統治論に基づく人口比例選挙訴訟〈4〉 [単行本]
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出版社:日本評論社
販売開始日: 2023/10/03
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統治論に基づく人口比例選挙訴訟〈4〉 [単行本] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    参院選が11ブロック制になれば、全人口の49.85%が全参院議員の過半数(50.1%)を選出する(1票の格差は、3倍から1.1倍に激減する)。
  • 目次

    はしがき

    Ⅰ 
    統治論(1)(主権者・過半数決論);統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)

     1 統治論(1)(主権者・過半数決論)

     2 統治論(2)(議員/国民・1票等価値論)


    Ⅱ 
    1票格差2.08倍の2021年衆院選で、全有効投票数の47%を得票したに
    すぎない自民・公明(与党)が、衆院議員の全議席の63%を獲得した
    (すなわち、国会議員主権国家)


    Ⅲ 
    「投票価値の不均衡の是正」未達成の選挙で当選した国会議員は、
    「国会の活動の正統性」(民集68巻9号1383頁)を有しない


    Ⅳ 
    人口比例選挙請求訴訟の目的は、
    【国民が「主権を行使する権利」を国会議員から回復すること】である


    Ⅴ 
    参院選の投票価値の平等の要請が、衆院選のそれより
    「後退してよいと解すべき理由は見いだし難い」
    (①平成24年大法廷判決(参);②平成26年大法廷判決(参)参照)

     1 「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、
       両議院で可決したとき法律となる。」(憲法59条1項)

     2 当該約61年間に、衆議院の多数意見(50%超の意見)と
       参議院の多数意見(50%超の意見)が、最終的決議の直前までまたは
       最終的決議まで、対立した立法事案が、合計で15個あった。
       その15個の立法事案の全てにおいて、参議院の多数意見が、
       法律の成立・不成立を決定した

     3 【平成24年大法廷判決(参)および平成26年大法廷判決(参)の
       各判示に照らして、本件選挙において、参院選の投票価値の平等の
       要請が、衆院選のそれより 「後退してよいと解すべき理由は
       見いだし難い」と解される】

     4 (小括)


    Ⅵ 
    平成24年~令和2年迄の4個の大法廷判決(参)の趣旨に照らして、
    本件選挙は、"違憲状態"である

     1 【平成24年以降令和4年迄の4個の大法廷判決(参)および
       3個の改正法】

     2 【本件選挙について、平成29年大法廷判決(参)および
       令和2年大法廷判決(参)の趣旨に照らして、
       「立法府の検討過程において格差の是正を指向する姿勢」が
       取られていない】

     3 【本件選挙では、有権者数格差・3倍超の3選挙区の有権者が、
       2107万3091人 に達した】

     4 本件選挙では、7804万8225人の有権者が、投票価値格差2倍以上の
       不当な選挙権の制限(すなわち、不当な主権の行使の制限)の
       被害を被った(上記3参照)。


    Ⅶ 
    2022年3月韓国大統領選挙等

     1 2022年韓国大統領選;2022年ブラジル大統領選

     2 一人当たり購買力平価換算GDP(日本と韓国の対比)

     3 投票率;1992~2020年の間の平均賃金の推移
      (日、韓、米、英、独、仏)


    Ⅷ 
    令和2年大法廷判決(参)の「違法判断の基準時」の判断基準の不当な変更

     1 令和2年大法廷判決(参)は、1「僅かであるが較差を是正している
       ことおよび 2 立法府において較差の更なる是正の方向性が
       維持されていることを考慮して、『該選挙は、違憲状態ではない』
       旨判決した。

     2 昭和51年大法廷判決(衆)の 「違法判断の基準時」の判断基準

     3 令和2年大法廷判決(参)の 「違法判断の基準時」の判断基準

     4 【「違法判断の基準時」の法律論】

     5 令和2年大法廷判決(参) による、
       【最大判昭51.4.14の「違法判断の基準時」の判断(判例)の
       不当な変更】


    Ⅸ 
    先例の拘束力と判例の変更の要件


    Ⅹ 
    事情判決の法理は、天使の法理である

     1 【昭和51年大法廷判決(衆)/事情判決】

     2 【昭和60年大法廷判決(衆)/事情判決】

     3 【比較衡量(具体的な検討)】


    ⅩⅠ 
    合理的期間論:合理的期間論と憲法98条1項


    XⅡ 
    立証責任は、国にある


    ⅩⅢ 
    「国民の意思を適切に反映する選挙制度」


    ⅩⅣ 米
    国連邦の各States(州)は、日本の都道府県とは異なるものである


    ⅩV 
    芦部信喜東大教授、京極純一東大教授の各発言


    ⅩⅥ 
    米国連邦の全Statesで、1964年米国連邦最高裁Reynolds判決・1本で
    人口比例選挙が実現した


    ⅩⅦ 
    ロバーツ現米国連邦最高裁判所首席判事(Chief Justice)の言葉
  • 出版社からのコメント

    一票の格差訴訟に取り組む著者が、憲法の統治論に基づく主張を更に深めて詳述する第四弾。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    升永 英俊(マスナガ ヒデトシ)
    弁護士、弁理士。1942年生。2008年TMI総合法律事務所
  • 著者について

    升永 英俊 (マスナガ ヒデトシ)
    升永 英俊 (マスナガ ヒデトシ) 弁護士、弁理士

統治論に基づく人口比例選挙訴訟〈4〉 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:日本評論社
著者名:升永 英俊(著)
発行年月日:2023/09/30
ISBN-10:453552761X
ISBN-13:9784535527614
判型:A5
発売社名:日本評論社
対象:専門
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:134ページ
縦:21cm
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