オットー・フォン・ギールケドイツ団体法論 第1巻 [全集叢書]
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オットー・フォン・ギールケドイツ団体法論 第1巻 [全集叢書]

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販売開始日: 2014/09/26
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オットー・フォン・ギールケドイツ団体法論 第1巻 の 商品概要

  • 目次

    第三期 一二〇〇年ないし一五二五年 1
    第三十二章 アイヌング制度の意義【S.296】 3
    ―時代の性格 ―支配的原則としてのアイヌング制度 ―その後のコルポラチオン制度との差異 ―有効性 ―その最終的崩壊の諸原因
    A ゲノッセンシャフトとしての諸都市 10
    第三十三章 ドイツの諸都市制度の意義と地位【S.300】 10
    ―Ⅰ 外的な成長 ―Ⅱ 成長する独立性 ―1 司教の諸都市 ―都市に敵対的な諸法律 ―その後の発展 ―2 王の諸都市 ―3 フュルストの諸都市 ―4 閉鎖された共同体としてのあらゆる都市の本質 ―Ⅲ その他の政治的諸勢力に対する地位
    第三十四章 ゲノッセンシャフトの継続的形成としての諸都市の組織体制【S.310】 26
    ―市民団体と都市の融合および統一的な都市概念 ―都市の組織体制の基本形態
    ―Ⅰ 公的諸権利と私的諸権利の観念的主体としての都市【S.312】 28
    ―Ⅱ 都市機関としての“市長とラート” ―1 市民の総体の継続する意義 ―対立の成立 ―広範なまたは外的な諸ラート ―2 その他の諸官吏と諸官庁 ―ラートの従属性 ―市長職の独立性 ―3
     構成員数、職務期間、教育に関する諸差異【S.313】 29
    ―Ⅲ 都市の担い手としての完全市民ゲマインデ ―諸氏族の貴族制への変化 ―その他の諸階級の成長する政治的意識 ―完全市民権の拡大を求める諸闘争 ―ツンフト諸運動 ―法の基礎 ―諸成果 ―組織体制の諸修正 ―共同団体の都市的理念の完成 ―統一的な市民階級 ―ゲノッセンシャフト的
    市民共同団体としての都市 ―権利と義務の対応【S.319】 35
    ―Ⅳ 保護ゲノッセンのクライス ―彼らの諸権利と諸義務 ―聖職者との対立【S.330】 43
    B 市民的な諸ゲノッセンシャフト 59
    第三十五章 ビュルガーシャフトの特殊なゲマインデへの編成【S.332】 59
    1 諸隣人関係 ―意義 ―組織体制 ―ケルンにおける諸ブールシャフト〔隣人団体〕 ―ケルンにおける都市郊外の農民座席 ―2 ユダヤ人の諸ゲマインデ ―3 人的諸団体をとおしての地域の特殊なゲマインデの駆逐―その後の諸地区
    第三十六章 諸氏族の諸ギルド【S.339】 70
    ―旧市民諸ギルドの成立 ―諸目的の多様性 ―政治的特権の確保が主目的となる ―職務としての解釈 ―構成員性 ―排他性 ―その後の諸運命 ―その他の都市貴族の諸ケルパーシャフト 
    第三十七章 商人の諸ギルド【S.344】 78
    ―Ⅰ 故郷における商人ギルド ―政治的側面、法ゲノッセンシャフト的な側面、および、商業的側面 ―有機的組織
    ―Ⅱ 外国におけるドイツ人の商人諸ギルド ―成立と制度 ―総体諸フェラインの形成 ―主な諸中心点 ―a ロンドンのハンザ ―イングランドにおけるドイツ人の諸ハンザの結合 ―b ウィスビューにおける商人組合 ―その他のスカンジナヴィアの諸ギルド ―c ノヴゴロドにおけるドイツ人の商館 ―ギルドとゲマインデの間のその他の中間的諸形成物 ―d ブリュッゲにおけるコントー
    ル ―フランドルにおける普通のドイツ人商人とその有機的組織 ―三分の一組織体制【S.349】 81
    第三十八章 手工業者の諸ゲノッセンシャフト、自由なツンフト制度【S.358】 98
    ―意義 ―より古いフロンホーフ経済との対立、および、その後の特権労働との対立
    ―Ⅰ 基本的制度 1 自由なアイヌングとしてのツンフト ―2 公的職務としての手工業 ―奉仕職務との差異と営業特権との差異 ―ツンフト強制 ―もともとの意義とその後の意義 ―a 第三者に対する総体の権利 ―b 採用をとおしての営業権の付与 ―諸要件 ―採用義務か? ―閉鎖性
    か? ―売買か? ―譲渡か? ―分配か? ―相続か?【S.359】 99
    ―Ⅱ 都市の構成部分としてのツンフト ―自由と従属の関係のための諸結果 ―ツンフト諸制限の原則 ―一方では荘園法的諸制限とそれらの残存物からの差異、および、他方では、その後のコルポラチオン後見からの差異 ―個別における差異:1 成立 ―2 廃止 ―3 区分と結合 ―4 幹部の選挙 ―5 集会権 ―6 営業警察 ―7 財産の管理 ―8 構成員の採用 ―9 ツンフト収益
     ―10 自律 ―11 対外的な法的取引【S.371】 106
    ―Ⅲ 小規模な共同団体としてのツンフト ―1 政治的な団体としてのツンフト ―市民的=軍隊的諸ツンフトと営業的諸インヌングの分裂 ―2 宗教的フェラインとしてのツンフト ―教会的手工業者兄弟団体の別除 ―3 社交的フェラインとしてのツンフト ―4 道徳的結合としてのツンフト ―a 相互扶助 ―b 道徳警察 ―5 経済ゲノッセンシャフトとしてのツンフト ―a 共同の最善と手工業の名誉のための配慮 ―ゲノッセンシャフト的な労働警察 ―検閲 ―租税 ―b ゲノッセンのための配慮 ―労働の義務と権利 ―労働の名誉 ―資本との関係 ―経済的領域に譲渡された兄弟性と平等性 ―ゲノッセンシャフト的な諸制限:α 材料調達に関する制限 ―β 生産の範囲に関する制限 ―γ 生産費用に関する制限 ―δ 販売に関する制限 ―6 ツンフト財産 ―7 法
    ゲノッセンシャフトおよび裁判ゲノッセンシャフトとしてのツンフト【S.383】 114
    ―Ⅳ ツンフトの編成と有機的組織;1 完全ゲノッセン ―マイスター権 ―ツンフト集会 ―2 ツンフト諸機関 ―長老たち ―諸委員会 ―その他の諸職務 ―3 保護ゲノッセン ―a 婦人たちと子供たち ―b 徒弟たちと職人たち ―彼らの権利の諸前提と内容 ―職人たちは階級ではない ―漸次的な変化 ―職人たちは非独立の労働者の階級となる ―特別の職人たちの諸ツンフト ―4
     総体人格としてのツンフト【S.398】 125
    ―Ⅴ インヌングの諸フェライン ―クライスの諸フェライン ―ツンフト諸同盟と総体諸ツンフト ―あらゆる手工業の一つの総体ゲノッセンシャフトの理念 ―すべての手工業者たちの一つの総体ゲ
    ノッセンシャフトの理念 ―職人同盟 ―ドイツ人石工たちの同盟【S.406】 129
    C アイヌング制度の家族とくに貴族における家族への影響 174

    第三十九章 農民的な氏族ケルパーシャフト・上級貴族の家族ゲノッセンシャフト・下級貴族における
          家族【S.409】 174
    ―家族ゲノッセンシャフト一般の欠缺 ―A 市民階級と農民階級においては、家族ゲノッセンシャフトはただ例外的にのみ存続する ―ディトマルシェンの農民諸氏族 ―フェーマルンにおける従兄弟団体
    ―B 家族統一体の解消をとおしてその存在において脅かされる上級貴族において家族ゲノッセンシャフトの新たな形成が行われる ―Ⅰ 家族ゲノッセンシャフトは諸家族の内的なアイヌング傾向の所産である ―1 帝国の共働: ―2 ラント諸階級の共働―3 このアイヌング運動の特異性: a 家族の存在がそこで与えられるこのアイヌング運動の特異性 ―b 統一的なハウプトがそこで与えられるこのアイヌング運動の特異性 ―Ⅱ 家組織体制と氏族組織体制の混合としての組織体制 ―1 最広義における家族 ―2 完全ゲノッセンとしての父方の親戚 ―3 その生来的機関としての家のハウプト ―4 権利主体としての不可視の家族統一体 ―Ⅲ 家の意義 ―自律 ―裁判所 ―財産
    【S.412】 177
    ―C 下級貴族において家族ゲノッセンシャフトを代替するのは:1 騎士諸同盟と騎士諸団体 ―2 ゲザムトハント諸関係と共同相続人団体 ―家族ゲノッセンシャフトの発生の諸萌芽と家族世襲財産
    のもとでの停滞【S.423】 187
    D 聖職者および学者の諸ゲノッセンシャフト 198
    第四十章 聖職者の諸ゲノッセンシャフト【S.426】 198
    ―Ⅰ 教会そのもの ―聖職者階級のツンフト ―Ⅱ より古い教会の諸コルポラチオン ―Ⅲ 聖職者騎士団 ―Ⅳ 托鉢修道会 ―Ⅴ 聖職者の兄弟団体 ―Ⅵ より自由な宗教的諸フェライン ―Ⅶ 異端者諸ギルド ―Ⅷ 宗教改革にとってのゲノッセンシャフト運動の意義 
    第四十一章 学者の諸ゲマインハイト【S.437】 215
    ―諸大学のケルパーシャフト的な成立と組織体制 ―ゲノッセンシャフト的な編成 ―同国出身学生諸団体〔諸ナチオン〕 ―諸学部 ―諸同僚団とブルゼン
    E 職業ゲノッセンシャフトと個々の目的のためのゲノッセンシャフト 220
    第四十二章 職業の諸ゲノッセンシャフトと職業の諸階級【S.439】 220
    ―職務としての職業 ―同一職業者たちの自然的ゲノッセンシャフト ―諸職業ゲノッセンシャフトによる民族の編成:僧侶、貴族、騎士階級、学者階級および市民階級 ―鉱夫たちのゲノッセンシャフト的組織体制 ―農民階級 ―ユダヤ人階級 ―流浪民族 ―博徒ギルドと剣士ギルド ―乞食ギルドと盗賊ギルド ―傭兵たちの諸ゲノッセンシャフト ―傭兵ゲノッセンシャフトをとおしての軍隊制度の改変 ―諸軍隊の職業インヌング的形成
    第四十三章 個々の諸目的のための諸ゲノッセンシャフト【S.450】 236
    ―そのようなものは最初は存在しない ―諸修正:Ⅰ 一時的な諸ギルド ―旅行諸ギルド ―Ⅱ 重複する職業 ―聖職者的平信徒諸フェラインと世俗的僧職者諸フェライン ―付随的職業のための諸ギルド ―射的者諸ギルド ―マイスターゼンガー諸ツンフト ―Ⅲ 諸物的ゲマインシャフトと諸契約関係は、諸ゲノッセンシャフトへと移行し、そして、その逆にも移行する ―1 物的ゲマインシャフトとゲノッセンシャフト ―ゲザムトハントにおけるゲマイナーたち ―諸ブルンネンゲノッセンシャフト ―鉱山法の諸鉱夫組合 ―ゲノッセンシャフトと総体所有権〔総有権〕は始めは「一致」していない ―2 契約関係とゲノッセンシャフト ―絶えずゲノッセンシャフト的な統一体への傾向とともに諸目的の一般化への傾向が上昇しそして没落するゆえに、たんなる目的諸フェラインは存在しない ―たんなる目的諸フェラインに最も近くに立つのは政治的諸アイヌングである 
    F 政治的なアイヌング制度 248
    第四十四章 政治的なアイヌング制度一般【S.457】 248
    ―意義と成立 ―Ⅰ アイヌング権 ―Ⅱ 政治的権力統一体としての被結合者たちの平等性 ―“諸階級” ―Ⅲ 内容 ―平和のゲマインシャフト、法のゲマインシャフトおよび利益ゲマインシャフト ―Ⅳ 実現のための手段 ―不規則な強度
    第四十五章 都市諸同盟【S.463】 256
    ―Ⅰ ドイツ人のハンザ ―成立 ―低地ドイツの諸商人ギルドの商人総体への成長 ―低地ドイツの都市諸同盟の低地ドイツの諸都市総体への成長 ―商人および諸都市の“普通ドイツ人ハンザ”への成長 ―一三五八年以来の名称 ―一三六七年のケルン国家連合の意義 ―その後の時代におけるハンザ
    の有効性と発展 ―衰微と没落 ―その最盛期におけるハンザの法的本質 ―基礎 ―構成員地位 ―諸議事日程 ―ハウプトと諸構成員 ―より狭い諸ゲノッセンシャフト ―法的意義と諸目的 ―総体
    人格【S.470】 256
    ―Ⅱ 上部ドイツの諸都市のアイヌング運動 ―大ライン諸都市同盟 ―成立、拡大および崩壊 ―残存する諸結果 ―形成された同盟の組織体制 ―大ライン諸都市同盟の組織体制とハンザの組織体制と
    の比較【S.476】 269
    ―引き続く時代のより小さな都市諸同盟 ―諸都市の諸グループ ―シュワーベン同盟 ―ライン同盟による結合と諸都市戦争 ―諸都市の変化した地位 ―一般的な同盟の再創出の実りなき試み【S.481】
    274
    第四十六章 貴族諸同盟、騎士諸ゲゼルシャフト、僧侶たちの諸ウニオンおよび農民諸アイヌング
          【S.487】 292
    ―Ⅰ 主人階級の諸アイヌング ―Ⅱ 騎士階級の諸アイヌング ―騎士諸ゲゼルシャフトの成立と拡大 ―諸領国および帝国の諸騎士階級の成立への影響 ―騎士の諸ゲゼルシャフトの法的性質:基礎 ―有機的組織 ―諸目的 ―諸標識 ―諸集会 ―諸幹部 ―財産 ―人格 ―馬上槍試合諸ゲゼルシャフトと騎士諸僧団への諸分枝 ―Ⅲ 聖職者たちの諸アイヌング ―階級的諸同盟 ―僧侶たちの諸ウニオン(Uniones cleri) ―Ⅳ 農民たちの諸アイヌング ―成果は散発的 ―すべての諸蜂起において試みられたが 
    第四十七章 ラント平和諸同盟【S.501】 312
    ―平和の諸法律と平和の諸フェライン ―帝国権力とラント平和諸同盟 ―ラント平和諸同盟の拡がり ―性質 ―諸目的 ―領邦的および人的な意義 ―継続期間 ―有機的組織 ―構成員の採用 ―諸幹部 ―より狭い諸団体
    第四十八章 アイヌングとしての帝国【S.508】 324
    ―帝国の構成員たちのアイヌングをとおしての帝国の新たな基礎づけを求める諸闘争 ―帝国による民族の追い出し ―帝国の諸階級 ―十三世紀におけるアイヌングの諸試み ―十四世紀におけるアイヌングの諸試み ―十五世紀におけるアイヌングの諸試み ―マクシミリアン皇帝のもとでの締結 ―ラント平和同盟としての帝国 ―シュワーベン同盟のこの帝国組織体制との関係
    G アイヌング制度の領邦諸国家の形成への影響 333
    第四十九章 諸ランデスゲマインデ【S.514】 333
    ―それらは農民階級がアイヌング運動に参加する場所でかつその限りで登場する ―発展は都市の模範に従って遂行される ―Ⅰ スイスのタール諸ゲマインデ ―ウーリ ―シュヴィーツ ―ウンターワルデン ―その他のタールゲマインデ ―対外的な解放 ―対内的な継続的形成 ―統一体としてのラ
    ント ―ラートの組織体制 ―ラント民の集会 ―荘民たちと付属居住者たち【S.516】 333
    ―Ⅱ ドイツ北部における自由な諸ランデスゲマインデ ―とくにフリースラントとディトマルシェンにおけるランデスゲマインデ ―ここでもまた古いゲノッセンシャフトの継続的形成 ―統一体としてのラント ―ラートの種類による同僚団的な政府諸官庁 ―総体の継続的な最高権力 ―その後の諸運
    命【S.521】 340
    ―Ⅲ その他のドイツにおける平行した諸現象 ―1 個々の諸マルクまたは諸ツェントの諸ランデスゲマインデへの移行 ―2 政治的総体権をもつ諸タール、諸職務および諸裁判所 ―3 アイヌング
    制度の裁判所地区および行政地区の成立および形成への影響【S.
  • 出版社からのコメント

    ドイツ団体法論第1巻の本邦初の完訳
  • 内容紹介

    本書は、オットー・フォン・ギールケ(1841-1921)の『ドイツ団体法論』(全4巻)のうちの第1巻『ドイツゲノッセンシャフト法史』(1868年刊)を全4分冊で刊行する本邦初の完全訳である。本書は、全70章で構成されており、さらに全4巻の「まえがき」とギールケ「株式会社法論」、シュトゥッツ「オットー・フォン・ギールケの思い出」を附録とし、訳者解説、索引を収める。本書は全4分冊のうちの第2分冊。
  • 著者について

    庄子 良男 (ショウジ ヨシオ)
    昭和18年2月21日新潟市に生れる。仙台市の小・中校を経て、仙台第一高等学校卒業、昭和40年3月東北大学法学部卒業、東北学院大学教授、千葉大学教授を経て、平成7年4月筑波大学大学院企業法学専攻教授(平成19年3月退職)、平成19年4月駿河台大学大学院法曹実務専攻教授、平成11年1月大隈健一郎賞、平成12年11月博士(法学)早稲田大学、現在、筑波大学名誉教授、駿河台大学大学院法曹実務専攻教授。

オットー・フォン・ギールケドイツ団体法論 第1巻 の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社
著者名:オットー フォン ギールケ(著)/庄子 良男(訳)
発行年月日:2014/12
ISBN-10:4797226463
ISBN-13:9784797226461
判型:B5
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:560ページ
その他:ドイツゲノッセンシャフト法史 第2分冊
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