解説 特許法―弁理士本試験合格を目指して 改訂6版 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) [単行本]

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解説 特許法―弁理士本試験合格を目指して 改訂6版 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) [単行本]

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解説 特許法―弁理士本試験合格を目指して 改訂6版 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    令和元年法改正に対応。図解・判例・実務の話を多数盛り込み、重要事項・論点について詳細に解説。
  • 目次

    序章
    1 特別法としての特許法
    2 発明が特許権で保護される理由
    3 特許法の全体像

    第1章 特許法の法目的(第1条)
    1-1 法目的における「保護と利用」の意義
    1-2 特許法における発明の保護
    1-2-1 実体面での保護
    1-2-2 手続面での保護
    1-3 発明の利用
    1-3-1 発明の文献的利用
    1-3-2 発明の実施上の利用
    1-4 発明の奨励
    1-5 まとめ

    第2章 特許要件(49条各号)
    2-1 主体的要件(特許権の主体)
    2-1-1 権利能力を有すること
    2-1-2 特許を受ける権利を有するものであること
    2-2 客体的要件
    2-2-1 産業上利用できる発明であること(29条1項柱書)
    2-2-2 新規性を有すること(29条1項各号)
    2-2-3 進歩性を有すること(29条2項)
    2-2-4 新規性喪失の例外(30条)
    2-2-5 最先の出願であること(先願主義(39条))
    2-2-6 最先の出願であること(先願範囲の拡大規定)(29条の2)
    2-2-7 不特許発明に該当しないこと(32条)
    2-2-8 共同出願違反に該当しないこと(38条)
    2-2-9 条約の規定により特許できないとされている場合に該当しないこと(49条3号)
    2-2-10 その他

    第3章 特許出願から特許権発生までの手続き
    3-1 特許出願(36条)
    3-1-1 願書について
    3-1-2 明細書について
    3-1-3 特許請求の範囲について
    3-1-4 必要な図面について
    3-1-5 要約書について
    3-2 発明の単一性(37条)
    3-2-1 立法趣旨
    3-2-2 発明の単一性の内容
    3-2-3発明の単一性の基本的な判断類型
    3-2-4 発明の単一性の要件を事後的に喪失する場合
    3-3 外国語書面出願制度(36条の2)
    3-3-1 立法趣旨
    3-3-2 外国語書面出願制度の内容
    3-4 方式などの審査
    3-4-1 方式審査
    3-4-2 特許出願日の認定など
    3-5 出願公開制度(64条)等
    3-5-1 立法趣旨
    3-5-2 出願公開制度の内容
    3-5-3 出願公開された場合の効果
    3-5-4 出願公開の請求(64条の2)
    3-5-5 情報提供制度(特許法施行規則13条の2、13条の3)
    3-6 出願審査請求制度(48条の2など)
    3-6-1 立法趣旨
    3-6-2 出願審査請求制度(48条の2)と、先願範囲の拡大規定(29条の2)及び出願公開制度(64条)との関係
    3-6-3 出願審査請求の要件(48条の3)
    3-6-4 出願審査請求についての効果
    3-6-5 正当理由により出願審査請求がされ特許された場合の通常実施権(48条の3第8項)
    3-6-6 出願審査請求料の返還制度について
    3-7 実体審査
    3-7-1 審査官による実体審査
    3-7-2 査定
    3-8 出願人が行う手続き
    3-8-1 補正(17条~17条の2)
    3-8-2 出願の分割(44条)
    3-8-3 出願変更(46条)
    3-8-4 実用新案登録に基づく特許出願(46条の2)
    3-8-5 国内優先権制度(41条)

    第4章 特許権発生前の保護
    4-1 特許を受ける権利による保護
    4-1-1 特許を受ける権利の内容
    4-1-2 特許を受ける権利の移転(33条1項、34条)
    4-2 特許を受ける権利の共有
    4-2-1 特許を受ける権利が共有となる場合
    4-2-2 各共有者が他の共有者に対して負う義務
    4-3 特許を受ける権利を有しない者による特許出願に対する対処
    4-3-1 特許出願が特許庁に係属中の場合
    4-3-2 特許を受ける権利を有しない者による特許出願が過って特許された場合の対処
    4-4 仮専用実施権(34条の2)、仮通常実施権(34条の3)
    4-4-1 立法趣旨
    4-4-2 専用実施権及び通常実施権との関係
    4-4-3 仮専用実施権(34条の2)
    4-4-4 仮通常実施権(34条の3)
    4-4-5 出願分割との関係
    4-4-6 出願変更、国内優先権主張手続きとの関係
    4-5 従業者等の発明の取り扱い(職務発明)
    4-6 補償金請求権(65条)
    4-6-1 立法趣旨
    4-6-2 補償金請求権の内容
    4-6-3 補償金請求権の訴訟

    第5章 特許権
    5-1 特許権の発生、維持
    5-1-1 特許権の設定登録のための特許料
    5-1-2 特許権の維持年金(108条2項)
    5-1-3 特許料が減免又は猶予される場合
    5-1-4 特許料の追納(112条)
    5-1-5 特許権の回復(112条の2)
    5-1-6 利害関係人の納付(110条)
    5-1-7 過誤納などの場合の返納(111条)
    5-2 特許権の効力(68条)
    5-2-1 特許権の積極的効力
    5-2-2 特許権の消極的効力
    5-3 特許権の効力の制限
    5-3-1 特許権の積極的効力の制限
    5-3-2 特許権の消極的効力の制限
    5-4 特許権の変動
    5-4-1 権利主体の変動
    5-4-2 権利客体の変動
    5-5 特許権の移転請求権(74条)
    5-5-1 改正の背景
    5-5-2 移転請求権
    5-5-3 移転請求権の創設に伴う関連規定
    5-6 特許権の消滅
    5-7 特許権の共有
    5-7-1 立法趣旨
    5-7-2 特許権が共有となる場合
    5-7-3 特許権が共有となる場合の特則(73条等)

    第6章 特許権の存続期間(67条1項)及び延長登録制度(67条2項~67条の8)
    6-1 特許権の存続期間(67条1項)
    6-1-1 立法趣旨
    6-1-2 特許権の存続期間の始期と終期
    6-2 特許権の存続期間の延長登録制度(67条2項~67条の8)
    6-2-1 期間補償のための特許権の存続期間の延長制度(67条2項)
    6-2-2 安全性確保等の処分に係る特許権の存続期間延長制度
    6-2-3 延長期間における特許権の維持年金
    6-2-4 延長期間における特許料の追納

    第7章 特許発明の技術的範囲
    7-1 特許発明の技術的範囲について
    7-2 特許発明の技術的範囲の判断基準
    7-2-1 特許請求の範囲基準の原則
    7-2-2 明細書、図面参酌の原則
    7-2-3 出願審査経過参酌の原則
    7-2-4 公知技術参酌の原則
    7-2-5 具体的事例
    7-2-6 発明の要旨との関係
    7-3 均等論に基づく均等判断
    7-3-1 均等論を認める趣旨
    7-3-2 均等の適用要件
    7-4 判定制度(71条)

    第8章 特許権の侵害
    8-1 特許権の直接侵害
    8-1-1 直接侵害の成立要件
    8-2 特許権の間接侵害(101条)
    8-2-1 立法趣旨
    8-2-2 間接侵害となる場合
    8-2-3 直接侵害の必要性
    8-2-4 方法の要素保護について
    8-3 侵害に対する民事上の救済措置
    8-3-1 特許権の行使
    8-3-2 侵害事実の立証
    8-4 営業秘密の保護規定
    8-4-1 当事者等に対する秘密保持命令(105条の4、105条の5)
    8-4-2 営業秘密の閲覧等の制限規定(民訴法92条)並びに訴訟記録の閲覧等の請求の通知等(105条の6)
    8-4-3 当事者尋問等の公開停止(105条の7)
    8-5 再審の訴えにおける主張の制限(104条の4)
    8-5-1 規定の概要及び趣旨
    8-5-2 民事訴訟法338条1項8号による再審事由
    8-5-3 再審の訴えの主張の制限制度(104条の4)
    8-6 特許権侵害に基づく罪

    第9章 実施権
    9-1 専用実施権(77条)と許諾による通常実施権(77条4項、78条)
    9-1-1 立法趣旨
    9-1-2 専用実施権と許諾による通常実施権との関係
    9-1-3 専用実施権(77条)について
    9-1-4 許諾による通常実施権(78条)
    9-2 法定実施権
    9-2-1 職務発明による通常実施権(35条1項)
    9-2-2 正当理由により出願審査請求がされ特許された場合の通常実施権(48条の3第8項)
    9-2-3 先使用による通常実施権(先使用権)(79条)
    9-2-4 特許権の移転の登録前の実施による通常実施権(79条の2)
    9-2-5 特許無効審判請求の登録前の実施による通常実施権(中用権)(80条)
    9-2-6 意匠権存続期間満了後の通常実施権(81条、82条)
    9-2-7 再審請求登録前の実施による通常実施権(後用権)(176条)
    9-2-8 法定実施権の対価
    9-2-9 法定実施権の変動
    9-2-10 法定実施権の消滅
    9-3 裁定実施権(83条~93条)
    9-3-1 立法趣旨
    9-3-2 不実施の場合の裁定制度(83条)
    9-3-3 自己の特許発明を実施するための裁定制度(92条)
    9-3-4 公共の利益のための裁定制度(93条)
    9-3-5 裁定の手続(84~89条)
    9-3-6 裁定の取消(90条)
    9-3-7 裁定に対する不服申立
    9-3-8 裁定実施権について
    9-4 通常実施権の転得者対抗要件
    9-5 通常実施権についての第三者対抗要件

    第10章 特許異議申立制度
    10-1 改正の背景
    10-1-1 特許異議申立制度の変遷
    10-1-2 立法趣旨
    10-2 制度の内容
    10-2-1 申立要件
    10-2-2 異議申立の審理
    10-2-3 異議申立の審理手続
    10-2-4 訂正の請求について
    10-2-5 異議申立の終了
    10-2-6 不服申立
    10-2-7 決定の確定範囲(120条の7)

    第11章 審判制度
    11-1 拒絶査定不服審判(121条)
    11-1-1 立法趣旨
    11-1-2 拒絶査定不服審判の請求事件
    11-1-3 拒絶査定不服審判の審理手続
    11-1-4 審判の終了
    11-2 前置審査制度(162条)
    11-2-1 立法趣旨
    11-2-2 前置審査の適用要件
    11-2-3 前置審査の内容
    11-3 訂正審判(126条)
    11-3-1 立法趣旨
    11-3-2 訂正審判請求の要件
    11-3-3 訂正審判の審理手続
    11-3-4 訂正審判の終了
    11-3-5 訂正審判請求の単位(126条3項、4項)
    11-3-6 一部認容、一部棄却の審決について
    11-4 特許無効審判(123条)
    11-4-1 立法趣旨
    11-4-2 特許無効審判の請求要件
    11-4-3 特許無効審判の審理手続
    11-4-4 審決の予告(164条の2)
    11-4-5 特許無効審判の終了
    11-4-6 一事不再理の効力(167条)
    11-4-7 訂正の請求(134条の2)
    11-4-8 無効審判の審決確定の範囲
    11-4-9 明細書などの一覧性欠如の問題と対応規定のまとめ
    11-5 延長登録無効審判(125条の2、125条の3)
    11-5-1 期間補償のための延長登録の無効審判(125条の2)
    11-5-2 安全性確保等の処分にかかる延長登録の無効審判(125条の3)
    11-6 職権主義(150条~153条)について
    11-6-1 職権探知主義(150条、153条)
    11-6-2 職権進行主義(152条)
    11-6-3 民事訴訟法の準用
    11-7 除斥、忌避
    11-7-1 審判官の除斥(139条)
    11-7-2 審判官の忌避(141条)
    11-7-3 除斥又は忌避の申立の方式(142条)
    11-7-4 除斥又は忌避の申立についての決定(143条)
    11-8 審理併合、分離(154条)
    11-9 審決の確定範囲(167条の2)
    11-10 審判と訴訟との関係
    11-10-1 審判、訴訟手続きの中止(168条1項、2項)
    11-10-2 裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換(168条3項~6項)
    11-11 審判における費用負担など(169条)

    第12章 特許法における行政処分に対する不服申立
    12-1 不服申立手段の概要
    12-1-1 特許法における行政処分に対する不服申立
    12-1-2 裁定についての不服の理由の制限
    12-2 審決取消訴訟(178条~182条)
    12-2-1 立法趣旨
    12-2-2 出訴要件
    12-2-3 審理手続
    12-2-4 判決
    12-2-5 裁判正本の送付
    12-2-6 不服申立

    第13章 再審制度
    13-1 立法趣旨
    13-2 再審請求の要件
    13-3 再審の審理
    13-4 再審の終了
    13-5 不服申立

    第14章 パリ条約に基づく優先権制度
    14-1 パリ条約優先権制度の立法趣旨
    14-2 日本の特許出願に対してパリ条約の優先権の利益を享受するための要件
    14-2-1 優先権の発生要件
    14-2-2 優先権の主張要件
    14-2-3 パリ条約優先権の発生要件及び主張要件を具備した場合の効果
    14-3 パリ条約の例による優先権主張(43条の2、3)
    14-3-1 優先期間の例外(43条の2)
    14-3-2 TRIPS 協定などに基づく優先権(43条の3)
    14-4 パリ条約の優先権等の主張の取り下げ、放棄

    第15章 特許協力条約に基づく国際出願の特例
    15-1 特許協力条約
    15-1-1 国際出願に関する手続
    15-1-2 国際調査
    15-1-3 国際公開
    15-1-4 国際予備審査
    15-1-5 各指定国への移行手続
    15-1-6 まとめ
    15-2 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(184条の3から184条の20)
    15-3 わが国への移行手続(184条の3~184条の6)
    15-3-1 国際出願と国際特許出願について
    15-3-2 わが国へ移行するために必要な手続き
    15-4 国際段階における補正の取扱い(184条の7~184条の8)
    15-4-1 PCT19条補正について(184条の7)
    15-4-2 PCT34条補正について(184条の8)
    15-5 国内公表制度(184条の9)
    15-5-1 国内公表制度の趣旨
    15-5-2 国内公表制度の内容
    15-5-3 国際公開及び国内公表の効果(184条の10)
    15-6 手続の特例
    15-6-1 在外者の特許管理人の特例(184条11)
    15-6-2 補正の特例(184条の12)
    15-6-3 新規性喪失の例外の特例(184条の14)
    15-6-4 パリ条約優先権主張の特例(184条の3第2項)
    15-6-5 特許出願に基づく優先権主張の特例(184条の15)
    15-6-6 出願審査請求の時期の特例(184条の17)
    15-6-7 出願変更の時期の特例(184条の16)
    15-6-8 仮専用実施権の特許原簿への登録の特例(184条の12の2)
    15-7 その他
    15-7-1 特許要件の特例(184条の13)
    15-7-2 拒絶理由等の特例(184条の18)
    15-7-3 外国語特許出願の訂正の特例(184条の19)
    15-8 みなし国際出願(184条の20)
    15-8-1 PCTの規定
    15-8-2 みなし国際出願の検査申出手続と決定
    15-8-3 出願公開(64条)の適用
    15-8-4 国際出願にかかる特例規定(184条の3~184条の19)の適用

    第16章 総則
    16-1 期間(3条~6条)
    16-1-1 期間の計算(3条)
    16-1-2 法定期間の延長(4条)
    16-1-3 指定期間の延長(5条1項)
    16-1-4 期日の変更(5条2項)
    16-2 手続能力
    16-2-1 法人でない社団などの手続をする能力(6条)
    16-2-2 未成年者、成年被後見人等の手続きをする能力(7条)
    16-2-3 手続をする能力がない場合の追認(16条)
    16-2-4 まとめ
    16-3 代理
    16-3-1 在外者の委任による代理人(8条)
    16-3-2 日本国内に住所又は居所(法人の場合は営業所)を有する者の委任による代理人(9条)
    16-3-3 代理権の証明
    16-3-4 代理権の不消滅(11条)
    16-3-5 代理人の個別代理(12条)
    16-3-6 代理人の改任等(13条)
    16-3-7 代理のまとめ
    16-4 複数当事者の相互代表(14条)
    16-4-1 各人が単独で手続可能な場合
    16-4-2 共有者全員でしなければならない手続
    16-4-3 特別授権行為を必要とする代理権の範囲との関係
    16-5 在外者の裁判籍(15
  • 出版社からのコメント

    令和元年法改正に対応。特許法を容易かつ本質的なレベルまで理解できるよう執筆。実務家から弁理士試験受験者まで必読の内容です。
  • 内容紹介

    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    令和元年法改正に対応!
    理科系の人間であっても特許法を容易かつ本質的なレベルまで理解できるよう執筆
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     特許法の専門書は難解なものが多く、特許の実務家を目指す者が平易に、しかも、かなり本質的なレベルまで特許法の理解を深めることができるものは少ないように思われます。

     そこで、理科系の方を含め特許の実務家を目指す方が容易に特許法の内容及び実務上の重要点を理解でき、さらに、弁理士受験生が弁理士本試験レベルの知識を十分に習得できるようにすることを目的として本書を執筆しました。

     このため、本書では、特許法の全体像を法目的及び手続の切り口の両面から捕らえると共に、重要規定を容易に理解できるよう、随所に図解を取り入れました。また、重要判例及び実務の話を随所に盛り込むことで、実務的な観点から特許法の理解を可能にすると共に、特許法全般について、重要論点を多く盛り込むことで、かなりハイレベルな知識も習得できるようにしております。

     本改訂では、期間補償の存続期間の延長制度や、損害償請求における損害額の算定規定、及び査証制度を含め、平成27年改正以降の改正に対応すると共に、損害賠償請求や均等論等を含めた最新の判例を新たに掲載した。また、全体を見直し、訂正に伴う一覧性解消の関係条文や、再審の主張の制限(104条4)を含め、難解な部分について、より平易に理解できるよう修正も行っております。

     本書は、誰でも平易に理解できるよう行間を空けない説明を試みたので、かなり重厚な内容となっておりますが、その分、各項目の内容は非常に理解しやすいものとなっております。特許法の初学者の方には、特許法の全般的な理解を目的とする平易な入門書として、また、弁理士を目指す方には弁理士本試験合格レベルまで特許法の理解を高めるための書籍として、さらに、実務家の方には実務上問題となる法律を理解、確認するための特許法の辞書代わりとして、これまで以上に本書をご活用いただければ幸いであります。

    ◎主要目次
    序章
    第1章 特許法の法目的(第1条)
    第2章 特許要件(49条各号)
    第3章 特許出願から特許権発生までの手続き
    第4章 特許権発生前の保護
    第5章 特許権
    第6章 特許権の存続期間(67条1項)及び延長登録制度(67条2項~67条の8)
    第7章 特許発明の技術的範囲
    第8章 特許権の侵害
    第9章 実施権
    第10章 特許異議申立制度
    第11章 審判制度
    第12章 特許法における行政処分に対する不服申立
    第13章 再審制度
    第14章 パリ条約に基づく優先権制度
    第15章 特許協力条約に基づく国際出願の特例
    第16章 総則
    第17章 刑事罰など

    図書館選書
    理科系の人間であっても特許法を容易かつ本質的なレベルまで理解できるよう執筆。特許法の全般的な理解を目的とする平易な入門書として、また、弁理士本試験合格レベルまで理解を高めるための書籍として活用いただけます。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    江口 裕之(エグチ ヒロユキ)
    弁理士。株式会社島津製作所理事、知的財産部長。略歴:大阪大学基礎工学部大学院修了。昭和60年情報処理第一種試験合格。平成3年弁理士試験合格。平成9年~平成11年米国特許法律事務所駐在。平成10年米国弁理士試験(パテントエージェント試験)合格。平成16年特定侵害訴訟代理業務試験合格(付記弁理士)。平成11年~平成13年日本知的財産協会研修委員会副委員長。平成13年~平成15年知的財産研究所クレーム解釈委員会委員。平成13年4月~現在、日本知的財産協会研修講師。平成20年、21年岩手大学非常勤講師。その他、発明協会、弁理士会、経済産業調査会などの講師も経験
  • 著者について

    江口 裕之 (エグチヒロユキ)
    江口裕之(えぐちひろゆき)
    弁理士
    株式会社島津製作所 理事 知的財産部長

    【略歴】
    大阪大学基礎工学部大学院修了
    昭和60年 情報処理第一種試験合格
    平成 3年 弁理士試験合格
    平成 9年~平成11年 米国特許法律事務所駐在
    平成10年 米国弁理士試験(パテントエージェント試験)合格
    平成16年 特定侵害訴訟代理業務試験合格(付記弁理士)
    平成11年~平成13年 日本知的財産協会研修委員会副委員長
    平成13年~平成15年 知的財産研究所クレーム解釈委員会委員
    平成13年4月~現在 日本知的財産協会研修講師
    平成20年、21年岩手大学非常勤講師
    その他、発明協会、弁理士会、経済産業調査会などの講師も経験

解説 特許法―弁理士本試験合格を目指して 改訂6版 (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) の商品スペック

商品仕様
出版社名:経済産業調査会
著者名:江口 裕之(著)
発行年月日:2021/06/30
ISBN-10:4806530670
ISBN-13:9784806530671
旧版ISBN:9784806530022
判型:A5
発売社名:経済産業調査会
対象:実用
発行形態:単行本
内容:社会科学総記
言語:日本語
ページ数:780ページ
縦:21cm
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