史料・明治担保物権法―プロジェから明治民法まで [全集叢書]
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史料・明治担保物権法―プロジェから明治民法まで [全集叢書]

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出版社:信山社
販売開始日: 2016/03/11
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史料・明治担保物権法―プロジェから明治民法まで の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    明治民法は旧民法と断絶しているのではなく、明治民法の多くの条文のルーツは旧民法にあり、さらに遡れば、ボワソナードの起草したプロジェに到るといえるのである。担保物権法条文の変遷。
  • 目次

    はしがき

    はじめに

    第1章 留置権
     第295条(留置権の内容)
     第296条(留置権の不可分性)
     第297条(留置権者による果実の収取)
     第298条(留置権者による留置物の保管等)
     第299条(留置権者による費用の償還請求)
     第300条(留置権の行使と債権の消滅時効)
     第301条(担保の供与による留置権の消滅)
     第302条(占有の喪失による留置権の消滅)
    第2章 先取特権
     第303条(先取特権の内容)
     第304条(物上代位)
     第305条(先取特権の不可分性)
     第306条(一般の先取特権)
     第307条(共益費用の先取特権)
     第308条(雇用関係の先取特権)
     第309条(葬式費用の先取特権)
     第310条(日用品供給の先取特権)
     第311条(動産の先取特権)
     第312条(不動産賃貸の先取特権)
     第313条(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
     第314条 
     第315条(不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
     第316条 
     第317条(旅館宿泊の先取特権)
     第318条(運輸の先取特権)
     第319条(即時取得の規定の準用)
     第320条(動産保存の先取特権)
     第321条(動産売買の先取特権)
     第322条(種苗又は肥料の供給の先取特権)
     第323条(農業労務の先取特権)
     第324条(工業労務の先取特権)
     第325条(不動産の先取特権)
     第326条(不動産保存の先取特権)
     第327条(不動産工事の先取特権)
     第328条(不動産売買の先取特権)
     第329条(一般の先取特権の順位)
     第330条(動産の先取特権の順位)
     第331条(不動産の先取特権の順位)
     第332条(同一順位の先取特権)
     第333条(先取特権と第三取得者)
     第334条(先取特権と動産質権との競合)
     第335条(一般の先取特権の効力)
     第336条(一般の先取特権の対抗力)
     第337条(不動産保存の先取特権の登記)
     第338条(不動産工事の先取特権の登記)
     第339条(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
     第340条(不動産売買の先取特権の登記)
     第341条(抵当権に関する規定の準用)

    第3章 質  権
     第342条(質権の内容)
     第343条(質権の目的)
     第344条(質権の設定)
     第345条(質権設定者による代理占有の禁止)
     第346条(質権の被担保権の範囲)
     第347条(質物の留置)
     第348条(転質)
     第349条(契約による質物の処分の禁止)
     第350条(留置権及び先取特権の規定の準用)
     第351条(物上保証人の求償権)
     第352条(動産質の対抗要件)
     第353条(質物の占有の回復)
     第354条(動産質権の実行)
     第355条(動産質権の順位)
     第356条(不動産質権者による使用及び収益)
     第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)
     第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)
     第359条(設定行為に別段の定めがある場合等)
     第360条(不動産質権の存続期間)
     第361条(抵当権の規定の準用)
     第362条(権利質の目的等)
     第363条(債権質の設定)
     第364条(指名債権を目的とする質権の対抗要件)
     第365条(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
     第366条(質権者による債権の取立て等)
     第367条-削除
     第368条-削除

    第4章 抵当権
     第369条(抵当権の内容)
     第370条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
     第371条 
     第372条(留置権等の規定の準用)
     第373条(抵当権の順位)
     第374条(抵当権の順位の変更)
     第375条(抵当権の被担保債権の範囲)
     第376条(抵当権の処分)
     第377条(抵当権の処分の対抗要件)
     第378条(代価弁済)
     (以下第387条までは,滌除の規定であるので明治民法の条数を掲げる)
      明治民法第378条
      明治民法第379条
      明治民法第380条
      明治民法第381条
      明治民法第382条
      明治民法第383条
      明治民法第384条
      明治民法第385条
      明治民法第386条
      明治民法第387条
     第388条(法定地上権)
     第389条(抵当地の上の建物の競売)
     第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
     第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
     第392条(共同抵当における代価の配当)
     第393条(共同抵当における代位の付記登記)
     第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)
      明治民法第395条
     第396条(抵当権の消滅時効)
     第397条(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
     第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    平井 一雄(ヒライ カズオ)
    獨協大学名誉教授
  • 出版社からのコメント

    担保物権規定の成立過程を整理する
  • 内容紹介

    「明治民法は旧民法と断絶しているのではなく、明治民法の多くの各箇条のルーツは旧民法にあり、さらに遡ればボワソナードの起草したプロジェに到るといえるのである。」「本書は、このような認識にもとづいて、明治民法の担保物権法の各条について旧民法からプリジェへ辿ったものである。もっとも記述の仕方は時系列に従ってプロジェ→旧民法(債権担保論)→明治民法とした。」(序)
  • 著者について

    平井 一雄 (ヒライ カズオ)
    獨協大学名誉教授

史料・明治担保物権法―プロジェから明治民法まで の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社出版
著者名:平井 一雄(編著)
発行年月日:2016/03/10
ISBN-10:4797223650
ISBN-13:9784797223651
判型:A5
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:262ページ
縦:21cm
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