立法手続と権力分立(学術選書 憲法〈147〉) [全集叢書]
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立法手続と権力分立(学術選書 憲法〈147〉) [全集叢書]

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販売開始日: 2016/04/05
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立法手続と権力分立(学術選書 憲法〈147〉) の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    従来の権力分立論への新たな視点。我が国の「内閣提出法律案提出手続」に対する司法審査の可否や個々の提出手続に関する解釈論をフランス第五共和制との比較検討から論じ従来の憲法学における「立法手続と司法審査」議論を再構成するための一つの視座を提示。
  • 目次

    はしがき

    序 章
     1 「立法手続と司法審査」の議論の変遷
     2 新たな局面と本書の目的
     3 本書の対象
     4 本書の構成
     5 用語の問題

    第1章 フランスにおける立法手続に対する裁判的統制―法律案提出手続に対する裁判的統制を中心にして
    はじめに
     1 問題の所在
     2 本章の目的
    第1節 立法手続に対する裁判的統制
     1 立法手続の憲法適合性統制の開始
      (1) 1958年から1970年まで (2) 1971年以降
     2 立法手続の憲法適合性統制における照会規範
      (1) 憲法典及び憲法附属法律 (2) 議院規則
     3 小 括
    第2節 法律案提出手続に対する裁判的統制
     1 立法手続統制における法律案提出手続統制の位置付け
      (1) 立法手続統制における法律案提出手続統制の重要性
      (2) 法律案提出手続としての修正案提出手続
     2 法律案提出手続統制の2つの類型
      (1) 可決された法律の規定の提出手続の統制 (2) 可決された法律案にはない規定の提出手続の統制
     3 小 括
    第3節 2008年7月憲法改正によってもたらされる変化
     1 政府提出法律案の提出手続について
      (1) 憲法典の規定と憲法附属法律の規定 (2) もたらされる変化
     2 修正案の提出手続について
      (1) 憲法典の規定と憲法附属法律の規定 (2) もたらされる変化
     3 2014年7月1日FNR判決の検討
      (1) 事案の概要 (2) 判 旨 (3) 検 討
     4 小 括
    おわりに
     1 ま と め
     2 事後統制における立法手続統制の可能性
     3 政府提出法律案提出手続と内閣修正案提出手続に対する統制の具体的検討の必要性

    第2章 フランスにおけるコンセイユ・デタへの諮問手続とその裁判的統制
    はじめに
     1 問題の所在
     2 本章の目的
    第1節 フランス公法におけるコンセイユ・デタ意見の位置付け
     1 根拠規定
      (1) 憲法上の規定 (2) 行政裁判法典上の規定
     2 コンセイユ・デタの審査の観点
      (1) 憲法適合性 (2) 法適合性(56)(3) 時宜性
     3 政府とコンセイユ・デタ意見との関係
      (1) コンセイユ・デタ意見の非拘束性 (2) コンセイユ・デタ意見の非公開性
     4 小 括
    第2節 命令制定とコンセイユ・デタ―共同行為者理論の展開
     1 コンセイユ・デタ判例による共同行為者理論の展開
      (1) 第三共和制期の判例 (2) 1945年オルドナンス制定以降の判例 (3) コンセイユ・デタ判例の総括
     2 共同行為者理論をめぐる学説の評価
      (1) 命令制定権の首相への帰属―否定的見解 (2) コンセイユ・デタの任務の特殊性―肯定的見解
     3 共同行為者理論の政府提出法律案への導入をめぐる学説の対立
      (1) 共同行為者理論の導入―肯定説の立場から (2) 政府提出法律案の起草と命令制定との違い―否定説の立場から
     4 小 括
    第3節 政府提出法律案の起草とコンセイユ・デタ―憲法院判決の射程
     1 2003年4月3日憲法院判決の内容
      (1) 事案の概要 (2) 判 旨
     2 学説による憲法院判決の位置付け
      (1) ドラゴの見解 (2) ヴィエルの見解
     3 検討―コンセイユ・デタ意見の憲法上の位置付け
      (1) 憲法院判決の特徴 (2) 本判決の位置付け
     4 小 括
    おわりに
     1 まとめ
     2 コンセイユ・デタへの諮問手続に対する厳格な統制

    第3章 フランスにおける閣議決定とその裁判的統制
    はじめに
     1 問題の所在
     2 本章の目的
    第1節 フランス公法における閣議の位置付け
     1 閣議の構成員
      (1) 大 統 領 (2) 大臣及び政務長官 (3) 閣内会議との相違
     2 閣議の運営方法
      (1) 招 集 (2) 議 題 (3) 審議決定
     3 閣議で審議決定される事項
      (1) 憲法上の審議決定事項 (2) 閣議で審議決定されるデクレ
     4 閣議での審議決定の法的性質
      (1) オーリウの見解 (2) 第五共和制における学説及び判例
     5 小 括
    第2節 立法手続としての閣議での審議決定に対する憲法裁判的統制 
     1 閣議の構成に対する憲法院の統制
      (1) 政府提出法律案についての閣議での審議決定の問題点―閣議主宰者たる大統領と法律案提出権者たる首相との関係
      (2) 1984年9月12日憲法院判決の内容と学説の評価
     2 閣議での審議決定の有無に対する憲法院の統制
      (1) 信任投票手続と閣議での審議決定手続―特別な立法手続 (2) 1995年12月30日憲法院判決の内容と学説の評価
     3 検討―立法手続としての閣議での審議決定に対する統制のあり方
      (1) 憲法院判決の特徴 (2) 執行府の自律権と憲法院
    おわりに
     1 ま と め
     2 執行府の自律権としての閣議運営自律権

    第4章 フランスにおける修正案提出手続とその裁判的統制
    はじめに
     1 問題の所在
     2 本章の目的
     3 用語の問題
    第1節 修正権のフランス憲法上の位置付け
     1 第五共和制以前の修正権
      (1) 古典的学説―法律案提出権のコロラリィ (2) 第三共和制及び第四共和制における修正権 (3) 小 括
     2 第五共和制における修正権の制度
      (1) 憲法附属法律及び議院規則による修正権の規律 (2) 憲法院による修正権の統制の類型
     3 小 括
    第2節 修正案の内容上の制約
     1 議院規則上の制約
      (1) 「関連性準則」 (2) 「漏斗準則」
     2 判例法上の制約の変遷
      (1) 両院協議会後の「関連性準則」及び「内在する限界」の確立と「漏斗準則」の否定
      (2) 「関連性準則」及び「内在する限界」の一般化 (3) 「内在する限界」の放棄と「漏斗準則」の確立
     3 2008年7月憲法改正による変容
      (1) 憲法改正と「関連性準則」 (2) 憲法改正と「漏斗準則」
     4 小 括
    第3節 内閣修正案の手続上の制約
     1 内閣の修正権
      (1) 内閣修正案の提出主体と手続 (2) 内閣修正案の対象となるテキスト (3) 内閣修正案と「修正文書」
     2 内閣修正案に対する手続的統制
      (1) 「修正文書」に対する憲法院の統制 (2) 内閣修正案に対する憲法院の統制 (3) 内閣修正案に対する統制の総合的検討
     3 小 括
    おわりに
     1 まとめ
     2 政府提出法律案の提出手続と内閣修正案の提出手続に対する憲法院の統制

    第5章 日本における議院の運営自律権と内閣の閣議運営自律権
    はじめに
     1 問題の所在
     2 本章の目的
    第1節 「議事手続と司法審査」 
     1 「議事手続と司法審査」に関する学説史
      (1) 戦前における裁判所による法律の形式的審査権に関する学説 (2) 戦後初期における法律の形式的審査権
      (3) 法令の形式的審査権と「議事手続」に対する審査権 (4) 1970年代以降の通説
     2 現在の学説状況の整理
      (1) 原則否定説 (2) 例外的肯定説 (3) 全面的肯定説 (4) 全面的否定説 (5) 議事手続違反の効力の問題
      (6) 原則否定説(通説)及び例外的肯定説(有力説)と法令の形式的審査権との関係 (7) 私 見
     3 警察法改正無効事件
      (1) 事実の概要 (2) 判 旨 (3) 本判決の意義 (4) 本判決の射程
     4 小 括
    第2節 「議員提出法律案提出手続と司法審査」―国民投票法案不受理違憲訴訟
     1 事実の概要と判旨
      (1) 事実の概要 (2) 上告審の判旨 (3) 東京高裁判決の判旨
     2 判決の検討―「議員提出法律案提出手続」の司法審査
      (1) 判決の特徴 (2) 判決の妥当性及び問題点 (3) 私 見
     3 小 括
    第3節 「閣議と司法審査」 
     1 憲法と閣議
     2 苫米地事件
      (1) 事実の概要 (2) 第1審の判旨 (3) 控訴審の判旨 (4) 上告審の判旨 (5) 検 討
     3 「閣議と司法審査」と立法手続
      (1) 近年の学説 (2) 「立法手続としての閣議決定と司法審査」 (3) 「閣議と司法審査」に関する見解の整理 (4) 私 見
     4 小 括
    おわりに
     1 ま と め
     2 「内閣提出法律案提出手続と司法審査」の検討の必要性

    第6章 日本における「内閣提出法津案提出手続と司法審査」 
    はじめに
     1 問題の所在
      (1) 「内閣提出法律案提出手続と司法審査」 (2) 内閣の法律案提出権の問題 
      (3) 「内閣提出法律案提出手続」に関する解釈論の展開の必要性
     2 本章の目的
    第1節 現行の「内閣提出法律案提出手続」
     1 基本的な流れ
     2 制定法による規律
    第2節 「内閣提出法律案提出手続」の法定化の問題点
     1 内閣の活動方法全般の法定化
     2 内閣の法律案提出権をめぐる議論
      (1) 許容説に立つ場合 (2) 要請説に立つ場合
     3 小 括
    第3節 「内閣提出法律案提出手続と司法審査」―総論
     1 司法審査の二つの可能性
     2 司法権の限界としての政治部門の運営自律権
      (1) 議院の運営自律権 (2) 内閣の閣議運営自律権
     3 「内閣提出法律案提出手続」の特殊性
     4 内閣による「議事手続」違反と司法審査
     5 内閣による「内閣提出法律案提出手続」違反と司法審査
      (1) 「議院の運営自律権」,「内閣の閣議運営自律権」,「統治行為論」? (2) フランス法の視点
      (3) 日本法への示唆―「内閣提出法律案提出手続」に対する司法審査の可能性
     6 小 括
    第4節 「内閣提出法律案提出手続と司法審査」―各論
     1 法律案の閣議請議
     2 内閣法制局による法律案の審査
      (1) 内閣法制局の本審査と予備審査―設置法第3条第1号の射程 (2) 内閣法制局の審査の回避可能性 
      (3) 内閣と内閣法制局との関係 (4) 内閣法制局審査と閣議決定
     3 法律案の閣議決定
      (1) 閣議の運営方法に関する従来の議論 (2) 閣議運営についての司法審査の可能性とその解釈論の展開
     4 小 括
    第5節 内閣修正の問題
     1 内閣修正とは
      (1) 内閣修正の定義 (2) 内閣修正の重要性 (3) 国会法第59条が対象とする内閣修正 (4) 検討の対象とする「内閣修正」
     2 内閣の修正権の認否
     3 内閣修正の内部手続
      (1) 制定法による規律の不在と実際の運用 (2) 運用の妥当性 (3) 内閣修正の受理原則
     4 小 括
    おわりに
     1 ま と め
     2 憲法訴訟における攻撃防御方法としての「内閣提出法律案提出手続」違反

    終 章―立法手続と権力分立
     1 結 論
      (1) フランス法の検討から導かれた命題 (2) 日本法の検討から導かれた命題
     2 今後の課題

    〔資  料〕
     1 フランス第五共和制憲法(抄)
     2 行政裁判法典(抄)
     3 憲法第34―1条,第39条及び第44条の適用に関する2009年4月15日憲法附属法律第403号
     4 国民議会規則(抄)
     5 元老院規則(抄)

    文献一覧
    事項・人名索引
    判例索引
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    奥村 公輔(オクムラ コウスケ)
    1980年岐阜県生まれ。2004年早稲田大学法学部卒業。2006年京都大学大学院法学研究科修士課程修了。2009年京都大学大学院法学研究科博士課程修了。京都大学博士(法学)。京都大学大学院法学研究科助教。2010年駒澤大学法学部専任講師。2014年駒澤大学法学部准教授(現職)
  • 出版社からのコメント

    従来の権力分立論への新たな視点
  • 内容紹介

    我が国の「内閣提出法律案提出手続」に対する司法審査の可否や個々の提出手続に関する解釈論をフランス第五共和制との比較検討から論じ、従来の憲法学における「立法手続と司法審査」議論を再構成するための一つの視座を提示
  • 著者について

    奥村 公輔 (オクムラ コウスケ)
    1980年岐阜県生まれ、2004年早稲田大学法学部卒業、2006年京都大学大学院法学研究科修士課程修了、2009年京都大学大学院法学研究科博士課程修了、京都大学博士(法学)、京都大学大学院法学研究科助教、2010年駒澤大学法学部専任講師、2014年駒澤大学法学部准教授

立法手続と権力分立(学術選書 憲法〈147〉) の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社
著者名:奥村 公輔(著)
発行年月日:2016/03/25
ISBN-10:479726747X
ISBN-13:9784797267471
判型:B5
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:307ページ
縦:21cm
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