民事尋問教室―弁護士はこう訊く裁判官はこう聴く [単行本]
    • 民事尋問教室―弁護士はこう訊く裁判官はこう聴く [単行本]

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民事尋問教室―弁護士はこう訊く裁判官はこう聴く [単行本]
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民事尋問教室―弁護士はこう訊く裁判官はこう聴く [単行本]

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出版社:学陽書房
販売開始日: 2023/08/04
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民事尋問教室―弁護士はこう訊く裁判官はこう聴く [単行本] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    感情的な陳述書。攻めきれない反対尋問。出せない異議。失点だらけの主尋問。どうする補充尋問。民事尋問教室、開講の時間です!
  • 目次

    まえがき

    LESSON1 尋問教室についてのガイダンス
    POINT1 民事裁判の尋問の心構え
    (1)この講座のアウトライン
    (2)裁判官が考える、民事裁判における尋問の目的
    (3)民事裁判における尋問の目的
    (4)「負け」と「勝たない」は違う
    (5)尋問が人証の結果を左右する

    POINT2 尋問のルール
    (1)尋問の現場で知っておくべきルール一覧
    (2)一般的な尋問の「お約束」

    POINT3 異議のルール
    (1)尋問における「異議」とは
    (2)異議を出されてもめげない    
    ★裁判官からひとこと
    (1)尋問講座の受講生諸君に期待すること
    (2)事前準備は周到に、当日は冷静に
    (3)尋問の目的とは
    (4)尋問は、裁判官に聴かせるためのもの
    (5)尋問は、事案の真相をわからせるためにするもの
    (6)尋問は、冷静に状況分析ないし計算をしながらすべし
    (7)さあ、私と一緒に、牧田マジックにあやかろう


    LESSON2 尋問準備のNGをなくそう!
    Case1 依頼者の陳述書
    NG例 依頼者の気持ちをまとめただけの陳述書
    解説! Case1 依頼者の陳述書
    (1)陳述書の作成方針
    (2)陳述者の言葉で書くとは
    (3)依頼者の気持ちをどこまで書くか
    (4)事実の整理……テーマ順か、時間順か
    (5)不利と思われる事実も書くべきか
    OK例 時系列と争点を意識した陳述書
    ★裁判官からひとこと
    (1)争点関連事実の記載は充実させるべし
    (2)陳述者が口頭で再現できる言い回しで
    (3)感情論を盛り込むことは、原則として避けるべき
    (4)陳述書は事実を裏付ける歴史物語で
    (5)真実を包み隠さずに
    (6)裁判官の立場ならではの一言

    Case2 目撃者の陳述書
    NG例 この陳述書に対する意見は?
    解説! Case2 目撃者の陳述書
    (1)第三者から陳述書を得るのはハードルが高い
    (2)第三者から提出された簡潔すぎる陳述書
    (3)OK例が事実だとしたら、陳述書を提出すべきか
    OK例 この陳述書、証拠提出する?しない?
    ★裁判官からひとこと
    (1)簡潔すぎる陳述書の第一印象と、それに続く思いは
    (2)簡潔すぎる場合に陳述者を採用するか
    (3)「この陳述者を採用するか」よりも「誰を採用するのがよいか」
    (4)陳述者を尋問していない陳述書の価値は、ゼロを僅かに上回るのみ
    (5)陳述者がポイント部分を認識していない場合
    (6)OK例から得られる心証について


    LESSON3 主尋問のNGをなくそう!
    Case3 争点が多岐に渡る事件の主尋問
    NG例 質問を多用して失点を重ねた主尋問
    解説! Case3 争点が多岐に渡る事件の主尋問
    (1)主尋問……失点を防げ
    (2)スタートが肝心! 定型化しよう
    (3)異議のねらい
    (4)許される誘導尋問
    (5)尋問で何を立証するか
    (6)異議を出すべきか、出さざるべきか
    (7)争点がたくさんある……質問の「枠」をはめよう
    (8)論点がたくさんある……すべてに触れる必要はあるか
    (9)OK例での工夫
    OK例 質問の順序を整理した主尋問
    ★裁判官からひとこと
    (1)主尋問の失点は、フォローでカバー
    (2)スタートが肝心とはいえ挽回も可能
    (3)陳述書作成過程に関する異議の重みは?
    (4)誘導尋問が許されない理由を再確認しよう
    (5)主尋問の質問事項と尋問時間を十分検討すべし
    (6)異議の理由についての吟味をしっかり
    (7)質問についても「相手方に配慮」せよ
    (8)再主尋問は、主尋問のやり残しをする場ではない

    Case4 争点が少ない事件の主尋問
    NG例 中途半端に図面を使おうとして失敗した主尋問
    解説! Case4 争点が少ない事件の主尋問
    (1)争点に切り込む場合は誘導尋問に気を付けよう
    (2)数値よりもその根拠を聞く
    (3)核心部分以外に何を聞くか
    OK例 争点の核心部分を具体的に聞き出す主尋問
    ★裁判官からひとこと
    (1)争点部分の記載がすでにある図面の提示について
    (2)数値に関する質問は、物体になぞらえるとよい
    (3)核心部分の前後の事情は重要である


    LESSON4 反対尋問のNGをなくそう!
    Case5 攻めどころが難しい事件の反対尋問
    NG例 攻め込んで自滅する反対尋問
    解説! Case5 攻めどころが難しい事件の反対尋問
    (1)反対尋問も無理はしない
    (2)反対尋問の事前準備
    (3)主尋問の聞き方
    (4)反対尋問のNG……議論をしている
    (5)反対尋問のNG……引き際を見極める
    (6)反対尋問のNG……成功しなくても冷静に
    (7)反対尋問のNG……そして墓穴を掘る
    (8)OK例での工夫
    OK例 引き際をわきまえた反対尋問
    ★裁判官からひとこと
    (1)争いのある点を「解決済み」としないように
    (2)前に述べた内容の趣旨を「曲解」することのないように
    (3)反対尋問は、敵性人証を「吊るし上げる」ことが目的ではない
    (4)陳述書は反対尋問の種の宝庫である
    (5)主尋問を聞いている最中にすべきことは
    (6)証人や本人には事実を語らせよう
    (7)反対尋問では、敵対心を見せず、かつ、終始冷静に
    (8)自分に有利な話が出なくても当たり前だと思うこと

    Case6 ガンガン攻めたい反対尋問
    NG例 熱意が空回りして攻め手に欠いた反対尋問
    解説! Case6 ガンガン攻めたい反対尋問
    (1)争点を意識して、反撃の材料を整理しよう
    (2)まず、事件の詳細を把握する
    (3)事実を確認してから追及する
    (4)一問一答を死守!
    (6)反対尋問でどこまで攻めたら心証形成に影響を及ぼすか
    OK例 事実の質問を積み重ね追い詰める反対尋問
    ★裁判官からひとこと
    (1)直接の関係者から聴取できないときは
    (2)反対尋問でたたみかけた場合の心証形成について
    (3)尋問者の質問による心証形成について
    (4)「原点回帰」に終始する陳述が出れば概ね成功
    (5)「原理原則論」を繰り返す、信ぴょう性に乏しい供述の例
    (6)具体的事実の経緯を問う質問をしよう


    LESSON5 異議のNGをなくそう 
    Case7 主尋問に対する異議   
    NG例 何ら異議を述べなかった場合
    解説! Case7 主尋問に対する異議
    (1)異議の難しさ
    (2)異議の準備と心構え
    (3)異議を出すか出さないか
    (4)許容される誘導尋問か否か
    (5)OK例での工夫
    OK例 的確な異議を述べた場合
    ★裁判官からひとこと
    (1)異議を出すべきか否かの判断は、経験を積むのが一番か
    (2)NG例①~⑨について(関連性の点を中心に)
    (3)NG例⑨、⑩について(伝聞供述、意見を求める質問)
    (4)NG例⑪以下について(誘導尋問、抽象性)

    Case8 反対尋問に対する異議 
    NG例 何ら異議を述べなかった場合
    解説! Case8 反対尋問に対する異議
    (1)禁止の質問オンパレード!
    (2)一般的な誤導尋問
    (3)主尋問の不正確な引用
    (4)ミックスジュースでも「何か果物が入っている」ことはわかる
    (5)侮辱的な質問は断固異議
    (6)文字ではわからないが、語調がきつい場合
    (7)初めてみる文書が提出されたとき
    (8)OK例での工夫
    OK例 的確に異議を述べた場合
    ★裁判官からひとこと
    (1)誤導について
    (2)前置きはやめてほしい
    (3)侮辱的な質問について
    (4)威圧的質問と証人等の困惑について
    (5)初めて見る文書の提出について


    LESSON6 介入・補充尋問に対する異議のNGをなくそう!
    LESSON6の進め方
    Case9-1 裁判官による不当な肩入れ? その1
    Case9-2 裁判官による不当な肩入れ? その2
    Case9-3 裁判官による不当な肩入れ? その3
    解説! Case9 裁判官による不当な肩入れ?
    (1)規則違反の質問はあるか?
    (2)困惑する証人等を裁判官が冷静にさせてはいけないのか?
    (3)曖昧な答えについて裁判官が確認してはいけないのか?
    (4)介入・補充尋問は、実体的真実発見のためのもの
    ★弁護士からひとこと
    (1)介入・補充尋問は裁判官の心証のメッセージ
    (2)異議理由がなければ止められない
    (3)依頼者が主尋問と異なる話をし始めたら
    (4)裁判官の尋問から学ぶこと

    Case10 裁判官による威嚇?
    解説! Case10 裁判官による威嚇?
    (1)裁判官が怒気を込めた質問をすることも……
    (2)民事訴訟規則115条2項に該当する質問か?
    (3)裁判官も人間であり、感情を有する……とはいえ
    ★弁護士からひとこと
    (1)法廷の品位を守るために
    (2)裁判官の補充尋問に「介入」する場合
    (3)本人訴訟と裁判官の誘導尋問
    (4)実践の中で技術を磨く

    あとがき
  • 出版社からのコメント

    「失敗例」は、極上の教材だ。民事尋問のNG例を弁護士&裁判官が徹底的に添削!
  • 内容紹介

    「失敗例」は、極上の教材だ。

    民事尋問の具体的なNG例を豊富に取りあげ、弁護士&裁判官が徹底的に添削! 
    ありそうでなかった、民事尋問で「赤点をとらない」ための、いちばんやさしい実務書!

    なにがダメで、どこをどうすればOKになるのか? 自身のレベルの把握・上達が難しい民事尋問について、ゼミのように丁寧な解説を施し、NG尋問をOK尋問に導きます。通読すれば、実務のイメージがつかめること間違いなし。

    民事尋問教室、開講の時間です!
  • 著者について

    牧田謙太郎 (マキタケンタロウ)
    弁護士(柏綜合法律事務所)。
    1997年 早稲田大学法学部卒業
    2001年 弁護士登録(千葉県弁護士会)
    2013年 千葉県弁護士会副会長
    2017年 千葉県弁護士会松戸支部支部長
    現在    千葉県児童虐待対応法律アドバイザー
           柏市教育委員

    柴﨑哲夫 (シバサキテツオ)
    1984年 早稲田大学法学部卒業
    1988年 名古屋地方裁判所判事補
    1990年 前橋家庭・地方裁判所判事補
    1993年 青森家庭・地方裁判所判事補
    1996年 東京地方裁判所判事補
    1998年 同判事
    1999年 福島地方・家庭裁判所相馬支部長
    2003年 東京地方裁判所判事
    2006年 さいたま家庭・地方裁判所川越支部判事
    2011年 横浜家庭・地方裁判所判事
    2015年 千葉地方・家庭裁判所松戸支部判事
    2018年 東京高等裁判所判事
    2020年 千葉地方・家庭裁判所佐倉支部長

民事尋問教室―弁護士はこう訊く裁判官はこう聴く [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:学陽書房
著者名:牧田 謙太郎(著)/柴崎 哲夫(著)
発行年月日:2023/08/10
ISBN-10:4313512063
ISBN-13:9784313512061
判型:A5
発売社名:学陽書房
対象:実用
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:200ページ
縦:21cm
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