求められる改正民法の教え方 [全集叢書]
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出版社:信山社
販売開始日: 2019/03/25
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求められる改正民法の教え方 [全集叢書] の 商品概要

  • 目次

    『求められる改正民法の教え方―いや~な質問への想定問答』
     加賀山 茂 著

    【目  次】

    ・はしがき

    ◆第1章 改正民法を教える教員の戸惑い―問題の所在

     1 改正民法を良心に恥じることなく教えることができるだろうか?
     2 「意思を欠く錯誤」を「瑕疵(かし)ある意思表示」と言い切れるだろうか?
    【想定問答1】錯誤は,意思の不存在か瑕疵(かし)ある意思表示か?(改正民法95条)
     3 改正民法の概説書は,学生の鋭い質問には役に立たないのではないか?
     4 本書の目的

    ◆第2章 民法教員が説明に窮する代表的な論点

    第1節 無効と取消しの境界の崩壊
     1 意思無能力者の法律行為(無効),制限行為能力者の法律行為(取消し)
    【想定問答2】意思能力を欠く法律行為は,無効か取消しか?(改正民法3条の2)
     2 意思の不存在(無効)と瑕疵ある意思表示(取消し)との関係
    第2節 用語法の混乱
     1 「時効の中断」から「時効の更新」へ
    【想定問答3】時効の更新か中断・再開か?(改正民法147条~161条)
     2 「時効の中止」から「時効の完成猶予」へ
    【想定問答4】時効の完成猶予か短期更新か?(改正民法147条~161条)
    第3節 利益相反行為の制御不能
     1 利益相反行為の許諾による代理人のやりたい放題
    【想定問答5】代理人の利益相反行為を制御できるか?(改正民法108条)
     2 管財人なしの小破産手続における一債権者のやりたい放題
    【想定問答6】詐害行為取消権者の暴走を止められるか?(改正民法424条の6)
    第4節 債務不履行における履行「不能」の役割の終焉
     1 履行不能と履行拒絶との関係
    【想定問答7】履行拒絶の概念の採用による影響は何か?(改正民法415条)
     2 履行遅滞と履行不能との関係
    【想定問答8】履行不能の概念は生き残れるか?(改正民法541条,542条)
    第5節 検証不可能な用語の採用
     1 「善意」か,「善意かつ無過失」か
    【想定問答9】内心の事実は証明できるか?(改正民法93条2項,94条2項)
     2 取引上の「社会通念」
    【想定問答10】改正民法の9ヵ条で採用された取引上の「社会通念」は必要か?
    第6節 解釈に全面的に依存した改正
     1 損害賠償額の予定
      (1) 民法改正における立法事実の不在
      (2) 数少ない民法改正の立法事実の一つとしての賠償額の予定(民法420条)
      (3) 420条1項後段の削除だけで代替措置の規定は?
      (4) 改正民法420条(賠償額の予定)に対する白熱の議論
    【想定問答11】裁判官は何ができるのか?(改正民法420条)
     2 買主の損害賠償請求権・解除権
    【想定問答12】瑕疵担保責任はどこに行ったのか?(改正民法562条~567条)

    ◆第3章 民法担当教員を混乱に陥れる改正民法の失敗の原因

    第1節 諮問不適合の改正内容
    第2節 法制審議会の委員に真の専門家が選任されなかった理由

    参考文献

    ◆第4章 参考資料

    ○説明困難な条文(改正民法・現行法・再改正私案)対照表

    ・民法総則
     民法3条の2(意思能力)
     民法93条(心裡り 留保) 
     民法94条(虚偽表示)
     民法95条(錯誤)
     民法108条(自己契約及び双方代理等)
     民法120条(取消権者)
     民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)

    ・債権総論
     民法400条(特定物の引渡の場合の注意義務)
     民法412条の2(履行不能)
     民法415条(債務不履行による損害賠償)
     民法420条(賠償額の予定)
     民法424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)
     民法477条(預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済)
     民法478条(受領権者としての概観を有する者に対する弁済)
     民法483条(特定物の現状による引渡し)
     民法504条(債権者による担保の喪失等)

    ・債権各論
     民法541条(催告による解除)
     民法542条(催告によらない解除)
     民法543条(債務者の責めに帰すべき事由による場合)
     民法548条の2(定型約款の合意)
     民法562条(買主の追完請求権)
     民法564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使)
     民法567条(目的物の滅失等についての危険の移転)


       - - -

    あとがき
    索  引

       - - -

    *想定問答の目次
     1 錯誤は,意思の不存在か瑕疵(かし)ある意思表示か?(改正民法95条)
     2 意思能力を欠く法律行為は,無効か取消しか?(改正民法3条の2)
     3 時効の更新か中断・再開か?(改正民法147条~161条)
     4 時効の完成猶予か短期更新か?(改正民法147条~161条)
     5 代理人の利益相反行為を制御できるか?(改正民法108条)
     6 詐害行為取消権者の暴走を止められるか?(改正民法424条の6)
     7 履行拒絶の概念の採用による影響は何か?(改正民法415条)
     8 履行不能の概念は生き残れるか?(改正民法541条,542条)
     9 内心の事実は証明できるか?(改正民法93条2項,94条2項)
     10 改正民法の9ヵ条で採用された取引上の「社会通念」は必要か?
     11 裁判官は何ができるのか?(改正民法420条)
     12 瑕疵担保責任はどこに行ったのか?(改正民法562条~567条)

    *立法事実の存否に関する規制改革会議での議論の目次
    〈規制改革会議での議論1〉立法事実の存在?
    〈規制改革会議での議論2〉改正の具体的な立法事実は?
    〈規制改革会議での議論3〉立法事実の具体化は?
  • 出版社からのコメント

    説明が困難と思われる12のトピックを厳選し、知的好奇心の高い学生の鋭い質問に立ち往生しないようする想定問答集。
  • 内容紹介

    ◆新しい民法を、教える側も考え、学ぶ側も教える側で考えるために―「嫌~な質問」にさらりと答えるための、想定問答集◆
    改正民法の施行により、2018年から大学1・2年生には改正民法を、3・4年生には現行民法を教えることになり、教員の負担は増える一方である。本書は説明が困難と思われる12のトピックを厳選し、知的好奇心の高い学生の鋭い質問に答えられるよう、新米教師がベテラン教員からの「嫌~な質問」に答える形式で、工夫を凝らした想定問答集。巻末の参考資料(筆者の結論)の活用もおすすめ。
     
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    加賀山 茂(カガヤマ シゲル)
    1948年愛媛県宇和島市生まれ。1972年大阪大学法学部卒業。1979年大阪大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学。国民生活センター・研修部教務課に勤務。1984年大阪大学教養部専任講師。1987年大阪大学法学部助教授。1992年大阪大学法学部教授。1996年名古屋大学法学部教授。2005年明治学院大学法科大学院教授。2008年名古屋大学名誉教授。2014年明治学院大学法学部教授。2015年明治学院大学「法と経営学研究科」委員長。2017年明治学院大学を定年退職。明治学院大学名誉教授
  • 著者について

    加賀山 茂 (カガヤマ シゲル)
    名古屋大学名誉教授

求められる改正民法の教え方 [全集叢書] の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社
著者名:加賀山 茂(著)
発行年月日:2019/03/20
ISBN-10:4797281324
ISBN-13:9784797281323
判型:B6
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:97ページ
縦:19cm
横:13cm
厚さ:1cm
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