どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法 第3版 [単行本]
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どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法 第3版 [単行本]

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販売開始日: 2022/07/30
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どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法 第3版 の 商品概要

  • 目次

    いじめ防止対策推進法制定の経緯

    条文解説

    第1章 総則
    第1条(目的)
    1 本条の趣旨
    2 本法律の目指すもの
    第2条(定義)
    1 本条の趣旨
    2 本法律における「いじめ」の定義(1項)
    3 「学校」の定義(2項)
    4 「児童等」の定義(3項)
    5 「保護者」の定義(4項)
    第3条(基本理念)
    第4条(いじめの禁止)
    1 本条の趣旨
    2 法律をもっていじめを禁止することの当否
    3 罰則について
    第5条(国の責務)
    1 本条の趣旨
    2 国が実施すべき事項
    第6条(地方公共団体の責務)
    1 本条の趣旨
    2 地方公共団体が実施すべき事項
    第7条(学校の設置者の責務)
    1 本条の趣旨
    2 学校の設置者が実施すべき事項
    第8条(学校及び学校の教職員の責務)
    1 本条の趣旨
    2 学校及び学校の教職員の責務
    第9条(保護者の責務等)
    1 本条の趣旨
    2 保護者の責務
    第10条(財政上の措置等)

    第2章 いじめ防止基本方針等
    第11条(いじめ防止基本方針)
    1 いじめ防止基本方針とは
    2 本法律と国の基本方針の関係
    第12条(地方いじめ防止基本方針)
    1 地方いじめ防止基本方針とは
    2 地方基本方針の内容
    第13条(学校いじめ防止基本方針)
    1 学校いじめ防止基本方針とは
    2 学校基本方針の内容
    第14条(いじめ問題対策連絡協議会)
    1 いじめ問題対策連絡協議会とは(1項)
    2 連携を図るために必要な措置(2項)
    3 附属機関(3項)

    第3章 基本施策
    第15条(学校におけるいじめの防止)
    1 本条の趣旨
    2 道徳教育及び体験活動等の充実(1項)
    3 児童等が自主的に行うものに対する支援、啓発その他必要な措置(2項)
    第16条(いじめの早期発見のための措置)
    1 本条の趣旨
    2 いじめの早期発見のための定期的な調査等の措置(1項)
    3 いじめに関する通報及び相談体制の整備(2項)
    4 相談体制の整備(3項)
    5 いじめを受けた児童等の権利利益の擁護(4項)
    第17条(関係機関との連携等)
    1 本条の趣旨
    2 連携すべき機関
    第18条(いじめの防止等のための施策に従事する人材の確保及び資質の向上)
    1 本条の趣旨
    2 国及び地方公共団体が講ずべき措置(1項)
    3 学校設置者及び学校が講ずべき措置――資質の向上に必要な措置(2項)
    第19条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
    1 本条の趣旨
    2 児童等及びその保護者に対する啓発活動(1項)
    3 国及び地方公共団体の努力義務(2項)
    4 法務局又は地方法務局に対する協力の要請(3項)
    第20条(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
    1 本条の趣旨
    2 調査研究及び検証、その成果の普及
    第21条(啓発活動)

    第4章 いじめの防止等に関する措置
    第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
    1 本条の趣旨
    2 専門家の参加
    3 本条の組織が担うべき役割
    4 組織設置上の留意点
    第23条(いじめに対する措置)
    1 本条の趣旨
    2 通報その他適切な措置を講ずる義務(1項)
    3 確認・報告義務(2項)
    4 被害児童等又は保護者への支援及び加害児童への指導、加害児童の保護者に助言をすべき義務(3項)
    5 安心して教育を受けられるよう措置を講ずる義務(4項)
    6 いじめに係る情報を保護者と共有するための措置(5項)
    7 警察との連携義務(6項)
    第24条(学校の設置者による措置)
    第25条(校長及び教員による懲戒)
    1 本条の趣旨
    2 懲戒
    第26条(出席停止制度の適切な運用等)
    1 本条の趣旨
    2 学校教育法との関係
    第27条(学校相互間の連携協力体制の整備)

    第5章 重大事態への対処
    第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
    1 本条の趣旨
    2 重大事態の調査(1項)
    3 調査結果等の情報提供(2項)
    4 学校の設置者による指導及び支援(3項)
    5 調査結果を踏まえた対応
    6 重大事態の発生報告
    第29条(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
    1 本条の趣旨
    2 重大事態の報告(1項)
    3 再調査(2項)
    4 必要な措置(3項)
    第30条(公立の学校に係る対処)
    1 本条の趣旨
    2 重大事態の報告(1項)
    3 再調査(2項)
    4 議会への報告(3項)
    5 4項
    6 必要な措置(5項)
    第31条(私立の学校に係る対処)
    1 本条の趣旨
    2 重大事態の報告(1項)
    3 再調査(2項)
    4 必要な措置(3項)
    5 4項
    第32条(同上)
    1 本条の趣旨
    2 31条との関係
    第33条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
    第6章 雑則
    第34条(学校評価における留意事項)
    1 本条の趣旨
    2 学校評価
    3 いじめの事実の隠蔽・実態把握に関する問題点
    第35条(高等専門学校における措置)

    調査報告義務に関する参考裁判例
    第三者委員会の調査の内容・程度
    いじめに関する学校の安全配慮義務
    情報開示とプライバシーへの配慮
    いじめ防止対策推進法等に反する行為に係る懲戒処分

    【資料】
    いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)
    いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(平成25年6月19日衆議院文部科学委員会)
    いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(平成25年6月20日参議院文教科学委員会)
    いじめの防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日25文科初第814号)
    別添1:いじめ防止対策推進法に定める組織/組織の設置イメージ
    別添2:学校における「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント
    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン
    ○○小学校のいじめについての考え方
    弁護士会の子どもの人権相談窓口一覧
  • 内容紹介

    平成 23年に発生した大津市のいじめ自死事件を契機として、平成 25年に成立、施行された「いじめ防止対策推進法」。本法律により、 いじめ問題に対する国、自治体、教育現場等の方向性が示された。 しかし、法律が現場に浸透していくにあたり、現場でのさまざま な戸惑いが予想される。いじめ問題に取り組む弁護士たちが、そ れぞれの知見を活かしながら、十分に議論を重ねて執筆した逐条 解説の第3版。大幅改定された「いじめの防止等のための基本的な 方針」に対応。

どう使う どう活かす いじめ防止対策推進法 第3版 の商品スペック

商品仕様
出版社名:現代人文社
著者名:第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会(編)
発行年月日:2022/07/30
ISBN-10:4877988246
ISBN-13:9784877988241
旧版ISBN:9784877987176
判型:A5
発売社名:大学図書
対象:実用
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:208ページ
縦:21cm
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