相続税重要項目詳解―令和5年改訂版 [単行本]
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相続税重要項目詳解―令和5年改訂版 [単行本]

香取 稔(編著)
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出版社:大蔵財務協会
販売開始日: 2023/11/14
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相続税重要項目詳解―令和5年改訂版 [単行本] の 商品概要

  • 目次

    第1章 納税義務者等
     1 課税原因
      ⑴ 相続税の課税原因
      ⑵ 贈与税の課税原因
     2 個人の納税義務者
      ⑴ 相続税の納税義務者
      ⑵ 相続税の納税義務者の判定上の留意点
      ⑶ 贈与税の納税義務者
      ⑷ 贈与税の納税義務者の判定上の留意点
     3 個人とみなされる納税義務者
      ⑴ 一定の信託の個人以外の受託者
      ⑵ 人格のない社団等
      ⑶ 持分の定めのない法人
      ⑷ 特定の一般社団法人等
     4 課税財産の範囲・債務控除の範囲等
      ⑴ 課税財産の意義
      ⑵ 課税財産の範囲等
     5 財産の所在
    【質疑事例】
     1 贈与税の課税原因
      ➀ 高額譲渡
      ② 公序良俗違反の贈与
      ③ 夫婦財産契約
     2 個人の納税義務者
      ➀ 納税義務者の住所の判定
      ② 乳幼児の住所
      ③ 国内にあるアメリカ合衆国軍隊等の構成員の住所
     3 財産の所在
      ➀ 国外送金により金員の贈与を受けた場合のその金員の所在

    第2章 相続税の課税財産
     1 本来の相続財産
      ⑴ 概説
      ⑵ 他人名義財産との関係
      ⑶ 売買契約中の土地等又は建物等に係る相続税の課税財産
     2 みなし相続財産
     3 生命保険金等
      ⑴ 趣旨
      ⑵ みなし相続財産となるもの
      ⑶ 贈与税の課税対象となるもの
      ⑷ 生命保険金等とともに支払を受ける剰余金等
     4 退職手当金、功労金など
      ⑴ 趣旨
      ⑵ みなし相続財産となるもの
      ⑶ 退職手当金等の意義
      ⑷ 退職手当金等に該当しないもの
      ⑸ 退職手当金等の判定
      ⑹ 死亡後3年以内の支給確定
      ⑺ 退職手当金等の支給を受けた者の判定
     5 生命保険契約に関する権利
      ⑴ 趣旨
      ⑵ みなし相続財産となるもの
      ⑶ 生命保険契約の範囲
      ⑷ 生命保険契約の契約者
     6 定期金に関する権利
     7 保証期間付定期金に関する権利
     8 契約に基づかない定期金に関する権利
      ⑴ 趣旨
      ⑵ みなし相続財産となるもの
     9 相続財産法人から分与を受けた財産
      ⑴ 相続財産法人から財産の分与を受けることができるもの
      ⑵ 相続財産の分与の手続
      ⑶ 相続税の課税
      ⑷ 課税時期
     10 特別寄与料
      ⑴ 特別寄与者
      ⑵ 相続税の課税
     11 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者が当該特定贈与者から取得した相続時精算課税適用財産
     12 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合の管理残額等
     13 結婚・子育て資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合の管理残額等
     14 贈与税の納税猶予特例の適用を受けた農地等
      ⑴ 制度の概要
      ⑵ 相続税の課税
     15 贈与税の納税猶予特例の適用を受けた事業用財産
      ⑴ 制度の概要
      ⑵ 相続税の課税
     16 贈与税の納税猶予特例の適用を受けた非上場株式等
      ⑴ 制度の概要
      ⑵ 相続税の課税
    【質疑事例】
     1 本来の相続財産
      ➀ 金銭消費貸借契約書が存在しない場合の貸付金債権の存否
      ② 新築マンションの引渡し前に相続が開始した場合
      ③ 被相続人(売主)が締結した土地の売買契約を相続人が相続税の申告期限までに解除した場合
      ④ 相続人が被相続人の生前にその財産を不正に流用していた場合
      ⑤ 相続人に対する被相続人の貸付金債権が相続の開始により混同によって消滅した場合
      ⑥ 遺産中の財産についてその帰属を巡って第三者と係争中であった場合
      ⑦ 相続財産について取得時効が援用された場合
      ⑧ 被相続人が還付手続をとっていなかった所得税の還付金
      ⑨ 相続開始後に課税処分の取消訴訟の判決により確定した過納金の返還請求権
      ⑩ 老人ホームの入居者が死亡した場合の返還金
      ⑪ 所在が確認できない土地
     2 みなし相続財産
      ➀ 保険契約上の保険金受取人が常に相続税法上の保険金受取人とはならない
      ② 本来の相続財産となる入院給付金等
      ③ 入院給付金等の保険金受取人が被保険者以外であった場合
      ④ 被相続人から保険料相当額の金員の贈与を受けてその保険料の支払に充てていた場合
      ⑤ 保険金受取人が死亡していた場合
      ⑥ 相続人が相続税の申告期限前までに同族会社の業績悪化等を理由として役員死亡退職金を返還又はその支給を免除した場合
      ⑦ 確定給付企業年金の一部を退職金として受け取り、残額を年金で受け取っていた者が死亡し、その遺族が年金給付残額を一時金で受け取った場合
      ⑧ 国際機関から受け取ることとなった遺族年金

    第3章 相続税の非課税財産
     1 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けたもの
     2 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
      ⑴ 概説
      ⑵ 用語の意義
     3 公益事業用財産
      ⑴ 概説
      ⑵ 公益を目的とする事業を行う者の範囲
      ⑶ 相続又は遺贈により財産を取得した後に公益事業を開始した者の取扱い
      ⑷ 公益の用に供することが確実な財産
     4 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
     5 相続人が受け取った生命保険金等のうちの一定額
     6 相続人が受け取った退職手当金等のうちの一定額
     7 申告期限までに国等に贈与した財産
      ⑴ 概説
      ⑵ 特定の公益法人
      ⑶ 贈与財産の範囲
      ⑷ 相続税等の負担の不当減少
      ⑸ 贈与財産が2年以内に特定の公益法人の公益を目的とする事業の用に供されていない場合
      ⑹ 適用手続
     8 申告期限までに特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
      ⑴ 概説
      ⑵ 特定公益信託
      ⑶ 信託財産として支出する金銭の範囲
      ⑷ 相続税等の負担の不当減少
      ⑸ 適用手続
     9 申告期限までに認定特定非営利活動法人に贈与した財産
     10 被相続人の意思に基づき公益法人を設立する場合等の相続税の取扱い
      ⑴ 公益法人の設立の認可申請中に相続の開始があった場合
      ⑵ 公益法人の設立の認可申請前に相続の開始があった場合
      ⑶ 既存の公益法人に対し贈与があった場合の準用
    【質疑事例】
     1 公益事業用財産
      ➀ 相続財産の売却代金を公益事業の用に供した場合
      ② 幼稚園等の教育用財産とは
      ③ 幼稚園等の事業の用に供されることが確実と認められるもの
     2 生命保険金等
      ➀ 被保険者と受取人が同時死亡した場合
     3 申告期限までに国等に贈与した財産
      ➀ 一般財団法人に寄附した財産
      ② 遺言により財産を公益信託に支出した場合

    第4章 財産の評価
     1 財産の評価方法
      ⑴ 相続税法22条の「時価」
      ⑵ 法定評価財産とそれ以外の財産の評価
     2 地上権及び永小作権の評価
     3 配偶者居住権等の評価
      ⑴ 配偶者居住権の概要
      ⑵ 配偶者居住権等の評価方法
      ⑶ 配偶者居住権の設定後に相続等により取得した居住建物及び配偶者敷地利用権が設定された敷地の評価
     4 定期金に関する権利で給付事由が発生しているもの
      ⑴ 有期定期金
      ⑵ 無期定期金
      ⑶ 終身定期金
      ⑷ 終身定期金給付契約の権利を取得した者が申告期限までに死亡した場合
      ⑸ 保証期間付有期定期金
      ⑹ 保証期間付終身定期金
      ⑺ 契約に基づかない定期金
     5 定期金に関する権利で給付事由が発生していないもの
     6 立木
     7 評価通達に定める評価方法による財産の評価
      ⑴ 評価通達の意義等
      ⑵ 時価との関係で通達評価額の位置付け等
      ⑶ 通達評価額を上回る価額で評価することは原則として平等原則に反し違法
     8 評価通達に定める主な財産の評価方法とその合理性
      ⑴ 評価通達に定める主な財産の評価方法
      ⑵ 評価通達に定める評価方法の合理性
     9 評価通達に定める評価方法によらないで財産の評価をする場合
      ⑴ 通達評価額に基づく課税処分が違法と判断される場合
      ⑵ 通達評価額が時価を上回ることの立証
     10 評価通達6《この通達の定めにより難い評価》の趣旨等
      ⑴ 趣旨
      ⑵ 国税庁長官の指示を受けていない場合
     11 総則6項の適用が争われた訴訟についての最高裁の判断
      ⑴ 事案の概要
      ⑵ 原審(東京高裁令和2年6月24日判決)の判断
      ⑶ 本判決の判断
     12 総則6項の適用基準
      ⑴ 国税庁の示す総則6項の適用基準
      ⑵ 不動産の評価に係る総則6項の適用基準
      ⑶ 株式等の評価に係る総則6項の適用基準
    【質疑事例】
     1 配偶者居住権
      ➀ 配偶者居住権を設定に係る遺言書が令和2年4月1日前に作成されていた場合
      ② 配偶者が老人ホームに入居していた場合
      ③ 居住建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言があった場合
      ④ 居住建物である賃貸併用住宅の一部に空室住戸があった場合
      ⑤ 配偶者居住権等の価額を相続税法23条の2に規定する評価方法以外の方法で評価すること
      ⑥ 1画地の宅地の一部に配偶者敷地利用権が設定されている場合の評価単位
      ⑦ 新たなマンションの評価方法の概要等
     2 通達評価額
      ➀ 路線価が公示価格水準の80%程度で評価されることによって納税者が受ける利益
      ② 通達評価額以外の価額を時価として申告すること
      ③ 通達評価額の推認作用の覆し方
      ④ 奥行距離が著しく長大な土地について通達評価額で評価するのは不適当
      ⑤ 建築基準法等で定める接道義務を満たすために相当多額の費用を要する土地
     3 総則6項
      ➀ 課税対象株式について高額な取引事例が存在する場合
      ② 不動産の購入・借入れに経済的合理性が認められる場合
      ③ 高齢に至らない者による不動産の購入・借入れ
      ④ 自己資金による不動産の購入
      ⑤ 通達評価額と時価とのかい離が小さい場合
      ⑥ 新たなマンションの評価方法と総則6項の適用関係

    第5章 相当の地代を収受している場合等の借地権等に係る課税関係
     1 相当地代通達の趣旨と適用範囲
     2 相当の地代を支払っている場合の借地権等の評価
      ⑴ 相当地代通達3《相当の地代を支払っている場合の借地権の評価》
      ⑵ 相当地代通達6《相当の地代を収受している場合の貸宅地の評価》
     3 土地の無償返還に関する届出書が提出されている場合の借地権等の評価
      ⑴ 相当地代通達5《「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の価額》
      ⑵ 相当地代通達8《「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の貸宅地の評価》
     4 土地の使用貸借契約の当事者の一方が法人である場合の課税上の取扱い
      ⑴ 使用貸借通達の適用範囲
      ⑵ 法人税の取扱い
    【質疑事例】
      ➀ 法人が当初無償で使用していた土地について中途から相当の地代の支払をしていた場合
      ② 自己所有地と相当の地代を支払って借り受けている土地をあわせて一体利用していた場合の土地の評価単位
      ③ 無償返還届出書の提出がある土地とない土地とがあった場合
      ④ 同族会社が代表者の父から土地を相当の地代により借り受けている場合において、代表者が子に同社の株式を贈与した場合の相当地代通達6の注書の適用

    第6章 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
     1 制度の趣旨
     2 制度の概要
      ⑴ 特例の内容
      ⑵ 特例の適用ができないもの
     3 生計を一にしていた親族
      ⑴ 被相続人と同居していた親族
      ⑵ 被相続人と同居していなかった親族
     4 特例対象宅地等の範囲
      ⑴ 概説
      ⑵ 被相続人等の事業の用供されていた宅地等の範囲
      ⑶ 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲
      ⑷ 相続開始時に事業用建物等又は居住用建物の建築中等であった場合
      ⑸ 相続開始時において事業用宅地等又は居住用宅地等が売買契約中であった場合
     ⑹ 相続開始の直前において公共事業の施行により従前地及び仮換地について使用収益が禁止されていた場合
     5 配偶者居住権を取得する場合の特例対象宅地等の範囲
     6 既に配偶者居住権が設定されている場合の特例対象宅地等の範囲
      ⑴ 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等に当たるもの
      ⑵ 被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に当たるもの
     7 被相続人が老人ホームに入居したことなどにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等
     8 郵便窓口業務を行う郵便局の敷地の用に供されていた宅地等についての特例の適用
     9 特定居住用宅地等
      ⑴ 被相続人の居住の用に供されていた宅地等である場合
      ⑵ 被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等である場合
     10 特定事業用宅地等
      ⑴ 相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等
      ⑵ 被相続人の事業の用供されていた宅地等である場合
      ⑶ 生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等である場合
     11 特定同族会社事業用宅地等
     12 貸付事業用宅地等
      ⑴ 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等
      ⑵ 被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等である場合
      ⑶ 生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等である場合
     13 手続要件
      ⑴ 分割要件
      ⑵ 申告要件
    【質疑事例】
     1 生計を一にしていた親族
      ➀ 被相続人の成年後見人
     2 特例対象宅地等の範囲等
      ➀ 構築物の敷地
      ② 準事業の要件である相当の対価
     3 特定居住用宅地等
      ➀ 居住用宅地等が二以上存する場合
      ② 1画地の宅地等の上に複数の居住用建物が存する場合
      ③ 複数の用途に供されていた一棟の建物の敷地を共有で取得した場合
      ④ 相続開始時から申告期限まで引き続き被相続
  • 内容紹介

    一般に身近な問題に感じられる「相続」に対し、「相続税法」は、他の法律、特に民法の親族・相続編の規定と密接に結びついていることから、専門家である税理士からも難解であるといわれています。
    一方で、平成27年の相続税の基礎控除引下げにより、相続税の申告件数は増加していることから、「相続税」への実務家・納税者の関心はますます高まっています。
    本書は、「相続税」及び相続税の補完税といわれる「贈与税」について、重要と思われる項目を選び、現行の仕組みや考え方を民法や裁判例等を多数引用して解説します。
    「納税義務者」、「課税財産」、「財産評価」、「小規模宅地等の特例」、「債務控除」、「税額計算」、「申告及び更正の請求」等に至るまで、体系的に、しかも、項目ごとに関連する全271の質疑事例を設け、その理解がより深まるよう構成しています。
    令和6年1月1日から施行される相続税法を基とするとともに、令和4年4月の最高裁判決により注目を集めた財産評価基本通達6項及びその判決等を受けて見直されたマンションの評価方法についても詳しい解説等を加えています。
    可能な限り、税法等の解釈の根拠を明確にすることを基本理念として編纂しており、これから税理士の資格取得に向けて相続税法を勉強する方はもとより、弁護士・公認会計士・税理士などの実務家、研究者の方など、税務に携わる幅広い皆様の一助となる一冊です。

    ・近時ますます実務家・納税者の関心が高まる相続税・贈与税について、重要な項目を抽出し、数々の判例と質疑事例を掲げて体系的に解説。

    ・最新の法令・情報等を基に構成・内容等を全面的に見直し、令和4年4月の最高裁判決により注目を集めた財産評価基本通達6項及びその判決等を受けて見直されたマンションの評価方法についても詳しい解説を加えた、19年ぶりの改訂版。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    香取 稔(カトリ ミノル)
    1978年に仙台国税局に採用。国税庁資産課税課課長補佐、東京国税局課税第一部資産評価官、同局課税第一部資料調査第二課長、高松国税不服審判所長を経て、税理士・埼玉学園大学大学院客員教授(経営学研究科)

相続税重要項目詳解―令和5年改訂版 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:大蔵財務協会
著者名:香取 稔(編著)
発行年月日:2023/10/30
ISBN-10:475473162X
ISBN-13:9784754731625
判型:A5
発売社名:大蔵財務協会
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:688ページ
縦:21cm
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