国際社会における法の支配を目指して(学術選書〈220〉―国際法) [全集叢書]
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国際社会における法の支配を目指して(学術選書〈220〉―国際法) [全集叢書]

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出版社:信山社
販売開始日: 2021/12/28
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国際社会における法の支配を目指して(学術選書〈220〉―国際法) の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    国際法形成における多様な行為体(国際機構、多国籍企業、NGOs等)の役割と、法源論を追究。
  • 目次

      『国際社会における法の支配を目指して(学術選書220)』

      松井芳郎(名古屋大学名誉教授) 著

    【目  次】

    はしがき

    序章 「国際社会における法の支配」が意味するもの
     はじめに
     1 「法の支配」の国際社会への適用
     2 国際社会における「法の支配」の遍在
      (1) 「人権,民主主義,法の支配」の台頭
      (2) 安保理における議論
      (3) 総会における議論
     3 「法の支配」批判の視点
      (1) 「移行期正義」と「法の支配」
      (2) 「国際社会における法の支配」
     4 「国際社会における法の支配」のイデオロギーを乗り越えるために

    ◇第Ⅰ部 国際法の法源◇

    第1章 誰がどのように国際法を創るのか?
     はじめに
     1 国際法規範の形成と展開のプロセス
      (1) 規範形成の出発点
      (2) 行為規範の形成
      (3) 行為規範の法規範への転化
      (4) 規範の変化
     2 国際法規範形成における国の役割
      (1) ICJ規程第38条1
      (2) 条  約
      (3) 慣習国際法
      (4) 法の一般原則
      (5) 裁判上の判決
      (6) 国の一方的行為
     3 国際法規範形成における非国家行為体の役割
      (1) 国連機関
      (2) 国際会議の役割
      (3) 市民社会,NGOsおよび個人
     4 国際法はなぜ拘束するのか?
      (1) 「誠実の原則」
      (2) 国際法の社会的基盤
      (3) マルクス主義からの示唆

    第2章 国内裁判所と国際法の発展―原爆判決からICJ核意見へ―
     はじめに
     1 原爆判決と核兵器の使用禁止
      (1) 明文の禁止がない兵器の法的地位
      (2) 無差別爆撃の禁止と軍事目標主義
      (3) 不必要な苦痛を与える兵器の禁止
      (4) 国連総会決議と核兵器の使用禁止
     2 ベトナム戦争とニュルンベルグ諸原則 
      (1) ニュルンベルグ抗弁
      (2) ニュルンベルグ抗弁の限界
      (3) 「ニュルンベルグのより広い論理」
     3 国内裁判所と国際法の発展
      (1) 国際法原則に関するコンセンサスの存在
      (2) 国内裁判所と世論の相互作用
     4 国際人道法の発展と核兵器の使用
      (1) 戦争法から国際人道法へ
      (2) 区別原則/軍事目標主義の徹底
      (3) 不必要な苦痛を与える兵器の禁止の再確認
      (4) 慣習国際法の法典化としての第Ⅰ追加議定書
      (5) 戦争犯罪としての核兵器の使用
     5 核兵器使用の合法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見
      (1) 意見の組み立て
      (2) 国際人道法の二原則からの評価:意見主文(2)E前段
      (3) 自衛権論:意見主文(2)E後段
      (4) 核軍縮交渉を誠実に行いかつ完了させる義務:意見主文(2)F
      (5) 「ロチュース原則」と核抑止論
     6 原爆判決からICJの勧告的意見へ:結びに代えて

    第3章 国際法における正統性を求めて―手続的正統性を中心に―
     はじめに
     1 なぜ国際法における正統性を問うのか?
     2 国際法における正統性とは何か?
      (1) 正統性の意味
      (2) 手続的正統性と実質的正統性
      (3) 正統性の指標
     3 国際法における各「法源」の正統性の諸相
      (1) ICJ規程第38条1が定める「法源」
      (2) 条約(規程第38条1(a))
      (3) 慣習国際法(規程第38条1(b))
      (4) 法の一般原則(規程第38条1(c))
      (5) 裁判所の決定(規程第38条1(d))
     4 結びに代えて:国際法規範形成における「熟議」の必要性
      (1) 「入力の正統性」
      (2) 「処理過程の正統性」
      (3) 国際法の正統性を基礎づけるもの

    第4章 法典化―現代における意義と課題―
     1 法典化とは何か
     2 法典化に携わる機関
     3 法典化の若干の経験
      (1) 海洋法
      (2) 条約法―とくに多数国間条約への留保をめぐって―
      (3) 国家責任法
     4 現代における法典化の課題

    第5章 法の適用と創造との交錯―現代世界における紛争処理のダイナミックス―
     1 問題提起
     2 既存の法の解釈・適用が創造的な要素を含む場合
      (1) 条約の解釈・適用
      (2) 慣習法の認定
     3 司法判断が先例的役割を果たす場合
      (1) 裁判所による先例の尊重
      (2) 先例の尊重は「判例法」を形成するか?
     4 司法判断が一般的多数国間条約の起草に影響を与える場合
      (1) 「真正の法創造」と「外見上の法創造」
      (2) コルフ海峡事件判決と領海条約第15条2および第16条4
      (3) ジェノサイド条約留保勧告的意見とVCLT第19条(c)
      (4) ノルウェー漁業事件判決と領海条約第4条
      (5) 国家責任条文に影響を与えた諸事例
     5 結びに代えて
      (1) 司法判断が国際法の発展に与える影響の限界と条件
      (2) 司法機関の拡散と国際法の「断片化」

    ◇第Ⅱ部 条約の解釈◇

    第6章 国際法解釈論批判―条約解釈をめぐる議論の諸局面―
     1 問題の限定
     2 条約解釈をめぐる当事国意思主義と条約文主義
      (1) ローターパクトとベケットの論争
      (2) 論争の要点
     3 目的論主義の展開と敗北
      (1) 米国における「自由な」条約解釈論の伝統
      (2) ニュー・ヘブン学派の『合意の解釈と世界公序』
      (3) ウィーン条約法会議における米国修正案の敗北
     4 今後の課題
      (1) 条約解釈の実践的性格の確認のために
      (2) 解釈実践の科学性・真理性を担保するために

    第7章 条約解釈における統合の原理―条約法条約第31条3(c)を中心に―
     はじめに
     1 条約法条約の解釈規則の特徴
      (1) 法規則としての解釈規則
      (2) 解釈学説の対立の止揚
      (3) 解釈規則の諸要素の相互関係
     2 時際法論の系譜
      (1) パルマス島事件判決
      (2) 用語の意味変化
      (3) 法体系の発展
     3 条約法条約第31条3(c)の起草
      (1) 国際法委員会第16回会期(1964年)
      (2) 国際法委員会第18回会期(1966年)および条約法に関するウィーン会議(1968年-1969年)
     4 条約法条約第31条3⒞と条約の統合的解釈
      (1) 垂直的統合について
      (2) 水平的統合について
     5 条約法条約第31条3(c)の適用
      (1) 条約解釈における垂直的統合
      (2) 条約解釈における水平的統合
     おわりに

    ◇第Ⅲ部 慣習法論◇

    第8章 慣習国際法論は社会進歩のプロジェクトに貢献できるか?―意思主義の再構成を目指して―
     はじめに
     1 慣習国際法論の現状
      (1) 国際社会の構造変化と慣習国際法
      (2) 伝統的慣習法論への批判
      (3) 伝統的慣習法論の遍在
      (4) 慣習国際法論の課題
     2 一般的承認による普遍的妥当の主張
      (1) 慣習国際法の意思主義的理解
      (2) 「黙示の同意」と「推定的同意」
      (3) 慣習国際法の形成における主権平等原則
      (4) 意思主義の「躓きの石」?
     3 慣習国際法形成における力の要素の抑制
      (1) 慣習国際法の形成における力の要素
      (2) 法的信念による力の要素の抑制
     4 「一貫した反対国」の法理
      (1) 「一貫した反対国」の法理の根拠
      (2) 「一貫した反対国」の法理への批判
     5 新独立国への慣習国際法の適用
     6 意思主義によらない一般国際法の基礎付け
      (1) 慣習国際法論によらない一般国際法の存在証明
      (2) 「同意」の対象ではない慣習国際法の「基本原則」の存在の主張
      (3) トムシャット「国の意思によらずまたはこれに反して生じる義務」の検討
     7 慣習国際法の形成における国の意思の被規定性
      (1) 国際法の拘束力の基礎
      (2) 慣習国際法の社会的基盤
      (3) 国際法にかかわる国の意思の被規定性
     8 国際法は進歩のプロジェクトに貢献できるか?―結びに代えて―

    第9章 動態的プロセスとしての慣習国際法―その変更をめぐって―
     はじめに
     1 慣習国際法のプロセス:大陸棚制度を素材として
      (1) 慣習国際法のプロセスとしての理解
      (2) 大陸棚制度の慣習国際法の成立
      (3) 大陸棚制度の慣習国際法の変化
     2 慣習国際法の変更は違反に始まるか?
     3 違反によらない慣習国際法の変更
      (1) 法的信念の先行による変更
      (2) 条約の締結による変更
      (3) 「発展的解釈」による変更
     4 国際社会による変更の受諾―結びに代えて―

    初出一覧
    判例一覧
    人名索引
    事項索引
    参考文献一覧
  • 内容紹介

    ◆国際法形成における多様な行為体の役割◆
    国際法形成における多様な行為体(国際機構、多国籍企業、NGOs等)の役割と、法源論を追究する。「市民は、自国の法的実行と信念とを変えることによって、間接的にではあっても、国際法を変革することができる。それだけではない。市民は国際社会において、より直接に、国際法の変革のために働きかけることができる。」(はしがきより)
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    松井 芳郎(マツイ ヨシロウ)
    名古屋大学名誉教授。1941年京都生まれ。1963年京都大学法学部卒業。1967年京都大学大学院法学研究科博士課程退学:名古屋大学法学部助手。1968年同助教授。1976年同教授。2004年同定年退職:立命館大学大学院法務研究科教授。2011年同定年退職
  • 著者について

    松井 芳郎 (マツイ ヨシロウ)
    名古屋大学名誉教授

国際社会における法の支配を目指して(学術選書〈220〉―国際法) の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社
著者名:松井 芳郎(著)
発行年月日:2021/12/20
ISBN-10:4797282460
ISBN-13:9784797282467
判型:A5
発売社名:信山社出版
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:332ページ
縦:21cm
横:16cm
厚さ:2cm
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