判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任 [単行本]
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判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任 [単行本]

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出版社:第一法規
販売開始日: 2022/06/28
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判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任 [単行本] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    裁判官が裁判実務を幅広く、奥深く、体系立てて分類・整理!裁判実務における「取締役の責任」の判断基準を理解し、的確に取締役の責任追及・防御を行うための必携書!
  • 目次

    監修の辞
    はしがき
    凡 例

    第1章 序 説
    1 本書の意義(取締役の責任検討の必要性)
    2 株式会社とは
    3 株式会社の機関設計
    4 取締役とは
     資格・員数等
     選任と就任等
     終 任
     職務権限
    5 代表取締役とは
    6 取締役の責任と商業登記制度の関係
    7 株式会社と取締役の多様性
      株式会社の多様性
    ア 取締役会設置会社と取締役会非設置会社
    イ 大会社
    ウ 公開会社・非公開会社
    エ 中小企業・同族会社
    オ 会社法や民法の規律による解決の必要性と、会社の実態や個別事情を踏まえた解決の可能性
      取締役の多様性
    8 取締役の責任追及の必要性
     第三者が被った損害の補
     会社が被った損害の補等
     責任の所在の明確化と取締役の任務懈怠に対する監督是正の必要性
     紛争防止機能(任務懈怠行為の抑止機能)
    9 取締役の責任追及訴訟の態様
    10 取締役の責任追及に当たって検討すべき事項
     概 説
     誰が責任追及できるか(原告の選択)
     誰に対して責任追及するか(被告の選択)
     何を、どのような法律構成によって請求するか(訴訟物の選択)
     根拠条文の要件を満たす事実関係があるか等
     どのような反論が考えられるか
     どのような手続によるか(手続選択)
     どの裁判所に訴訟を提起するか(土地管轄・事物管轄)
     訴訟を提起する前にすべきことはないか

    第2章 取締役の第三者に対する責任
    第1 429条1項に基づく取締役の責任
    1 概 説
     債務不履行責任又は不法行為責任追及の可能性
     その他の責任追及の可能性
     法人格否認法理との関係
     429条1項の規律の必要性
     429条1項の責任の法的性質
     429条1項の責任を検討するに当たり必要な視点
    2 429条1項の責任の発生要件(請求原因)の概要
     条文の内容
     「役員等」=「取締役」
    ア 「取締役」の意義
    イ 論点①(登記簿上の取締役)
     最高裁判決
     登記簿上の取締役の職務ないし任務(義務)
     取締役への選任決議が無効・不存在であったり、取り消されたりした場合
    ウ 論点②(名目的取締役)
    エ 論点③(事実上の取締役)
     裁判例の状況
     検討すべき事項
     第三者の主観的事情の考慮可能性
     「その職務を行うについて」「悪意又は重大な過失があったとき」
     任務懈怠行為による第三者への損害の発生
    ア 概 説
    イ 「損害」の意義
     最高裁判決
     直接損害・間接損害の明確性(区別可能性)
     どのような場合に直接損害・間接損害の発生を認めることができるか
    ウ 「第三者」の意義
     概 説
     株主は「第三者」に含まれるか
     株主による直接損害の賠償請求
     株主による間接損害の賠償請求の可否
     「第三者」に当たらない者
    3 任務懈怠(客観的要件)の具体的内容
     取締役の職務
    ア 概 説
    イ 会社の機関設計の違いによる取締役の職務の違い
    ウ 取締役の任務懈怠の具体的態様
     取締役の行為に着目した分類
     第三者が被る損害に着目した分類
     423条1項の責任をめぐる議論との関係
    ア 423条1項の「任務」ないし任務懈怠の内容
    イ 429条1項における任務懈怠
     概 説
     個別法令の違反と善管注意義務違反との関係
    ウ 423条1項における任務懈怠との違い
     任務懈怠として問題となる事項
     取締役の第三者に対する違法性の内容を検討することの要否
     取締役の任務懈怠行為の時期
     個別法令の違反
    ア 概 説
    イ 「法令」の意義
     「法令」の具体例
     「法令」の具体的内容
    ウ 裁判実務上の留意点
    エ 個別法令の違反と法令遵守義務違反との関係
    オ 取締役に個別法令の違反が認められるのはどのような場合か
     個別法令の違反を問題とすべき事案の見極めの重要性
     個別法令の違反行為への関与が認められる事案と、一般の善管注意義務違反や監視義務違反等が問題となる事案との区別
    カ 主張立証責任の所在
    キ 個別法令の違反が正当化される場合があるか
     会社の利益のためにしたとの弁解の可否
     経営判断の原則が適用されるか
     法令の規定の解釈が分かれていることによって個別法令の違反が否定されることはあるか
     事後的な手続の履践や上位機関による追認等
    ク 429条1項の責任に関して個別法令の違反が問題とされた裁判例
     食品衛生法違反(名古屋高金沢支判平成17・5・18判時1898号130頁〔28101391〕)
     商品取引法違反(東京地判平成19・5・23金融商事1268号22頁〔28131279〕)
     民事保全法ないし仮処分命令違反(東京地判平成21・7・28判タ1313号200頁〔28153357〕)
     特定商取引法違反(大阪高判平成26・2・27判時2243号82頁〔28221053〕)
     利息制限法ないし貸金業法違反(大阪地判平成27・5・8裁判所HP〔28232430〕)
     破産法・利息制限法違反(東京地判令和2・1・20判タ1483号242頁〔28283279〕)
     労働関係法規違反(東京高判平成30・6・27平成29年(ネ)5543号公刊物未登載〔28263421〕)
     定款違反、株主総会決議違反
    ア 定款違反
    イ 株主総会決議違反
     一般の善管注意義務・忠実義務違反
    ア 概 説
    イ 民法644条をめぐる議論
    ウ 取締役が負う善管注意義務の内容・程度
     取締役の義務に関する一般的議論
     会社や取締役ごとに義務の内容や程度が異なるか
     会社の経営悪化時における直接侵害行為について取締役の任務懈怠をどこに求めるか
     取締役が善管注意義務を負わないですることができる行為はあるか
     善管注意義務の具体化
    エ 経営判断の原則
     概 説
     民法の議論との整合性
     423条1項の責任をめぐる議論が429条1項の責任に妥当するか
     裁判実務における議論の状況
     平成20年までの裁判例を踏まえた議論の状況
     平成20年以降の最高裁判決・決定
     最高裁判決・決定の評価
     平成22年の最高裁判決後の裁判例
     事実認識(の過程)についての審査のあり方
     取締役の判断の過程、内容の著しい不合理性の判断方法
     いわゆる信頼の原則
     裁判例
     経営判断の原則の適用範囲
    オ 善管注意義務をめぐる近時の議論
     監視・監督義務違反
    ア 概 説
    イ 取締役会設置会社の取締役による他の取締役に対する監視義務
     最高裁判決
     監視義務の法的根拠
     裁判実務上の留意点
     監視義務の内容
     どのような場合が監視義務違反となるか
     取締役会のメンバーとして認識できる事項(取締役会の上程事項等)についての監視義務
     取締役会のメンバーとして当然には認識できない事項(取締役会の非上程事項)についての監視義務
     具体的な監視義務を尽くしたか
    ウ 取締役会非設置会社の取締役による他の取締役に対する監視義務
     会社法施行前の有限会社法の議論
     代表取締役が定められていない取締役会非設置会社の取締役が負う監視義務
     代表取締役が定められている取締役会非設置会社の取締役が負う監視義務
    エ 名目的取締役による他の取締役に対する監視義務
     名目的取締役の意義
     名目的取締役の監視義務の有無・程度
     名目的取締役の監視義務違反ないし任務懈怠
     近時の議論・裁判例
     裁判実務上の留意点
    オ 登記簿上の取締役や事実上の取締役による取締役に対する監視義務
    カ 取締役による支配人・使用人等に対する監督義務
     概 説
     取締役会設置会社における支配人・使用人に対する監督義務
     取締役会非設置会社における支配人・使用人に対する監督義務
    キ 取締役による支配人・使用人以外の者に対する監督義務
     事実上の取締役に対する監督義務
     第三者に経営委任した場合の監督義務
     子会社の取締役や使用人等に対する監督義務
     親会社の取締役や使用人等に対する監督義務
     会社の取引先(債務者)や業務委託先(の取締役や使用人等)に対する監督義務
     内部統制システム構築・運用義務違反
    ア 規律の必要性
    イ 会社法施行前の議論
    ウ 会社法の規定の内容とその位置付け
     規定の内容
     規定の位置付け
    エ どのような会社において内部統制システム構築義務が問題となるか
    オ 内部統制システム構築義務を負うのはどのような取締役か
    カ 内部統制システム構築義務の内容
     概 説
     議論の状況(判決例)
     検 討
     いったん構築した内部統制システムが不十分となった場合の再構築義務
     親子会社における内部統制システム構築義務
     裁判例検討に当たっての留意点
    キ 内部統制システム構築義務違反
     システム構築に当たっての取締役の裁量
     経営判断の原則の適用の有無
     「通常想定される不正行為を防止し得る程度の管理体制」の具体的内容
     不正行為発生の具体的な予見可能性
     内部統制システム構築の場面におけるいわゆる信頼の原則の適用の有無
    ク 内部統制システム運用義務とその違反
    ケ 内部統制システム構築・運用義務と監視・監督義務の関係
     各義務の関係
     裁判例
    4 悪意又は重大な過失(主観的要件)
     概 説
     悪 意
    ア 「悪意」の意義
    イ 裁判実務における留意点
    ウ 監視義務違反についての悪意
     重大な過失
    ア 「重大な過失」の意義
    イ 判断基準
    ウ 423条1項の責任との関係で問題とされる過失との関係
     423条1項の責任との共通点
     423条1項の責任との相違点
    エ 経営判断の原則との関係
    オ 監視義務違反についての重過失
     検討の視点
     名目的取締役に関する最高裁判決
     会社法施行前の名目的取締役をめぐる議論
     会社法施行後の議論
    カ 第三者側の事情の考慮可能性
    キ 裁判実務上の留意点
     任務懈怠(善管注意義務違反)や相当因果関係の有無との関係
     名目的取締役をめぐる議論との関係
     主張立証のあり方
    ク 裁判例
     個別法令の違反・一般の善管注意義務違反に関するもの
     名目的取締役の監視義務違反(会社法施行後の裁判例)
     一般の取締役の監視義務違反
    5 第三者の損害
    6 相当因果関係
     概 説
     会社法429条1項の相当因果関係の判断枠組み
    ア 直接侵害の事案と間接侵害の事案とで区別する必要はあるか
    イ 通常損害と特別損害との区別の必要性
    ウ 事実的因果関係の判断枠組み
     裁判実務上の留意点
    ア 裁判実務の実情
    イ 重大な過失との関係
    ウ 第三者側の事情の考慮可能性
    エ 複数の役員の責任を追及する場合
     監視・監督義務違反と相当因果関係
    ア 監視すべき取締役や従業員に任務懈怠等の責任が成立することを要するか
    イ 監視義務違反と相当因果関係
     最高裁判決
     会社法施行前の裁判例
     会社法施行後の議論
     理論的検討
     慰謝料請求の可否
     弁護士費用相当額の損害賠償請求の可否
     裁判例
    ア 手形の振出し等に関する任務懈怠の事案
    イ 株価の下落による損害の賠償請求がされた事案
    ウ 退職慰労金に関する議案を株主総会や取締役会に付議しなかった事案
    エ 会社破綻の原因が争われた事案
    オ 監視義務違反に関係する事案
     近時の最高裁判決
     近時の裁判例
    7 取締役の対抗主張(抗弁)
     過失相殺
     消滅時効
     権利濫用・信義則違反
     各役員の寄与度等に応じた責任軽減の可否
     その他の抗弁
    8 429条1項の効果
     条文の内容
     同一の任務懈怠行為に関して他に責任を負うべき者との関係
    ア 債務同士の関係
    イ 不真正連帯債務と解することの意味
     取締役の会社に対する423条1項に基づく責任との関係
     取締役が負う損害賠償債務の遅延損害金の起算日・利率
    第2 429条2項に基づく取締役の責任
    1 429条2項の規律の内容
     条文の内容
     429条1項との関係
     429条2項の規律の存在意義、同項の責任の法的性質
    2 429条2項の責任の発生要件(請求原因)
     要件の概要
     取締役による計算書類の虚偽記載等(要件①)
     第三者への損害の発生(要件③)
     取締役の行為と第三者の損害との間の相当因果関係(要件②)
    3 取締役の対抗主張(抗弁)
    4 429条2項の効果
    第3 不法行為等に基づく取締役の責任
    1 概 説
    2 民法709条に基づく責任
     責任の発生要件
     取締役による加害行為
    ア 問題の所在
    イ 裁判例
     取引的不法行為の事案
     投資被害等の消費者被害の事案
     労働関係訴訟
     取締役在任中の従業員の引抜きの事案
     新株の有利発行及びそれに続く少数株主の締め出しの事案
    3 民法719条に基づく責任
    4 民法715条2項に基づく代理監督者の責任
    5 特別法に基づく責任
    第4 第三者が取締役に対して責任追及するための訴訟手続
    1 概 説
    2 取締役の住所等の特定
    3 裁判実務上の留意点
     請求の趣旨
     訴訟物の明示の仕方
     請求の原因
     被告の反論の法的位置付け
     訴訟告知
     訴訟提起後に被告を追加することの可否
     裁判上の和解
    4 会社について倒産手続が開始された場合の取締役の責任への影響の有無

    第3章 取締役の会社に対する責任
    第1 423条1項に基づく取締役の責任(本則)
    1 概 説
     債務不履行責任又は不法行為責任追及の可能性
     423条1項の規律の必要性とその責任の法的性質
     423条1項の責任を検討するに当たり必要な視点
     429条1項の責任をめぐる議論との異同
    2 423条1項の責任の発生要件(請求原因)の概要
     条文の内容
     「取締役」
    ア 「取締役」の意義と範囲
    イ 使用人兼務取締役の責任の根拠条文
     「その任務を怠ったとき」(任務懈怠)
     任務懈怠行為による会社への損害の発生
    3 「その任務を怠ったとき」(任務懈怠)の法的位置付け
     債務不履行に基づく損害賠償責任に関する一般的議論
    ア 責任の発生要件(請求原因)
    イ 債務不履行に基づく損害賠償責任に関する抗弁
    ウ 取締役の債務不履行の内容
    エ 不完全履行に基づく損害賠償責任の発生要件
     任務懈怠の法的位置付け
    ア 議論の状況
    イ 検 討
    4 「その任務を怠ったとき」(任務懈怠)の具体的内容
     会社法施行前の商法の規律と
  • 内容紹介

    裁判官が、株式会社の「取締役の責任」に関する学説・判例を分類整理し、裁判実務を幅広く、奥深く、体系立てて解説。裁判実務における「取締役の責任」の判断基準を理解し、的確に取締役の責任追及・防御を行うための必携書!

    〇「取締役の責任」について、体系的かつ網羅的にまとめた唯一の書。この1冊で「取締役の責任」に関する学説・判例をすべて把握することができる。裁判官が、判例・裁判例に基づいて裁判実務を論じた唯一の書!
    〇過去の学説・判例が分類整理されており、「取締役の責任」に関する裁判所の判断傾向やその根拠を把握することができる解説書。
    〇現役裁判官が解説。本書で、「裁判官(所)が、裁判実務において「取締役の責任」をどう考えどう判断しているか」という弁護士が最も知りたいポイントを押さえることができる。

判例法理から読み解く裁判実務 取締役の責任 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:第一法規
著者名:滝澤 孝臣(監修)/野上 誠一(著)
発行年月日:2022/07/05
ISBN-10:4474072634
ISBN-13:9784474072633
判型:B5
発売社名:第一法規
対象:専門
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:553ページ
縦:21cm
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