圧縮記帳の法人税務―実務と理論の両面から解説 15訂版 [単行本]
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圧縮記帳の法人税務―実務と理論の両面から解説 15訂版 [単行本]

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圧縮記帳の法人税務―実務と理論の両面から解説 15訂版 の 商品概要

  • 目次

    第1編 圧縮記帳制度の共通事項

    第1章 圧縮記帳制度の概要
    1 圧縮記帳の趣旨
    2 圧縮記帳の意義
    3 圧縮記帳の課税上の効果
    4 圧縮記帳の種類と類型
    ⑴ 圧縮記帳の種類
    イ 法人税法上の圧縮記帳
    ロ 租税特別措置法上の圧縮記帳
    ⑵ 圧縮記帳の類型
    イ 贈与型の圧縮記帳
    ロ 交換型の圧縮記帳
    ハ 売買型の圧縮記帳
    5 圧縮記帳の共通事項
    ⑴ 適用対象法人
    ⑵ 適用対象資産
    ⑶ 所有権移転外リース資産の適用除外
    ⑷ 経理処理の方法
    ⑸ 固定資産等の取得価額
    ⑹ 特別勘定経理
    ⑺ 備忘価額による記帳
    ⑻ 適格組織再編成が行われた場合の特例
    イ 期中における圧縮記帳
    ロ 期中における特別勘定経理等
    ⑼ 当初申告要件
    ⑽ 特別償却等との重複適用の排除
    ⑾ 圧縮限度超過額の処理
    6 圧縮記帳の経理方法
    ⑴ 総 説
    ⑵ 帳簿価額を直接減額する方法
    ⑶ 損金経理により積立金として経理する方法
    ⑷ 剰余金の処分により積立金として経理する方法
    イ 総 説
    ロ 当期中に積み立てる方法
    ハ 当期末後、決算確定日までに積み立てる方法
    ニ 税効果会計を適用する場合の処理
    ⑸ 仮決算における経理方法
    〈質疑応答〉
    ○ 同一資産について圧縮記帳を連続して適用することの可否
    ○ 県から補助金を受けてリース資産を取得した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 確定申告書に添付した明細書に記載もれがあった場合の申告要件の適否
    ○ 取得の相手方が特別償却の適用を受けていた資産の圧縮記帳の可否
    ○ 同一建物についての圧縮記帳と特別償却との重複適用の可否
    ○ 法人税法上の圧縮記帳と租税特別措置法上の特別税額控除との重複適用の可否
    ○ 特定高度情報通信技術活用設備に対する圧縮記帳と特別償却の重複適用の可否
    ○ 圧縮記帳と少額減価償却資産の一時償却の重複適用の可否と備忘価額
    ○ 株式会社が決算確定日までに剰余金処分による圧縮記帳を行うことの可否
    ○ 繰越利益剰余金がマイナスになる圧縮積立金の積立ての可否
    ○ 税効果会計を適用する場合の圧縮積立金の処理
    ○ 直接減額方式から剰余金処分方式への変更の可否
    ○ 圧縮積立金の差額積立ての可否
    ○ 特別勘定取崩益と圧縮損との相殺経理の可否
    ○ 圧縮積立金を任意に取り崩した場合の課税関係
    ○ 圧縮記帳を仮決算で行わず確定決算で行うことの可否
    ○ 中間申告で特別償却をし確定申告で圧縮記帳をすることの可否
    (参考通達)
    圧縮記帳に関する会計処理及び表示について(昭和51.5.15直法2―19)
    (参考資料)
    圧縮記帳に関する監査上の取扱い
    監査第一委員会報告第43号について
    個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針(抄)
    株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針(抄)


    第2編 法人税法上の圧縮記帳

    第2章 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 国庫補助金等の範囲
    ⑴ 国庫補助金等の意義
    ⑵ 間接交付を受ける国庫補助金等の取扱い
    ⑶ 経費補助金等の取扱い
    ⑷ 地方税の減免に代わる補助金等の取扱い
    ⑸ 山林の取得等に充てるための国庫補助金等の取扱い
    3 国庫補助金等の返還不要確定の判定
    4 国庫補助金等の交付年度に返還不要確定の場合の圧縮記帳
    ⑴ 国庫補助金等の交付年度に固定資産を取得等した場合
    ⑵ 国庫補助金等の交付年度前に固定資産を取得等した場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    ホ 特別税額控除の適用との関係
    ⑶ 国庫補助金等の交付年度後に固定資産を取得等する場合
    ⑷ 国庫補助金等の交付に代えて現物の交付を受けた場合
    5 国庫補助金等の交付年度に返還不要未確定の場合の特別勘定経理と圧縮記帳
    ⑴ 交付年度における特別勘定経理
    ⑵ 国庫補助金等の返還不要が確定した場合の圧縮記帳
    ⑶ 国庫補助金等の返還が確定した場合の処理
    ⑷ 特別勘定の取崩し
    6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑵ 期中における特別勘定経理
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑶ 特別勘定の引継ぎ
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 引継ぎの効果
    ⑷ 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    7 申告要件
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 国庫補助金等の圧縮記帳の適用対象になる「助成金」の範囲
    ○ 市から交付されるリフォーム補助金の圧縮記帳の可否と適用時期
    ○ 使途が特定されていない国庫補助金の圧縮記帳の可否
    ○ 補助金対象資産が2以上ある場合の交付目的適合資産の判定
    ○ 間接交付される国庫補助金の取扱い
    ○ 業界団体から交付を受ける補助金の圧縮記帳の可否
    ○ 適用対象の国庫補助金と取得資産が複数ある場合の選択適用の可否
    ○ 返還不要未確定の国庫補助金の意義
    ○ 中小企業等事業再構築促進補助金の圧縮記帳の可否と圧縮限度額
    ○ 将来の国庫補助金を担保に融資を受けた場合の圧縮記帳の可否
    ○ 国庫補助金等で取得した固定資産の圧縮記帳の適用時期
    ○ 国庫補助金で取得した資産の圧縮記帳の順序と方法
    ○ 国庫補助金で取得した資産を事業供用する必要性
    ○ 国庫補助金等と土地売却代金とで取得した資産の圧縮記帳
    ○ 国庫補助金の圧縮記帳と特別償却の適用の可否
    ○ 2事業年度にわたって補助金の交付を受けた場合の取扱い
    ○ 同一事業年度内に資産を先行取得した場合の圧縮限度額の計算
    ○ 被合併法人から補助金交付予定の資産を受け入れた場合の圧縮記帳の可否
    ○ 工事の進行割合に応じて国庫補助金の交付を受ける場合の処理
    ○ 工事進捗度に応ずる補助金につき圧縮記帳を選択適用することの可否
    ○ 土地の時価と法人計上の価額が異なる場合の取扱い
    ○ 補助金交付後の確定通知が翌期になる場合の圧縮記帳の時期
    ○ 圧縮記帳後、国庫補助金を返還した場合の処理
    ○ 圧縮記帳の適用を受けた資産を売却した場合の処理
    (参考通達)
    運輸事業振興助成交付金制度に基づいてバス事業者が公益法人から助成金の交付を受けた場合の法人税等の取扱いについて(昭和52.6.24直法2―20、直所3―8)
    (文書回答事例)
    国庫補助金等の交付事業年度後において固定資産等を取得等した場合の圧縮記帳の取扱いについて(平成28.3.3)
    固定資産の取得後に国庫補助金等を分割して受けた場合の圧縮記帳の取扱い及び国庫補助金等の範囲について(平成28.12.19)

    第3章 工事負担金で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 適用対象法人
    3 受益者の範囲
    4 金銭又は資材の交付を受けた場合の圧縮記帳
    ⑴ 工事負担金の交付年度に固定資産を取得した場合
    ⑵ 工事負担金の交付年度前に固定資産を取得した場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    ⑶ 工事負担金の交付年度後に固定資産を取得する場合
    5 固定資産の交付を受けた場合の圧縮記帳
    6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 内 容
    ⑵ 税務署長への届出
    7 申告要件
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 道路管理者から交付を受けた踏切保安施設の負担金
    ○ 鉄道会社が交付を受ける工事負担金の範囲
    ○ 鉄道会社が市から受けた踏切工事の負担金の圧縮記帳の可否
    ○ 中古資産の交付を受けた場合の取扱い
    (参考通達)
    路線バス事業者が団地開発者からバス車両又はその購入費の交付を受けた場合の法人税の取扱いについて(昭和49.1.10直法2―3)

    第4章 非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 適用対象法人
    3 納付金の範囲
    4 納付金の納付年度に固定資産の取得等をした場合の圧縮記帳
    5 納付金の納付年度に固定資産の取得等がない場合の圧縮記帳
    ⑴ 納付金の納付年度前に固定資産の取得等をした場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    ⑵ 2以上の事業年度にわたり納付金が納付される場合
    ⑶ 納付金の納付年度後に固定資産を取得等する場合
    6 申告要件
    7 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 2以上の固定資産を取得する場合の圧縮記帳の順序等

    第5章 保険金等で取得した固定資産等の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 保険金等の範囲
    ⑴ 保険金等の意義
    ⑵ 保険金の範囲
    ⑶ 共済金の範囲
    ⑷ 損害賠償金の範囲
    ⑸ 3年以内の支払確定要件
    3 保険金等と滅失損の計上時期
    4 代替資産等の範囲
    ⑴ 総 説
    ⑵ 同一種類の固定資産の判定
    ⑶ 所有権移転外リース資産の適用除外
    ⑷ 資本的支出の圧縮記帳
    ⑸ 特定資産の買換えによる圧縮記帳との関係
    5 保険金等を受け取った場合の圧縮記帳
    ⑴ 保険金等の受取年度に代替資産を取得等した場合
    イ 圧縮限度額の計算
    ロ 保険差益金の額
    ハ 圧縮基礎割合
    ニ 滅失等により支出する経費の範囲等
    ホ 滅失等により支出する経費の見積り
    ヘ 被害直前の帳簿価額の計算
    ト 廃材等の収入がある場合の調整
    ⑵ 保険金等の受取年度前に代替資産を取得等した場合
    イ 概 要
    ロ 圧縮限度額の計算
    ハ 特別償却準備金がある場合の調整
    ニ 取得価額に算入しない金額の計算
    6 保険金等の受取に代えて固定資産の交付を受けた場合の圧縮記帳
    7 保険金等の受取年度後に代替資産を取得等する場合の特別勘定経理
    ⑴ 概 要
    ⑵ 特別勘定の設定ができる期間
    ⑶ 特別勘定の繰入限度額
    ⑷ 特別勘定の取崩し
    8 特別勘定経理をした保険金等で代替資産を取得等した場合の圧縮記帳
    9 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑵ 期中における特別勘定経理
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ⑶ 特別勘定の引継ぎ
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    ハ 引継ぎの効果
    ⑷ 特別勘定を有する場合の期中における圧縮記帳
    イ 内 容
    ロ 税務署長への届出
    10 申告要件
    11 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 盗難に係る保険金の圧縮記帳の可否
    ○ 山林の失火保険金の圧縮記帳の可否
    ○ リース資産の滅失により支払を受けた保険金の圧縮記帳の可否
    ○ 本社の受取保険金を支店の資産の取得に充てることの可否
    ○ いわゆる焼け太りにより取得した資産の取扱い
    ○ 建物の保険金で機械装置を取得し圧縮記帳することの可否
    ○ 類似設備が代替資産に該当するかどうかの判定
    ○ 建設中の建物を代替資産とすることの可否
    ○ 火災を機に転業する場合の代替資産の範囲
    ○被災資産の売却収入がある場合の保険差益金の計算
    ○ 代替資産が2以上ある場合の圧縮記帳の順序等
    ○ 被害直前の帳簿価額の計算に当たり償却費を計上することの可否
    ○ 滅失等により支出した経費の範囲
    ○ 費用を補塡する保険金の譲渡経費からの控除の可否
    ○ 電波障害によりテレビアンテナの交付を受けた場合の処理
    ○ 保険差益等に係る特別勘定の設定期間の始期

    第6章 交換により取得した資産の圧縮記帳
    1 概要と趣旨
    2 交換対象資産
    ⑴ 意 義
    ⑵ 具体的な範囲
    イ 土 地
    ロ 建 物
    ハ 機械及び装置
    ニ 船 舶
    ホ 鉱業権
    ⑶ 借地権の交換等
    3 適用要件
    ⑴ 総 説
    ⑵ 資産の所有期間の要件
    ⑶ 交換対象資産の要件
    ⑷ 取得資産の相手方の要件
    ⑸ 資産の同一種類の要件
    ⑹ 取得資産の同一用途供用の要件
    ⑺ 交換差金の20%以下の要件
    4 圧縮限度額
    5 圧縮記帳の経理方法の特例
    6 組織再編成があった場合の圧縮記帳
    ⑴ 内 容
    ⑵ 税務署長への届出
    7 申告要件
    8 申告書の記載方法と記載例
    ⑴ 記載方法
    ⑵ 記載例
    〈質疑応答〉
    ○ 土地の交換による譲渡損の損金算入の可否
    ○ 土地を交換した場合の圧縮記帳の時期等
    (交換対象資産)
    ○ 県の工業団地造成用土地と交換した場合の取扱い
    ○ 土地区画整理事業における保留地との交換の適否
    ○ 海外の資産と交換した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 自然発生借地権と土地との交換の圧縮記帳の可否
    ○ 鉱業権と租鉱権との交換の圧縮記帳の可否
    ○ 転用未許可農地を交換の対象とすることの可否
    (所有期間要件)
    ○ 資産の所有期間が1年以上であることの意義
    ○ 借地権同士を交換する場合の所有期間の判定
    ○ 法律によらない交換分合により取得した土地の取得日の判定
    (交換対象資産要件)
    ○ 自然発生借地権と借地権を交換する場合の圧縮記帳の可否
    ○ 借地権と底地との交換における圧縮記帳の可否
    (取得資産の相手方要件)
    ○ 清算中の法人と土地を交換する場合の圧縮記帳の可否
    (同一用途供用要件)
    ○ 三者間において交換と譲渡が行われた場合の取扱い
    ○ 地目の変更や工場の稼働をしていない場合の同一用途の判定
    ○ 原野を交換する場合の同一用途の判定
    ○ 遊休土地を交換した場合の同一用途の判定
    ○ 工場と店舗を交換した場合の同一用途の判定
    ○ 賃貸用資産を同一用途に供したかどうかの判定
    ○ 交換取得資産を短期間で売却した場合の取扱い
    ○ 交換取得資産の一部を譲渡した場合の取扱い
    ○ 交換の相手方が交換資産を譲渡した場合の圧縮記帳の可否
    (交換差金要件)
    ○ 単独所有土地と共有土地とを交換した場合の圧縮記帳の可否
    ○ 複数の土地と複数の土地を交換した場合の交換差金要件の判定
    ○ 二つの土地と一つの土地を交換した場合の取扱い
    ○ 2人の共有土地につき交換と譲渡を行う場合の圧縮記帳の可否
    ○ 土地の交換と建物の売買とが併せて行われた場合の取扱い
    ○ 土地の交換と売買とが同時に行われた場合の取扱い
    ○ 土地を二つに分筆して一方を交換とし、他方を売買とすることの可否
    ○ 交換土地の上にある建物の移築費用を負担した場合の交換差金等の判定
    ○ 交換のために要した費用の負担と交換差金等の判定
    ○ 交換後建物を取り壊した場合の取扱い
    (譲渡経費の範囲)
    ○ 収受すべき交換差金等を収受しない場合の取扱い
    ○ 交換により無駄になっ
  • 内容紹介

    圧縮記帳制度は、税法独自の考え方に基づき、極めて政策的かつ技術的で複雑な仕組みゆえに、なじみが薄く難解だと言われています。しかし、本制度は、取引金額が高額な土地、建物の譲渡や保険差益についての課税の特例であるため、その理解や処理をおろそかにすることはできません。本書は、圧縮記帳制度の内容、取扱いについて、できるだけ多くの設例や具体的な質疑応答、判例・裁決等を取り入れ、規定の趣旨や背景を踏まえて、実務と理論の両面から解説しています。令和5年度税制改正までを織り込み改訂。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    成松 洋一(ナリマツ ヨウイチ)
    国税庁法人税課課長補佐(審理担当)、菊池税務署長、東京国税局調査第一部国際調査課長、同調査審理課長、名古屋国税不服審判所部長審判官、東京国税局調査第三部長。現職、税理士。主要著書:減価償却資産の取得費・修繕費(共著・税務研究会・第15回日税研究賞奨励賞受賞)企業会計と法人税(共著・税務経理協会・第2回租税資料館賞受賞)

圧縮記帳の法人税務―実務と理論の両面から解説 15訂版 の商品スペック

商品仕様
出版社名:大蔵財務協会
著者名:成松 洋一(著)
発行年月日:2023/08/29
ISBN-10:4754731492
ISBN-13:9784754731496
判型:B5
発売社名:大蔵財務協会
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:900ページ
縦:22cm
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