原子力損害賠償法(法律学の森) [全集叢書]
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原子力損害賠償法(法律学の森) [全集叢書]

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販売開始日: 2014/10/13
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原子力損害賠償法(法律学の森) [全集叢書] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    民事法上の位置づけを整序・体系化。危険責任原理を軸として、具体的事例を基に検討。
  • 目次

    はしがき

    凡  例
    2011年9月30日時点(緊急時避難準備区域解除前)
    2013年8月8日時点(避難指示区域見直し後)

    ◇第1部 はじめに◇

    第1章 原子力損害賠償の目的

    第2章 原子力損害賠償責任の責任原因・位置づけ
      Ⅰ 過失責任と危険責任
      Ⅱ 原子力損害賠償の正当化根拠
      Ⅲ 原子力損害賠償の位置づけ

    第3章 原子力損害賠償の構造
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 原子力損害賠償請求権の成立要件
      Ⅲ 原子力損害賠償責任の減免事由
      Ⅳ 原子力損害賠償請求権の存否とその実現手続

    第4章 本書の構造
      Ⅰ 三部構成
      Ⅱ 本書全体の構造
      Ⅲ 各章の構成

    第5章 原子力損害賠償の法源
      Ⅰ 憲  法
      Ⅱ 法  律
      Ⅲ 判  例
      Ⅳ 中間指針等の位置づけ

    第6章 原子力損害賠償制度
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 原子力事業者の責任の厳格化
      Ⅲ 損害賠償措置の強制
      Ⅳ 政府による援助等
      Ⅴ 原子力損害賠償と原子力損害賠償制度

    ◇第2部 原子力損害賠償請求権の成立要件◇

    第1章 権 利 侵 害
     第1節 概  要
     第2節 過失責任における権利侵害要件
      Ⅰ 権利侵害要件の意義
      Ⅱ 保護に値する利益の基準
      Ⅲ 第一次侵害と後続侵害
      Ⅳ 継続的不法行為
     第3節 原子力損害賠償における権利侵害
      Ⅰ 原子力損害賠償請求権の成立要件
      Ⅱ 本件事故において侵害された権利・法益
     第4節 生活の平穏(避難指示等)
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等に伴う場合
      Ⅲ 避難指示等解除後(帰還前)の相当期間内の生活の平穏の侵害
      Ⅳ 避難指示等解除後,かつ,帰還後相当期間内容の生活の平穏の侵害
      Ⅴ 避難の長期化に伴う生活の平穏の侵害
     第5節 生活の平穏(自主的避難等)
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難した大人(妊婦・子ども以外)
      Ⅲ 避難した妊婦・子ども
      Ⅳ 避難しなかった大人(妊婦・子ども以外)
      Ⅴ 避難しなかった妊婦・子ども
     第6節 生命・身体
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 放射線障害
      Ⅲ 避難のための移動中の生命・身体侵害
      Ⅳ 避難生活中の生命・身体侵害
      Ⅴ 生命・身体に対する侵害の可能性
     第7節 労働契約上の地位
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等による直接的な就労不能
      Ⅲ 間接被害としての労働契約上の地位の侵害
      Ⅳ 避難指示解除・帰還後の継続する就労不能
      Ⅴ 労働契約が終了した場合
     第8節 財物の所有権等の財産権
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 所有権
      Ⅲ 借地借家法等が適用される借地権
      Ⅳ 避難の長期化等に伴う権利侵害
      Ⅴ 担保物権(抵当権等)
     第9節 営業利益(政府指示等)
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等に伴う営業利益の侵害
      Ⅲ 航行危険区域・飛行禁止区域の設定に伴う営業利益の侵害
      Ⅳ 出荷制限指示等に伴う営業利益の侵害
      Ⅴ その他政府指示に伴う営業利益の侵害
      Ⅵ 営業利益に対する侵害の特殊性
      Ⅶ 風評被害における営業利益侵害との相違
     第10節 営業利益(風評被害)
      Ⅰ 意  義
      Ⅱ 風評被害の範囲
     第11節 その他権利・法益
      Ⅰ 親族を捜索する利益
      Ⅱ 契約上の地位
      Ⅲ 環境権・環境損害
      Ⅳ 地方公共団体の被害

    第2章 原因行為(原子力事業者が原子炉の運転等により放射線作用等を発生させる行為)
     第1節 概  要
     第2節 原子力損害賠償責任の性質
      Ⅰ 原賠法3条1項
      Ⅱ 帰責の根拠(無過失責任・危険責任)
      Ⅲ 原子力損害賠償責任
     第3節 原子力事業者による原子炉の運転等
      Ⅰ 意  義
      Ⅱ 位置づけ
     第4節 放射線作用等が発生したこと
      Ⅰ 意  義
      Ⅱ 分  類
      Ⅲ 位置づけ
      Ⅳ 予防措置・予防的避難費用
     第5節 原子炉の運転等により放射線の作用等が発生したこと
      Ⅰ 意義・位置づけ
      Ⅱ 「により」の意義
      Ⅲ 放射線作用等以外の加害作用による権利侵害・損害

    第3章 事実的因果関係
     第1節 概  要
     第2節 過失責任における事実的因果関係
      Ⅰ 事実的因果関係の意義
      Ⅱ 事実的因果関係の判断基準
     第3節 原子力損害賠償における事実的因果関係
      Ⅰ 原賠法に基づく場合
      Ⅱ 中間指針の構造
      Ⅲ 原災法等に基づく政府指示
     第4節 生活の平穏に対する侵害(避難指示等)との間の事実的因果関係
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 生活の平穏に対する侵害
      Ⅲ 避難指示等解除後,帰還前,相当期間内
      Ⅳ 避難指示等解除後,かつ,帰還後,相当期間内
      Ⅴ 避難の長期化に伴う生活の平穏の侵害
      Ⅵ 放射性物質の漏出がなかった場合
     第5節 生活の平穏に対する侵害(自主的避難等)との間の事実的因果関係
      Ⅰ 概  要 144
      Ⅱ 避難した大人(妊婦・子ども以外) 144
      Ⅲ 避難した妊婦・子ども
      Ⅳ 避難しなかった大人(妊婦・子ども以外)
      Ⅴ 避難しなかった妊婦・子ども
      Ⅵ 自主的避難の事実的因果関係の特殊性
     第6節 生命・身体に対する侵害との間の事実的因果関係
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 放射線障害
      Ⅲ 避難のための移動中の生命・身体侵害
      Ⅳ 避難生活中の生命・身体侵害
      Ⅴ 生命・身体に対する侵害の可能性
      Ⅵ その他
     第7節 労働契約上の地位に対する侵害との間の事実的因果関係
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等による直接的な就労不能
      Ⅲ 間接被害・後続侵害としての労働契約上の地位の侵害
      Ⅳ 自己の意思により離職した場合
     第8節 財物の所有権等に対する侵害との間の事実的因果関係
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 管理不能による客観的価値の喪失又は減少
      Ⅲ 放射性物質の付着による客観的価値の喪失又は減少
      Ⅳ 平均的・一般的な人の認識を基準として,価値の全部又は一部が失われた場合
      Ⅴ 避難の長期化等に伴う権利侵害
     第9節 営業利益に対する侵害(政府指示等)との間の事実的因果関係
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等による営業利益に対する侵害
      Ⅲ 航行危険区域・飛行禁止区域の設定
      Ⅳ 出荷制限指示等
      Ⅴ その他政府指示
     第10節 営業利益に対する侵害(風評被害)との間の事実的因果関係
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 意  義
      Ⅲ JCO臨界事故の際の議論
      Ⅳ 裁判例
      Ⅴ 学  説
      Ⅵ 若干の検討(中間指針の位置づけ)
      Ⅶ 放射性物質の漏出がない場合と風評被害
      Ⅷ 風評被害の回復
     第11節 その他問題
      Ⅰ 原子力事故以外の影響
      Ⅱ 継続的不法行為と事実的因果関係

    第4章 責任範囲の画定
     第1節 概  要
     第2節 過失責任における責任範囲の画定
     第3節 原子力損害賠償における責任範囲の画定
      Ⅰ 意  義
      Ⅱ 具体的基準
      Ⅲ 中間指針
     第4節 生活の平穏に対する侵害(避難指示等)の責任範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等に基づく生活の平穏の侵害(第一次侵害)
      Ⅲ 避難指示等解除後,帰還前,相当期間内の生活の平穏の侵害
      Ⅳ 避難指示等解除後,帰還後,相当期間内の生活の平穏の侵害
      Ⅴ 避難の長期化に伴う生活の平穏の侵害
     第5節 生活の平穏に対する侵害(自主的避難等)の責任範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難した大人(妊婦・子ども以外)
      Ⅲ 避難した妊婦・子ども
      Ⅳ 避難しなかった大人(妊婦・子ども以外)
      Ⅴ 避難しなかった妊婦・子ども
     第6節 生命・身体に対する侵害の責任範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 放射線障害
      Ⅲ 避難移動中の生命・身体侵害
      Ⅳ 避難生活中の生命・身体侵害
      Ⅴ 生命・身体に対する侵害の可能性
     第7節 労働契約上の地位に対する侵害の責任範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等に伴う労働契約上の地位の侵害
      Ⅲ 避難等指示解除後・帰還後の継続する労働契約上の地位の侵害
      Ⅳ 営業利益に対する侵害(政府指示等)を第一次侵害とする労働契約上の地位の侵害
      Ⅴ 営業利益に対する侵害(風評被害)を第一次侵害とする労働契約上の地位の侵害
      Ⅵ 避難指示等に伴う避難等により労働契約が終了する場合
     第8節 財物の所有権等に対する侵害の責任範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 放射性物質の付着による客観的価値の喪失又は減少
      Ⅲ 管理不能による客観的価値の喪失又は減少
      Ⅳ 避難の長期化等に伴う権利侵害
     第9節 営業利益に対する侵害(政府指示等)の責任範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等による直接的な営業利益に対する侵害(第一次侵害)
      Ⅲ 避難指示等解除後の風評被害
      Ⅳ 回復しない取引先
     第10節 営業利益に対する侵害(風評被害)の責任範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 風評被害の発生と責任範囲の画定
      Ⅲ 風評被害の回復後の回復しない取引先
      Ⅳ 「放射能ゼロ宣言」に伴う売上減少
     第11節 間 接 被 害
      Ⅰ 意  義
      Ⅱ 過失責任の場合
      Ⅲ 原子力損害賠償の場合

    第5章 損害の発生
     第1節 概  要
      Ⅰ 損害賠償責任の成否との関係
      Ⅱ 損害賠償責任の内容の画定
      Ⅲ 本章の構成
     第2節 過失責任における損害の発生
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 損害額の算定方法・個別損害項目の積み上げ方式
      Ⅲ 損害概念・金銭的要素の要否
      Ⅳ 損害賠償請求権の発生時期
      Ⅴ 損害賠償請求権の数
      Ⅵ 損害賠償請求権の主体
     第3節 原子力損害賠償における損害の発生
      Ⅰ 損害概念
      Ⅱ 交通事故損害賠償との対比
     第4節 生活の平穏に対する侵害(避難指示等)から生じる損害
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等に伴う生活の平穏に対する侵害から発生する損害
      Ⅲ 避難指示等解除後,相当期間内の権利侵害から発生する損害
      Ⅳ 避難指示等解除後,帰還後,相当期間内の権利侵害から発生する損害
      Ⅴ 避難の長期化に伴う生活の平穏の侵害から発生する損害
     第5節 生活の平穏に対する侵害(自主的避難等)から生じる損害
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 自主的避難を実行した場合
      Ⅲ 滞在者の場合
     第6節 生命・身体に対する侵害から生じる損害
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 生命・身体に対する侵害から生じる損害
      Ⅲ 生命・身体に対する侵害の可能性から生じる損害
     第7節 労働契約上の地位の侵害から生じる損害
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 積極的損害
      Ⅲ 消極的損害
      Ⅳ 精神的損害
     第8節 財物の所有権等に対する侵害から生じる損害
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 財物が滅失した場合
      Ⅲ 財物が毀損した場合
      Ⅳ 精神的損害
      Ⅴ 借地権に対する侵害から発生する損害
      Ⅵ 避難の長期化に伴う権利侵害から発生する損害(住居確保損害)
      Ⅶ 帰還後,住宅の建替えが必要な場合の権利侵害から発生する損害(建替費用損害)
     第9節 営業利益に対する侵害(政府指示等)から生じる損害
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 積極的損害
      Ⅲ 消極的損害
      Ⅳ 非財産的損害
      Ⅴ 消極的損害の把握単位
     第10節 営業利益に対する侵害(風評被害)から生じる損害
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 積極的損害
      Ⅲ 消極的損害
      Ⅳ 非財産的損害
     第11節 その他
      Ⅰ 親族の捜索に伴う精神的損害
      Ⅱ 弁護士費用
      Ⅲ 遅延損害金

    第6章 損害賠償の範囲
     第1節 概  要
     第2節 過失責任における損害賠償の範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 相当因果関係の具体的内容
      Ⅲ 原状回復について
     第3節 原子力損害賠償における損害賠償の範囲
      Ⅰ 過失責任との異同
      Ⅱ 相当因果関係の具体的基準
      Ⅲ 「必要かつ合理的」の基準との関係
     第4節 生活の平穏に対する侵害(避難指示等)から生じる損害賠償の範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 避難指示等に基づく避難又は相当期間内の避難から発生する積極的損害
      Ⅲ 避難指示等解除後,相当期間内の帰還後の生活の平穏に対する侵害から発生する積極的損害
     第5節 生活の平穏に対する侵害(自主的避難)から生じる損害賠償の範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 実際に避難を実行した場合
      Ⅲ 避難を実行せずに滞在を継続した場合
     第6節 生命・身体に対する侵害から生じる損害賠償の範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 生命・身体に対する侵害がある場合
      Ⅲ 生命・身体に対する侵害の可能性
     第7節 労働契約上の地位に対する侵害から生じる損害賠償の範囲
      Ⅰ 概  要
      Ⅱ 労働契約関係が継続している場合
      Ⅲ 労働契約関係が終了した場合
      Ⅳ 消極的損害の時的範囲
     第8節 財物の所有権等に対する侵害か
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    豊永 晋輔(トヨナガ シンスケ)
    福岡県生まれ。2004年東京大学法学部卒業。2006年東京大学法科大学院修了。現在、弁護士。桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(2013年~)。原子力損害賠償・廃炉等支援機構(2011年~2013年)
  • 出版社からのコメント

    理論と実践の架橋を図る体系書
  • 内容紹介

    東日本大震災を契機とした原子力発電所の事故による被害について、政策支援や保険給付などと並んで重要となる、損害賠償請求権の成立・実現を、実務上の具体的課題の解決を意識しつつ理論的に検討。原子力損害賠償が民事法体系のどこに位置づけられるかを体系的に整理し、賠償請求権がどのような場合に成立し、原子力事業者の責任はなぜ加重されるか、危険責任原理から個別具体的に解説。
  • 著者について

    豊永 晋輔 (トヨナガ シンスケ)
    2004年東京大学法学部卒業、2006年東京大学法科大学院修了、現在、弁護士、桐蔭横浜大学法科大学院客員教授(2013年~)。原子力損害賠償・廃炉等支援機構(2011年~2013年)

原子力損害賠償法(法律学の森) [全集叢書] の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社出版
著者名:豊永 晋輔(著)
発行年月日:2014/10/13
ISBN-10:4797223936
ISBN-13:9784797223934
判型:B5
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:526ページ
縦:21cm
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