公民館はだれのもの II-住民の生涯にわたる学習権保障を求めて [単行本]
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公民館はだれのもの II-住民の生涯にわたる学習権保障を求めて [単行本]

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出版社:自治体研究社
販売開始日: 2019/09/03
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公民館はだれのもの II-住民の生涯にわたる学習権保障を求めて の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    文部科学省組織再編・第9次地方分権一括法による「改正」を問う!公民館は“社会教育法”を支えに、地域での教育権・学習権を守り続けてきた。しかし、規制緩和の名の下に、“社会教育法”が壊されようとしている。この事実を、戦後の社会教育行政の変遷と公民館の歩みをたどって検証する。社会教育法制定70周年記念=制定当時の全文を収録。
  • 目次

    はじめに

    Ⅰ 文部科学省組織再編と第九次地方分権一括法
    第1章 文部科学省生涯学習政策局・社会教育課「廃止」を問う
     1 戦前文部省における社会教育局の解体・崩壊過程
     2 戦後社会教育局復活とその後の経過
     3 生涯学習政策の展開による社会教育局の終焉と生涯学習政策局の「廃止」
    第2章 文部科学省の組織再編案の問題点と中教審生涯学習分科会「審議のまとめ」
     1 文部科学省組織改編案と連動した政策動向
     2 文部科学省改編案の問題点
     3 「審議のまとめ」と移管後の社会教育職員をめぐる諸問題
    第3章 公立社会教育施設の首長部局移管問題と第九次地方分権一括法案
     1 「義務付け・枠付けの見直し」としての公立社会教育施設の首長部局移管問題
     2 三重県名張市「地方からの提案」と「地域課題解決」をめぐって
     3 第九次地方分権一括法と「根拠法令等」とされた地方教育行政法二三条一項、社会教育法五条・二八条、図書館法一三条、博物館法一九条「改正」問題 
    第4章 第九次地方分権一括法案と社会教育関連法「改正」の問題点
     1 社会教育関連法制における「特定」概念導入の問題点
     2 「本件特例を設ける場合の社会教育の適切な実施の確保のための担保措置」について
     3 首長による職員任命と公民館運営審議会委員・図書館協議会委員の委嘱・任命について

    Ⅱ 公民館をめぐる歴史・政策動向と自治体社会教育行政
    第5章 公民館をめぐる政策動向と自治体社会教育行政の課題
     1 二〇一四年地方教育行政法改正による首長部局の権限強化
     2 地方創生下の公民館・社会教育をめぐる課題
     3 地域学校協働答申に基づく二〇一七年社会教育法改正
     4 二〇一八年二月二八日社会教育主事講習等規程一部改正の問題点
    第6章 公民館への指定管理者制度導入における問題点と課題
        ――千葉市公民館を事例に
     1 指定管理者制度をめぐる法的問題点
     2 千葉市公民館の歴史
     3 千葉市における指定管理者制度導入の経過
     4 「千葉市公民館を考える会」と二〇一六年一二月議会での「陳情採択」
     5 千葉市公民館への指定管理者制度導入における問題点
     6 指定管理者制度導入の問題点と残された課題
    第7章 「公共施設等総合管理計画」をめぐる政策動向と課題
         ――千葉県習志野市を事例に
     1 「公共施設等総合管理計画」をめぐる国の動向
     2 習志野市公共施設再生計画をめぐって
     3 地域住民の学習権を保障する自治体社会教育施設をめぐる課題

    Ⅲ 人権としての学習権思想の歩みと社会教育法制をめぐる課題
    第8章 学習権思想の芽生えと社会教育の戦前的性格
     1 戦前の天皇制教学体制と山名次郎「社会教育論」
     2 学習権思想の戦前的系譜
     3 戦前社会教育行政と一九三〇年代後半の社会教育批判
    第9章 「新憲法の精神を日常生活に具現するための恒久的施設」としての公民館
     1 新憲法普及と文部省社会教育行政の展開
     2 戦後初期の公民館における憲法講座の展開
     3 すべての公民館で憲法学習を
    第10章 憲法・教育基本法制と社会教育法「改正」の歴史
     1 日本国憲法第二六条の教育権規定と学習権思想の発展
     2 一九四九年社会教育法における権利構造
     3 一九五九年の社会教育法「大改正」
     4 地方分権一括法による社会教育法「改正」
     5 教育改革国民会議と2001年社会教育法改正
     6 教育基本法「全部改正」を受けた二〇〇八年社会教育法改正
    第11章 権利としての社会教育を求めて
        ――一九七一年社会教育審議会答申と一九七〇年前後の「社会教育法全部改正案」をあらためて読む
     1 生涯教育の観点に立って教育の全体計画立案を求めた一九七一年社会教育審議会答申
     2 公民館主事の専門職制度化ではなく社会教育主事有資格者の配置の意味するもの
     3 派遣社会教育主事制度をめぐって
     4 一九七〇年前後の社会教育法全部改正案をめぐって
     5 権利としての社会教育と「配慮」としての社会教育観

    おわりに

    資料編
    日本国憲法(抄)(昭和二十一年十一月三日公布 昭和二十二年五月三日施行)
    一九四七年教育基本法(昭和二十二年三月三十一日法律第二十五号)
    二〇〇六年教育基本法(平成十八年十二月二十二日法律第百二十号)
    社會敎育法(法律第二百七號 昭和二十四年六月十日公布)
    社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号 最終改正令和元年六月七日法律第二六号)
    公民館の設置及び運営に関する基準(平成十五年六月六日文部科学省告示第百十二号)
    学習権宣言(一九八五年三月二九日 第四回ユネスコ国際成人教育会議)

    初出一覧
  • 出版社からのコメント

    規制緩和により民営化、産業化されようとする公民館の本当のあり方を追究する
  • 内容紹介

    文部科学省組織再編・第9次地方分権一括法による「改正」を問う!
    公民館は〈社会教育法〉を支えに、地域での教育権・学習権を守り続けてきた。しかし、規制緩和の名の下に、〈社会教育法〉が壊されようとしている。この事実を、戦後の社会教育行政の変遷と公民館の歩みをたどって検証する。社会教育法制定70周年記念=制定当時の全文を収録。
    前著に引き続き、学びの自由と自治の要である公民館の意義を明らかにする。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    長澤 成次(ナガサワ セイジ)
    1951年東京都北区に生まれる。1972年東京都立工業高等専門学校卒業後、千葉大学教育学部・名古屋大学大学院教育学研究科博士課程を経て千葉大学教育学部教授(2000年4月~2017年3月)。この間、社会教育推進全国協議会委員長、「月刊社会教育」編集長、千葉大学理事などを歴任。現在、放送大学千葉学習センター所長、千葉大学名誉教授、日本社会教育学会会長、うらやす市民大学学長、市川市社会教育委員、千葉市生涯学習審議会委員など
  • 著者について

    長澤成次 (ナガサワセイジ)
    1951年東京都北区に生まれる。1972年東京都立工業高等専門学校卒業後、千葉大学教育学部・名古屋大学大学院教育学研究科博士課程を経て千葉大学教育学部教授(2000年4月~2017年3月)。この間、社会教育推進全国協議会委員長、「月刊社会教育」編集長、千葉大学理事などを歴任。現在、千葉大学名誉教授、放送大学千葉学習センター所長、日本社会教育学会会長、うらやす市民大学学長、市川市社会教育委員、千葉市生涯学習審議会委員など

公民館はだれのもの II-住民の生涯にわたる学習権保障を求めて の商品スペック

商品仕様
出版社名:自治体研究社
著者名:長澤 成次(著)
発行年月日:2019/08/31
ISBN-10:4880377015
ISBN-13:9784880377018
判型:A5
対象:一般
発行形態:単行本
内容:社会
言語:日本語
ページ数:214ページ
縦:21cm
横:15cm
厚さ:1cm
重量:330g
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