プラクティス知的財産法Ⅰ〈特許法〉 [全集叢書]
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プラクティス知的財産法Ⅰ〈特許法〉 [全集叢書]

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販売開始日: 2020/04/10
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プラクティス知的財産法Ⅰ〈特許法〉 [全集叢書] の 商品概要

  • 目次

    『プラクティス知的財産法Ⅰ〈特許法〉(プラクティスシリーズ)』
     田村善之・時井 真・酒迎明洋 著

    【目 次】

    ◆◇第Ⅰ部 特許権侵害訴訟◇◆


     Ⅰ 特許権侵害訴訟における主な争点
      1 被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか?
      2 被疑侵害行為が実施行為(68条・2条3項)に該当するか?
      3 被告の実施行為に特許権を制限する規定・法理が適用されるか?
      4 特許に無効理由がないか?

    ◆第1章 特許権の侵害と主張するための要件◆

    1 クレーム解釈
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 意義・趣旨
      1 侵害訴訟におけるクレームの意義
      2 審决取消訴訟における(請求項の)クレームの意義
     Ⅲ 論 点
      1 明細書における発明の詳細な説明との関係
      2 機能的クレーム
      3 出願経過の参酌
      4 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

    2 均 等 論
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 意義・趣旨
      1 意 義
      2 趣 旨
     Ⅳ 論 点
      1 本質的部分
      2 置換可能性
      3 置換容易性
      4 仮想的クレーム
      5 審査経過(包袋)禁反言
      6 作用効果不奏功の抗弁

    3 間 接 侵 害
     Ⅰ イントロダクション
      1 被疑侵害者以外の者の直接実施の存在
      2 間接侵害者たる被疑侵害者自身の物の製造販売等
     Ⅱ 要 件 事 実
      1 物の発明の間接侵害品に対して差止を求める場合の請求原因
      2 当該部品が日本国内において広く一般に流通していること(汎用品でること)は
       多機能型間接侵害に基づく請求に対する抗弁となる
     Ⅲ 意義・趣旨
      1 意 義
      2 趣 旨
     Ⅳ 論 点
      1 直接実施の存在
      2 被疑侵害者自身の物の製造販売等
      3 ユーザーのところで必然的に特許発明の実施品に変化するものの製造販売
      4 複数主体による実施
      5 間接の間接侵害
      6 100条2項に基づく廃棄請求

    4 実 施 行 為
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 意義・趣旨
      1 物の発明
      2 方法の発明
      3 物を生産する方法の発明
     Ⅲ 論 点
      1 物の発明と方法の発明の区別
      2 方法の発明と物を生産する方法の発明の区別

    ◆第2章 特許権侵害との主張に対する防御方法◆

    5 消 尽
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 意義・趣旨
      1 意 義
      2 趣 旨
     Ⅳ 論 点
      1 ステップ1 ──特許発明の種類(客体問題)
      2 ステップ2 ──製造販売主体(主体問題)
      3 ステップ3 ──被疑侵害者の行為(行為問題)
      4 間 接 侵 害
      5 並 行 輸 入

    6 先 使 用 権
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 趣 旨
     Ⅳ 論 点
      1 要 件
      2 効 果

    7 試験・研究
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 意義・趣旨
     Ⅲ 論 点
      1 対象による限定
      2 目的による限定

    8 存 続 期 間
     Ⅰ 意義・趣旨
      1 存 続 期 間
      2 存続期間の延長
     Ⅱ 論 点
      1 前 提 知 識
      2 医薬品の延長登録

    9 無効の抗弁
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 意義・趣旨
      1 意 義
      2 趣 旨
     Ⅳ 論 点
      1 訂正と無効の抗弁─訂正の再抗弁に関する諸論点
      2 無効の抗弁の主張適格
      3 無効の抗弁等と再審

    ◆第3章 特 許 要 件◆

    10 発明の定義
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件
      1 「発明」(2条1項,29条1項柱書き)であること
      2 発明に産業上の利用可能性があり(29条1項柱書き),特許を禁じられている発明ではないこと(32条)

    11 新 規 性
     Ⅰ イントロダクション
      1 発明要旨の認定(リパーゼ判決)
      2 一致点・相違点の認定(新規性)
      3 相違点についての進歩性の判断
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 趣 旨
      1 新規性喪失を定めた各規定
      2 新規性喪失の例外規定

    12 進歩性(非容易推考性)
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 趣 旨
     Ⅳ 判断枠組み
      1 動機付けのアプローチ
      2 設計事項等のアプローチ
      3 顕著な効果
     Ⅴ 論 点
      1 相違点を架橋する組み合わせの示唆・動機付けの必要性
      2 顕著な効果の取扱い
      3 選択発明・数値限定発明

    13 先願・拡大された先願
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 意義・趣旨
      1 出願した発明が先願と同一の発明でないこと(先願,39条)
      2 出願公開された先願の明細書に記載されていないこと(拡大された先願,29条の2)

    14 実施可能要件・サポート要件
     Ⅰ 要 件 事 実
     Ⅱ 意義・要件
      1 実施可能要件(36条4項1号)
      2 サポート要件(36条6項1号)
     Ⅲ 論 点
      1 サポート要件と実施可能要件の異同
      2 未完成発明

    ◆第4章 特許権侵害の効果◆

    15 差 止 請 求
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 論 点
      1 侵害行為がなされるおそれ
      2 廃棄等請求の対象
      3 侵害部分が被告製品の一部に止まる場合の取扱い
      4 一般的な差止請求権の制限の可能性

    16 損害賠償請求
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
      1 民法709条の原則による場合
      2 102条の推定規定
     Ⅲ 論 点
      1 過 失
      2 損害額の算定

    17 出願公開による補償金請求
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 趣 旨
     Ⅳ 論 点
      1 要件(65条1項)
      2 効 果
      3 補償金請求に対する対抗
      4 補償金請求権の消滅時効
      5 補償金請求権確定後の無効審決確定

    ◆◇第Ⅱ部 審判・審決取消訴訟◇◆

    18 異議申立制度
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 趣 旨

    19 無 効 審 判
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 趣 旨
     Ⅲ 論 点
      1 無効審判の提起
      2 審 理
      3 無効審判手続内における訂正
      4 確定の効果

    20 審決取消訴訟
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 論 点
      1 審決取消訴訟の提起(審決取消訴訟の提訴段階)
      2 審決取消訴訟における審理の範囲(審決取消訴訟の審理段階)
      3 審決取消訴訟における判決の効力(審決取消訴訟の判決後)

    21 訂 正
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 意義・要件
      1 要 件
      2 要件違反の効果
     Ⅲ 論 点
      1 訂正審判と無効審决取消訴訟の関係
      2 訂正を巡る諸問題

    ◆◇第Ⅲ部 権利の帰属を巡る訴訟◇◆

    22 発明者の認定
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 論 点
      1 判 断 基 準
      2 具体的帰結

    23 冒 認
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 概念の整理
      1 発明者主義
      2 特許を受ける権利
      3 冒認(特許を受ける権利の譲渡後の発明者による出願)
     Ⅳ 論 点
      1 2011年改正法下における真の権利者の救済手段
      2 共同発明・改良発明と冒認出願
      3 冒認特許権を巡る法律関係の保護

    24 職 務 発 明
     Ⅰ イントロダクション
      1 特許権侵害訴訟における35条1項に基づく法定通常実施権の抗弁
      2 74条1項に基づく特許権の移転登録請求訴訟
      3 35条4項に基づく相当の利益請求訴訟
     Ⅱ 要 件 事 実
     Ⅲ 意義・趣旨
      1 意 義 
      2 趣 旨
     Ⅳ 論 点
      1 発明者の認定
      2 職務発明該当性
      3 法定通常実施権の取得
      4 勤務規則等による特許権等の取得
      5 職務発明の承継に対する相当の利益請求権
      6 共同発明の取扱い
      7 外国における特許権等の承継

    25 共 有
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 特許法上の共有に関する規定
      1 共有となる場面
      2 共有の場合の規律
     Ⅲ 論 点
      1 自由になしうる自己実施(73条2項)と他の共有者の同意を必要とする他人の実施(73条3項)との区別
      2 共有の特許権が侵害された場合の損害賠償額の算定
      3 共有持分の移転請求権
      4 共同発明者の一人にとって当該発明が職務発明に該当する場合であって,使用者が勤務規則等により
       特許を受ける権利を承継しようとした場合,他の共有者の同意が必要か

    26 実 施 許 諾
     Ⅰ イントロダクション
     Ⅱ 要 件 事 実
      1 通常実施権の場合
      2 専用実施権の場合
     Ⅲ 実施許諾の種類と効力
      1 実施許諾の種類・性質
      2 通常実施権者による差止・損害賠償請求の可否
     Ⅳ 論 点
      1 特許権が遡求的に無効とされた場合の既払い実施料の返還義務
      2 専用実施権の登録義務
      3 不 争 義 務

    ・事項索引(巻末)
  • 出版社からのコメント

    特許訴訟に関わる1歩進んだ知識を習得。実務や司法試験に即した叙述構成で、特許法が体系的・効率的に理解できる実践対応型テキスト
  • 内容紹介

    ◆特許に関わる弁護士や、訴訟に関わる企業法務部・知財部員、そして司法試験受験生にも、幅広く有用の実践対応型テキスト! ◆
    ・特許訴訟に関わる知識を広く効率的に習得するために有用の書。『ロジスティクス知的財産法I〈特許法〉』(2012年)を大幅改訂し、『プラクティス知的財産法I〈特許法〉』として、再登場。時代の要請に応え、さらに充実化!
    【本書の特徴】1.制度趣旨を明確化し、各種論点に結びつけ、制度の隅々まで、一貫した理解を促す/2.法曹として必要な、標準的教科書には掲載されないような論点も詳説/3.全体の構成を工夫し、実践的・体系的な理解を助け、考える力を涵養。
  • 著者について

    田村 善之 (タムラ ヨシユキ)
    東京大学大学院法学政治学研究科教授

    時井 真 (トキイ シン)
    Former Reseacher (Max Planck Institute for Innovation and Competition),北京大学大学院16級博士研究生
     

    酒迎 明洋 (サコウ アキヒロ)
    弁護士,弁理士

プラクティス知的財産法Ⅰ〈特許法〉 [全集叢書] の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社
著者名:田村 善之(著)
発行年月日:2020/04
ISBN-10:4797227249
ISBN-13:9784797227246
判型:A5
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:322ページ
縦:21cm
横:15cm
厚さ:2cm
その他:特許法
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