ドイツ会計国際化論 [単行本]

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ドイツ会計国際化論 [単行本]
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ドイツ会計国際化論 [単行本]

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出版社:森山書店
販売開始日: 2004/03/13
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ドイツ会計国際化論 [単行本] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    本書では、1990年代後半から現在までの、ドイツの会計国際化対応の現状と特徴を明らかにする。さらに、IAS(国際会計基準)/IFRS(国際財務報告基準)への対応に関する研究に比して、わが国ではほとんど取り上げられてこなかったEU固有の会計問題、すなわち欧州裁判所の先決的判決問題を分析した。その場合、EU域内の国際的規範(会計指令)を受け入れたことに起因して、欧州裁判所とドイツの裁判所間の権限配置問題が現実化している側面を描き出すことに力点を置いている。
  • 目次

    第1章 ドイツの会計国際化の現状―予備的考察―
    はじめに
    第1節 ドイツ会計制度改革の契機
    第2節 ドイツの4つの会計関連立法
    1 KapAEGの制定
    2 KonTraGの制定
    3 KapCoRiLiGの制定
    4 TransPuGの制定
    第3節 ドイツ会計法の欧州化と欧州裁判所の3つの判例
    1 EUの会計制度改革
    2 欧州裁判所の先決的判決問題
    おわりに
    第2章 資本調達容易化法の法務省案に見るドイツ会計国際化の論点
    はじめに
    第1節 KapAEG法務省案による改正提案
    1 法務省案の基本方針
    2 商法典の改正提案
    3 理由書に見る立法者のスタンス
    第2節 第264条3項に対する意義
    1 オーデルハイデの見解
    2 IDWの見解
    3 ベェトゲの見解
    おわりに
    第3章 資本調達容易化法の成立経過における重要な修正点
    はじめに
    第1節 KapAEGにみる国際化対応
    1 ドイツ企業の実務対応
    2 KapAEGの背景
    第2節 KapAEGの成立
    1 KapAEGの基本方針
    2 KapAEG法制化の最終局面での論点
    おわりに
    第4章 企業領域統制・透明化法によるドイツの会計国際化対応
    はじめに
    第1節 KonTraGによる商法改正の要点
    1 KonTraGの概要
    2 会計基準設定主体の設置条項
    第2節 ドイツ型「会計基準設定主体論」の歴史的経緯
    1 1985年商法改正の際の論議
    2 KapAEG法制化の際の論議
    3 基準設定主体の創設をめぐる論争
    おわりに
    第5章 会計基準設定主体の成立と国際資本市場対応
    はじめに
    第1節 報告書「資本市場コンセプト」の概要
    1 報告書「資本市場コンセプト」の基本方針
    2 国際基準へのドイツ会計の適合
    第2節 報告書「資本市場コンセプト」に対する法務省の反応
    1 1997年の法務省通達
    2 1998年の法務省通達
    おわりに
    第6章 資本会社&Co.指令法によるドイツの会計国際化対応
    はじめに
    第1節 KapCoRiLiGの概要
    1 政府法案にみる立法目的
    2 KapCoRiLiGの個別の論点
    第2節 KapCoRiLiGによる商法典第292a条の拡張
    1 商法典第292a条の拡張の経緯
    2 新第292a条の内容とそれに連携した改正
    おわりに
    第7章 透明化・開示法の法制化に見るドイツの会計国際化対応
    はじめに
    第1節 コーポレート・ガバナンス政府委員会の設立経緯
    第2節 「報告書」にみる政府委員会の勧告
    1 「報告書」の基本方針
    2 国際基準に準拠した連結決算書に関する提案
    3 現行の免責条項(商法典第292a条)に関する提案
    4 中間報告書の導入に関する提案
    5 セグメント報告書およびキャッシュ・フロー計算書に関する提案
    6 エンフォースメントに関する提案
    7 「報告書」に対するDRSCの見解
    第3節 TransPuGの特徴
    1 政府委員会の「報告書」との関連性
    2 DRSCによる「会計の国際化に関する法律案」との関連性
    3 TransPuGによる改正点
    おわりに
    第8章 ドイツの会計問題に対する欧州裁判所の決定権限
    はじめに
    第1節 先決的判決制度とBGHの付託決定
    1 先決的判決制度の概要
    2 BGHの付託決定
    3 先決的判決を求める判断
    第2節 欧州裁判所の決定権限に対するドイツの批判的見解
    1 モクスターによるEC指令の位置づけ
    2 モクスターの結論
    おわりに
    第9章 ドイツ会計制度に対するTomberger判決の影響
    はじめに
    第1節 欧州裁判所法務官の「最終意見書」
    1 BGHの付託決定
    2 欧州裁判所法務官の見解
    第2章 欧州裁判所の先決的判決
    1 1996年の判決―TombergerI―
    2 1997年の判決―TombergerII―
    第3節 Tomberger判決に対するドイツの議論
    1 理論的意義
    2 制度面への影響
    おわりに
    第10章 先決的判決問題の進展とドイツの引当金会計
    はじめに
    第1節 ケルン財政裁判所の付託決定
    1 付託決定の内容
    2 付託の理由
    第2節 付託決定に対するモクスターの見解
    1 個別評価原則と一括引当金
    2 評価の裁量の余地と理性的な商人の判断
    おわりに
    第11章 DE+ES判決に見る欧州裁判所の決定権限について
    はじめに
    第1節 付託決定の内容と争点
    1 係争の概要
    2 付託決定の内容
    3 付託理由
    第2節 一括引当金問題に対する欧州裁判所レベルの判断
    1 欧州裁判所法務官の見解
    2 欧州裁判所の先決的判決
    3 欧州裁判所の判断理由
    おわりに
    第12章 BIAO判決に見るドイツ会計の国際的側面
    はじめに
    第1節 ハンブルク財政裁判所の付託決定
    1 係争の概要
    2 付託決定
    第2節 欧州裁判所レベルの判断
    1 欧州裁判所法務官の見解
    2 欧州裁判所の先決的判決
    3 BIAO判決の持つ意味
    おわりに
    補章 Die Weiterentwicklung des japanischen Rechnungswesens
    終章 研究の総括と今後の展望
    研究の総括
    今後の展望
    引用・参考文献一覧
    索引
  • 内容紹介

     本書の目的は、1990年代後半から現在までの、ドイツの会計国際化対応の現状と特徴を明らかにすることである。本書は、
     (1) 1990年代後半以降に成立したドイツの4つの会計関連立法に関して、その内容を立法資料に依拠して分析した第2章~第7章
     (2) ドイツ会計規準の欧州的側面に起因する先決的判決問題を、3つの判例に依拠して分析した第8章~第12章
     の2つから構成される。また、その前後に、本書の導入部分である第1章と、ドイツとの対比において、わが国の会計制度の現況を考察した補章とが配置されている。
     まず、(1)の部分では、資本調達容易化法、企業領域統制・透明化法、資本会社&Co.指令法、透明化・開示法という3つの会計関連立法をつぶさに分析している。そのことにより、ドイツが「国際的に認められた会計原則」準拠の連結決算書の免責条項、および民間の基準設定主体の設置条項を基点に、どのように会計の国際化対応を図ったのかが明らかになる。すなわち、4つの法律により施された制度的仕掛けは、国際化対応の場面を連結決算書レベルに限定し、個別決算書レベルは従来の枠組みを保持する二元的戦略にもとづくものであった。しかも、連結決算書と個別決算書の線引きと同時に、免責条項をめぐって、その適用対象企業に対する会計規制の差別化戦略が遂行されたことが解明される。
     次に、(2)の部分では、EUの枠組みの中で生じるドイツの新たな会計国際化問題に焦点を当てている。すなわち、Tomberger判決を筆頭に、DE+ES判決、そしてBIAO判決へと連なる欧州裁判所の先決的判決問題に関する分析である。EUの会計指令を商法典に展開したことにより、ドイツの会計規準は欧州的な側面を有することになった。しかし、この欧州的側面に起因して、先決的判決問題が連結決算書の次元を超えて、いま、個別決算書領域を巻き込みながら進行している。本書では、こうした会計国際化のシビアな側面が書き出される。
     以上、ドイツの会計国際化対応は、多分にアングロサクソン的要素を含んだ国際的な会計規範・基準を、漸次、商法典の枠組みのなかに吸収していくところに特徴がある。しかし、それは、対照的な2つの側面を提起する要因になっている。すなわち、資本調達容易化法を端緒とする一連の会計関連立法が、「国際的に認められた会計原則」に向けた二元的戦略を遂行する法基盤になったのに対して、同時に、ドイツ会計規準の欧州的側面が、EUの枠組みを再認識させる先決的判決問題を呼び起こしているということである。したがって、1990年代後半以降のドイツ会計制度をめぐる状況は、一方では、連結決算書レベルに収斂させた国際化戦略の遂行と、他方では、個別決算書レベルに波及する先決的判決問題の拡大とが相俟った、きわめて複雑な様相を見せてきたといえる。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    稲見 亨(イナミ トオル)
    1966年7月兵庫県に生まれる。1989年3月立命館大学経営学部卒業。1991年3月立命館大学大学院経営学研究科博士前期課程修了。1994年3月同研究科博士後期課程修了、経営学博士。1994年4月西南学院大学商学部専任講師。1996年4月西南学院大学商学部助教授。1999年9月ミュンスター大学客員研究員(2000年9月まで)。2002年4月西南学院大学商学部教授(現在に至る)
  • 著者について

    稲見亨 (イナミ トオル)
    稲見亨(いなみとおる)
    1966年7月 兵庫県に生まれる
    1989年3月 立命館大学経営学部卒業
    1991年3月 立命館大学大学院経営学研究科博士前期課程修了
    1994年3月 同研究科博士後期課程修了、経営学博士
    1996年4月 西南学院大学商学部専任講師
    1996年4月 西南学院大学商学部助教授
    1999年9月 ミュンスター大学客員研究員(2000年9月まで)
    2002年4月 西南学院大学商学部教授

ドイツ会計国際化論 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:森山書店
著者名:稲見 亨(著)
発行年月日:2004/03/10
ISBN-10:4839419876
ISBN-13:9784839419875
判型:A5
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経営
ページ数:212ページ
縦:22cm
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