民事裁判手続過程 -現役裁判官と弁護士が示す、実務の不文律と留意点- [単行本]

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    • 民事裁判手続過程 -現役裁判官と弁護士が示す、実務の不文律と留意点- [単行本]

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民事裁判手続過程 -現役裁判官と弁護士が示す、実務の不文律と留意点- [単行本]

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出版社:学陽書房
販売開始日: 2017/09/21
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民事裁判手続過程 -現役裁判官と弁護士が示す、実務の不文律と留意点- の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    ホンネで交わす、民事裁判手続談義。互いの仕事に忌憚なき意見交換!具体的なテクニックも、互いの胸の内も満載!
  • 目次

    第1 民事裁判手続の意義                   
    1 民事裁判手続はどのような意味及び特色を持つか
    (1)民事裁判手続は紛争解決のためにある
    (2)処分権主義と弁論主義
    (3)紛争解決における当事者の納得の重要性
    (4)裁判官が的確に認定すべき「事実」とは
    (5)認定すべき事実の「範囲」
    (6)事実認定に踏み込まないままの判決をした失敗談
    (7)弁論主義,要件事実理論に対する「曲解」?
    (8)要件事実理論は,それでもやはり重要である
    (9)実体的真実の発見に向けて
    (10)処分権主義に対する裁判官の介入の必要性
    (11)裁判官はなぜ「口を挟む」のか
    2 法曹二者が共通して目指していくべきこと
    (1)民事裁判手続は事実認定に向けた共同作業
    (2)事実認定の共同作業における相互協力
    (3)いわゆる「真実義務」と代理人弁護士
    (4)裁判官,弁護士がそれぞれ負っている事実認定理由の説明義務
    (5)裁判官,弁護士は,相互協力をしているか
    ⇒弁護士から一言!
    1 総論賛成、しかし各論は?
    2 弁護士の真実義務とは
    3 依頼者との関係
    4 再度主論に立ち返る


    第2 民事裁判に至るまで  
    1 事件の受任
    (1)全ては法律相談から始まる
    (2)相談後の処理
    2 委任契約の締結
    (1)委任契約書の作成
    (2)何を受任するか
    (3)「経済的利益」という言葉
    (4)時間をかけて契約書を作成する
    3 調査
    (1)事実調査
    (2)法律・判例調査
    (3)インターネットの利用
    4 手続きの選択
    (1)交渉・調停・ADR
    (2)保全処分
    (3)債務名義がなくても本差押ができないか
    ⇒裁判官から一言!
    1 はじめに
    2 「法的解決を目指す」との視点を忘れずに
    3 実体法規の選択と一般条項
    4 実体法規の選択と法的センスの問題
    5 手続の選択,特に民事保全で注意すべきこと
    6 裁判官も見習うべき「弁護士のあるべき態度」

    第3 訴状の作成・提出                   
    1 訴状作成は大変な作業である
    (1)訴状とは
    (2)訴状の読み手
    (3)訴状作成に王道はない
    2 民訴法が求める訴状記載事項
    (1)法律上の記載事項
    (2)民訴法以外の手続き
    3 訴状の作成(請求の趣旨,請求の原因,重要な関連事実)
    (1)請求の趣旨について
    (2)請求の原因と重要な間接事実について
    (3)読み手への配慮
    4 訴状の作成(形式面で注意すること)
    (1)1頁目と2頁目
    (2)管轄裁判所
    (3)訴訟物の価格,貼用印紙額
    (4)当事者目録
    (5)物件目録・登記目録
    ⇒裁判官から一言! 
    1 事情聴取での御苦労は,お察し申し上げるが・・・
    2 訴状作成の際は悩んでほしい
    3 訴状の記載事項について
    (1)請求原因事実の記載は,欠席判決の可否に影響する
    (2)間接事実は,紛争の実態が分かる程度に
    (3)訴状は,いわゆる「読み物」ではない
    4 訴状とともに提出すべき証拠について
    5 「よって書き」,否むしろ「訴訟物」の摘示はしっかりと

    第4 答弁書・準備書面                   
    1 被告事件の相談から第1回期日まで
    (1)訴状を手にした相談者
    (2)答弁書の記載事項
    (3)認否と被告の主張の書き方
    (4)三行半答弁書の是非
    (5)答弁書の提出
    (6)第1回口頭弁論期日
    2 準備書面の作成と期日
    (1)準備書面とは
    (2)準備書面と期日の関係
    (3)期日の臨み方
    (4)準備書面の作成
    (5)準備書面の提出
    ⇒裁判官から一言!
    1 「認否」と「被告の主張」をコーナー分けると読みやすい
    2 反対事実の主張立証を拒否する当事者には,しっぺ返しが待っている
    3 第1回期日に委任状の原本が未着のときは,終結か続行か?
    4 第1回期日に被告本人のみが出頭した場合,代理人抜きで被告本人から事情聴取をするか?
    5 期日には「口頭」弁論をする気構えで臨んでほしい
    6 本人の話がコロコロ変わっても「大人の対応」を
    7 期日終了直後の復習は裁判官も励行すべき

    第5 書証と証拠説明書
    1 事実認定における書証の価値
    (1)裁判官は書証を重視する
    (2)裁判官はどのような過程で「事実認定」をするのか
    (3)書証は「リアルタイム」で作成されている
    (4)書証は「訴訟における勝敗」をにらんでいない
    (5)書証の文面も「特段の事情」により否定されることも
    (6)「95パーセント」は本当か
    2 提出すべき書証とは何か
    (1)提出すべき書証か否かの振り分け基準
    (2)必要な書証か否かの意見対立があったら
    3 どの時期に書証を出すべきか
    (1)書証は早めに提出してほしい
    (2)書証の後出しによる「悪性立証」は許されるか
    (3)相手方による認否前の書証提出は必要か
    4 証拠説明書をめぐる問題
    (1)証拠説明書の機能を再確認しよう
    (2)書証の作成者を的確に把握すること
    (3)立証趣旨の記載は実質的かつ簡潔に
    (4)書証の作成年月日もおろそかにしない
    ⇒弁護士から一言!
    1 書証の重要性
    (1)裁判官の心証形成過程
    (2)書証の信用性の評価
    (3)作成過程を多角的に検討する
    (4)実況見分調書の証明力
    (5)著者の目撃者体験
    (6)まとめ
    2 書証を出すタイミング
    3 証拠説明書

    第6 争点整理手続                   
    1 争点整理のあり方
    (1)争点整理が不十分な審理が増えている?
    (2)争点整理はなぜ重要なのか
    (3)裁判官は絶えず情報発信をする必要がある
    (4)1期日における争点整理の具体的な実施方法
    (5)争点「整理」というけれど,「整理」とは何をするのか?
    2 弁論か弁論準備か
    (1)争点整理は弁論期日ではできないのか?
    (2)弁論では争点整理をするための時間が足りない・・本当か?
    (3)弁論準備の「セールスポイント」を生かすべき事件とは?
    (4)弁論の「公開」と「傍聴人の存在」が弁論準備に付する動機?
    (5)「公開性」を重んじるなら準備的口頭弁論もある
    3 電話会議
    (1) 民訴法170条3項の「その他相当と認めるとき」とは?
    4 進行協議期日
    (1)進行協議期日と「事実上の検証」
    (2)「事実上の検証」後に別の裁判官が担当になったら・・・
    ⇒弁護士から一言!
    1 争点整理手続
    (1)争点整理の重要性
    (2)争点を意識しない訴訟進行の弊害
    (3)いうべきことをきちんという
    (4)ホワイトボードを使った争点整理
    2 弁論準備について
    (1)弁論準備慣れ
    (2)弁護団事件と傍聴人
    3 電話会議について
    4 進行協議期日について

    第7 陳述書,証拠申出,尋問準備                   
    1 書証の取り調べから人証の取り調べへ
    (1)裁判官から「進行についてご意見は?」と聞かれたら。
    (2)証拠調べをせずに結審!
    2 陳述書の作成
    (1)陳述書の意義,機能
    (2)誰が起案するのか
    (3)陳述者のレベルに似せるべきか
    (4)内容についての注意点
    (5)陳述書をいつ作成するか
    (6)第三者へのアプローチ
    (7)第三者との面談
    3 証拠申出書
    (1)尋問されたい人はいない
    (2)相手方に対する人証申請
    (3)第三者の証人申請
    (4)証拠申出書の作成
    4 証拠決定
    (1)尋問の順番
    (2)尋問時間
    5 尋問の準備
    (1)尋問事項の作成とリハーサル
    (2)リハーサルでうまくいかない
    (3)尋問事項(手控え)を渡すか否か
    (4)反対尋問の準備
    (5)証拠の再確認
    ⇒裁判官から一言!
    1 「ご意見は。」という抽象的な質問はせず,選択肢を示すべし
    2 人証ゼロは,個々の人証の必要性を検討した結果である
    3 人証ゼロの可能性は,早めに示唆しておくべき
    4 陳述書の証拠開示機能も,主尋問代用機能と同じく重要である
    5 陳述書には,具体的事実を中心に盛り込むべし
    6 作成者の尋問をしない陳述書の証拠価値は高くない
    7 陳述書の提出は,「先攻・後攻」ではなく同時とするのが公平である

    第8 人証調べ
    1 証人及び当事者本人の採用
    (1)人証採用の基本姿勢は「『穴埋め』ができる人かどうか」
    (2)人証の「関連性」については多様な意見が・・
    (3)「唯一の証拠」ならぬ「唯一の人証」は採用すべき
    (4)本人の納得を目的とする本人尋問の是非
    2 人証調べの準備
    (1)主尋問の準備も「ほどほどに」
    (2)反対尋問の準備は,陳述書の弱点探しで
    (3)裁判官も,自ら反対尋問をするつもりで準備すべし
    3 人証調べの実施
    (1)証人や本人には,事実を語らせるように
    (2)民訴規則違反の質問に関心を持ってほしい
    (3)質問の「前置き」はすべきでない
    (4)質問内容を超えた答えは遮ってほしい
    (5)反対尋問で嘘を暴くには,事実を具体的に語らせるべし
    (6)尋問期日直前の書証提出は「相当期間前」までのはずだが
    (7)「弾劾証拠を示します」というけれど,これは弾劾証拠なのか?
    4 証人や本人の供述態度と心証形成
    (1)供述の態度は,裁判官の心証形成に影響するか?
    (2)供述の態度は,訴訟記録に残されているのか?
    ⇒弁護士から一言!
    1 弁護士は尋問のプロのはずだが・・・。
    2 尋問一般の心得
    (1)大きな声ではっきりと話す
    (2)間合いをとる
    (3)一答のための一問
    (4)前置きをしない
    (5)相づちやオウム返しをしない
    (6)なるべく雑語を入れない
    (7)丁寧な言葉遣いや態度
    3 主尋問の注意点
    (1)机の上の準備とウォーミングアップ
    (2)主尋問は無理をしない
    (3)失敗してもあわてない
    (4)思いつきの質問をしない
    4 反対尋問の注意点
    (1)事前準備と主尋問の齟齬がないか
    (2)反対尋問の巧手
    (3)反対尋問は引き際が肝心
    5 異議の出し方
    (1)誤導尋問
    (2)意見を求める尋問・意見をおしつける尋問
    (3)誘導尋問
    (4)証人が直接経験していない事実を求める尋問
    6 尋問の終わりに

    第9 和解
    1 訴訟上の和解についての基本的な考え方
    (1)和解運営には二つの型がある
    (2)筆者が心証中心型を採用するのは何故か
    2 訴訟進行状況に応じた和解勧試の方法
    (1)提訴後間もない時点での和解は交渉中心型で
    (2)争点整理中の和解勧試は,心証形成に応じて
    (3)陳述書や人証調べが,和解案に影響を及ぼすことはあるか
    (4)弁論終結後の和解は,毅然とした態度で臨むべし
    (5)他方,弁論終結後も証拠評価に関する主張は傾聴すべし
    (6)終結後の和解が決裂した後に,心証が変わったら
    3 代理人及び当事者本人への接し方は?
    (1)裁判官は,代理人や当事者本人が怖い・・・
    (2)結局は「経験の積み重ね」しかないのでは
    (3)代理人や当事者本人とバトルをする覚悟も,場合によっては必要
    4 下された判決が,提示された和解案と真逆だった・・・
    (1)和解で,全部敗訴側の顔を立てようとすることは少なくない
    (2)判決では紛争の抜本的解決にならないような事件も
    5 和解案を拒絶した当事者を,判決で不利益扱い?
    (1)裁判官は,職務に関して当事者に「報復」をすることはない
    (2)裁判官が当事者に「報復」することは,国家賠償モノ
    6 和解の席では当事者本人に何を言えばよいのか
    (1)心証開示という「理屈」だけで説得するのは難しい
    (2)本人に「私も同じ」,「私も同感」と言ったら成功した事例
    (3)当事者本人と同じ舞台に立つと,道が開けるかもしれない
    ⇒弁護士から一言!
    1 和解の時期・タイミング
    (1)和解の多くは証拠調べ直後に成立している
    (2)和解目的の訴訟進行
    2 裁判官の心証開示
    (1)心証開示の受け方
    (2)様々な心証開示
    (3)心証開示がなかった場合
    (4)裁判官に望むこと
    3 依頼者と和解を検討する

    第10 その他
    1 訴訟の中断・受継
    (1)依頼者や相手方が亡くなった・・・。
    (2)訴訟の中断・受継の規定
    (3)訴訟が当然終了する場合
    (4)訴訟代理人がついている場合は要注意
    (5)相続放棄の可能性を忘れずに
    (6)相続人に連絡をしないで判決に至ったケース
    (7)日頃のコミュニケーション
    2 訴えの変更,反訴・別訴提起
    (1)どのようなときに変更するのか
    (2)訴えの変更の要件
    (3)訴えの変更の手続き
    (4)反訴と別訴
    3 最終準備書面
    (1)最終準備書面とは?
    (2)最終準備書面の書き方
    (3)証言の扱い方
    (4)反論と再反論も書く
    (2)判決をいつ受け取るのか
    4 判決後の処理
    (1)結果の連絡は迅速に
    (2)判決をいつ受け取るのか
    ⇒裁判官から一言!
    1 「有事」への備えはとても大切である
    2 本人死亡の際は,裁判所も事件をストップさせた方が・・・
    3 訴えの変更に関する注意点あれこれ
    (1)変更の申立ては,躊躇すべからず
    (2)突如として,訴状と異なる「請求原因」の記載が出てきたら・・
    (3)送達の手続を失念してしまうことも・・・
    4 裁判官が最終準備書面に期待していることは・・・
    5 言渡後の手続で本人と「行き違い」がないように
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    柴﨑 哲夫(シバサキ テツオ)
    千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事。略歴、1984年早稲田大学法学部卒業。1988年名古屋地方裁判所判事補。1990年前橋家庭・地方裁判所判事補。1993年青森家庭・地方裁判所判事補。1996年東京地方裁判所判事補。1998年同判事。1999年福島地方・家庭裁判所相馬支部長。2003年東京地方裁判所判事。2006年さいたま家庭・地方裁判所川越支部判事。2011年横浜家庭・地方裁判所判事。2015年千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事

    牧田 謙太郎(マキタ ケンタロウ)
    弁護士(柏綜合法律事務所)。略歴、1997年早稲田大学法学部卒業。2001年弁護士登録(千葉県弁護士会)。2013年千葉県弁護士会副会長。2017年千葉県弁護士会松戸支部支部長。現在、千葉県児童虐待対応法律アドバイザー。法務省人権擁護委員。柏市教育委員
  • 出版社からのコメント

    現役の裁判官と弁護士、腹を割って語る!民事裁判手続について法曹二者が互いに意見を交わす、業界注目必須の1冊。
  • 内容紹介

    現役の裁判官と弁護士、腹を割って語る!民事裁判手続について法曹二者が互いに意見を交わす、業界注目必須の1冊。よりよい民事裁判のために求められるものとは?若手もベテランもここに新しい気付きが必ずある!
  • 著者について

    柴﨑 哲夫 (シバサキテツオ)
    1984年 早稲田大学法学部卒業
    1988年 名古屋地方裁判所判事補
    1990年 前橋家庭・地方裁判所判事補
    1993年 青森家庭・地方裁判所判事補
    1996年 東京地方裁判所判事補
    1998年 同判事
    1999年 福島地方・家庭裁判所相馬支部長
    2003年 東京地方裁判所判事
    2006年 さいたま家庭・地方裁判所川越支部判事
    2011年 横浜家庭・地方裁判所判事
    2015年 千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事

    牧田 謙太郎 (マキタケンタロウ)
    弁護士(柏綜合法律事務所)。
    1997年 早稲田大学法学部卒業
    2001年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
    2013年 千葉県弁護士会副会長
    2017年 千葉県弁護士会松戸支部支部長
    現在    千葉県児童虐待対応法律アドバイザー
    法務省人権擁護委員
    柏市教育委員

民事裁判手続過程 -現役裁判官と弁護士が示す、実務の不文律と留意点- の商品スペック

商品仕様
出版社名:学陽書房
著者名:柴﨑 哲夫(著)/牧田 謙太郎(著)
発行年月日:2017/09/25
ISBN-10:4313511636
ISBN-13:9784313511637
判型:A5
対象:実用
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:241ページ
縦:21cm
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