相続税法基本通達逐条解説〈令和6年版〉 [単行本]
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相続税法基本通達逐条解説〈令和6年版〉 [単行本]



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出版社:大蔵財務協会
販売開始日: 2024/02/15
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相続税法基本通達逐条解説〈令和6年版〉 [単行本] の 商品概要

  • 目次

    第1章 総    則

    第1節 通   則

    第1条の2(定義)関係
     1の2-1「扶養義務者」の意義
    第1条の3(相続税の納税義務者)及び第1条の4(贈与税の納税義務者)共通関係
     1の3・1の4共-1 「個人」の意義
     1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
     1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
     1の3・1の4共-4 削除
     1の3・1の4共-5 「住所」の意義
     1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
     1の3・1の4共-7 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合
     1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
     1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
     1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
     1の3・1の4共-11 財産取得の時期の特例
    第2条(相続税の課税財産の範囲)及び第2条の2(贈与税の課税財産の範囲)共通関係
     2・2の2共-1 財産の所在の判定

    第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合

    第3条(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)関係
     3-1 「相続を放棄した者」の意義
     3-2 「相続権を失った者」の意義
     3-3 相続を放棄した者の財産の取得
    〔保険金関係〕
     3-4 法施行令第1条の2第1項に含まれる契約
     3-5 法施行令第1条の2第2項に含まれる契約
     3-6 年金により支払を受ける保険金
     3-7 法第3条第1項第1号に規定する保険金
     3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
     3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金
     3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
     3-11 「保険金受取人」の意義
     3-12 保険金受取人の実質判定
     3-13 被相続人が負担した保険料等
     3-14 保険料の全額
     3-15 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
     3-16 保険料の負担者が被相続人以外の者である場合
     3-17 雇用主が保険料を負担している場合
    〔退職手当金関係〕
     3-18 退職手当金等の取扱い
     3-19 退職手当金等の判定
     3-20 弔慰金等の取扱い
     3-21 普通給与の判定
     3-22 「業務上の死亡」等の意義
     3-23 退職手当金等に該当しないもの
     3-24 「給与」の意義
     3-25 退職手当金等の支給を受けた者
     3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
     3-27 「これに類する契約」の意義
     3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
     3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
     3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
     3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
     3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
     3-33 支給期の到来していない給与
    〔生命保険契約に関する権利関係〕
     3-34 保険金受取人が死亡した場合の課税関係
     3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
     3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
     3-37 保険契約者の範囲
     3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
     3-39 「返還金その他これに準ずるもの」の意義
    〔定期金に関する権利関係〕
     3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
     3-41 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合
     3-42 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合
     3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
     3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
    〔保証期間付定期金に関する権利関係〕
     3-45 保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合
    〔契約に基づかない定期金に関する権利関係〕
     3-46 契約に基づかない定期金に関する権利
     3-47 退職手当金等を定期金として支給する場合
    〔第2項関係〕
     3-48 「被相続人の被相続人」の意義
    第4条(遺贈により取得したものとみなす場合)関係
     4-1 相続財産法人からの財産分与の時期等
     4-2 相続財産法人から財産の分与を受ける者
     4-3 相続財産法人から与えられた分与額等
     4-4 分与財産等に加算する贈与財産
    第5条(贈与により取得したものとみなす場合)関係
     5-1 法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用
     5-2 保険金受取人の取扱いの準用
     5-3 保険金受取人以外の者が負担した保険料等
     5-4 損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金
     5-5 搭乗者保険等の契約に基づく保険金
     5-6 返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用
     5-7 生命保険契約の転換があった場合
    第6条(贈与により取得したものとみなす定期金)関係
     6-1 「定期金受取人」等の意義
     6-2 定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料
     6-3 定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合
    第7条(贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合)関係
     7-1 著しく低い価額の判定
     7-2 公開の市場等で著しく低い価額で財産を取得した場合
     7-3 債務の範囲
     7-4 「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義
     7-5 弁済することが困難である部分の金額の取扱い
    第8条(免除等を受けた債務)関係
     8-1 債務の免除
     8-2 事業所得の総収入金額に算入される債務免除益
     8-3 連帯債務者及び保証人の求償権の放棄
     8-4 法第7条の規定に関する取扱いの準用
    第9条(その他の利益の享受)関係
     9-1 「利益を受けた」の意義
     9-2 株式又は出資の価額が増加した場合
     9-3 会社が資力を喪失した場合における私財提供等
     9-4 同族会社の募集株式引受権
     9-5 贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算
     9-6 合同会社等の増資
     9-7 同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合
     9-8 婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
     9-9 財産の名義変更があった場合
     9-10 無利子の金銭貸与等
     9-11 負担付贈与等
     9-12 共有持分の放棄
     9-13 信託が合意等により終了した場合
     9-13の2 配偶者居住権が合意等により消滅した場合
     9-14 法第7条の規定に関する取扱いの準用

    第3節 信託に関する特例

    第9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)関係
     9の2-1 受益者としての権利を現に有する者
     9の2-2 特定委託者
     9の2-3 信託の受益者等が存するに至った場合
     9の2-4 信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合
     9の2-5 信託が終了した場合
     9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合
     9の2-7 生命保険信託
    第9条の3(受益者連続型信託の特例)関係
     9の3-1 受益者連続型信託に関する権利の価額
     9の3-2 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定
     9の3-3 法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属
    第9条の4(受益者等が存しない信託等の特例)関係
     9の4-1 目的信託についての法第1章第3節の規定の不適用
     9の4-2 受益者等が存しない信託の委託者が死亡した場合
     9の4-3 受益者等が存しない信託の受益者等となる者
     9の4-4 受益者等が存しない信託の受託者が死亡した場合
    第9条の5(受益者等が存しない信託等の特例)関係
     9の5-1 法第9条の5の規定の適用がある場合

    第4節 財産の所在

    第10条(財産の所在)関係
     10-1 船籍のない船舶の所在
     10-2 生命保険契約及び損害保険契約の所在
     10-3 「貸付金債権」の意義
     10-4 主たる債務者が2以上ある場合の債権の所在
     10-5 株式に関する権利等の所在
     10-6 営業上の権利
     10-7 特別寄与料の所在

    第2章 課税価格、税率及び控除

    第1節 相 続 税

    第11条の2(相続税の課税価格)関係
     11の2-1 「財産」の意義
     11の2-2 遺産が未分割の場合の課税価格の計算
     11の2-3 胎児が生まれる前における共同相続人の相続分
     11の2-4 裁判確定前の相続分
     11の2-5 贈与により取得した財産の価額が相続税の課税価格に加算される場合
     11の2-6 譲渡担保
     11の2-7 負担付遺贈があった場合の課税価格の計算
     11の2-8 停止条件付遺贈があった場合の課税価格の計算
     11の2-9 代償分割が行われた場合の課税価格の計算
     11の2-10 代償財産の価額
    第12条(相続税の非課税財産)関係
    〔墓所、霊びょう、祭具等関係〕
     12-1 「墓所、霊びょう」の意義
     12-2 祭具等の範囲
    〔公益事業用財産関係〕
     12-3 「当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」の意義
     12-4 財産を取得した後公益事業の用に供しない場合
     12-5 財産を取得した後公益事業を行う場合
     12-6 「当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合」の意義
     12-7 公益事業の用に供しなかった財産
    〔保険金関係〕
     12-8 相続を放棄した者等の取得した保険金
     12-9 保険金の非課税金額の計算
    〔退職手当金関係〕
     12-10 保険金についての取扱いの準用
    第13条(債務控除)関係
     13-1 相続を放棄した者等の債務控除
     13-2 相続財産に関する費用
     13-3 「その者の負担に属する部分の金額」の意義
     13-4 葬式費用
     13-5 葬式費用でないもの
     13-6 墓碑の買入代金
     13-7 「その財産に係る公租公課」の意義
     13-8 源泉所得税、消費税等の控除
     13-8の2 特別寄与料の額が特別寄与者の課税価格に算入されない場合
     13-9 相続時精算課税適用者の債務控除
     13-10 死亡した相続時精算課税適用者に係る債務控除
    第14条(控除すべき債務)関係
     14-1 確実な債務
     14-2 公租公課の異動の場合
     14-3 保証債務及び連帯債務
     14-4 消滅時効の完成した債務
     14-5 相続時精算課税適用者の死亡により承継した相続税の納税に係る義務の債務控除
    第15条(遺産に係る基礎控除)関係
     15-1 相続人の数が零である場合の遺産に係る基礎控除額
     15-2 法第15条第2項に規定する相続人の数
     15-3 胎児がある場合の相続人の数
     15-4 代襲相続人が被相続人の養子である場合の相続人の数
     15-5 「当該被相続人に養子がある場合」の意義
     15-6 「当該被相続人の配偶者の実子」等の意義
     15-7 被相続人である特定贈与者よりも先に相続時精算課税適用者が死亡している場合の相続人の数
    第16条(相続税の総額)関係
     16-1 相続税の総額を計算する場合の取得金額
     16-2 課税価格の端数計算
     16-3 相続税の総額を計算する場合の取得金額等の端数処理
    第17条(各相続人等の相続税額)関係
     17-1 あん分割合
    第18条(相続税額の加算)関係
     18-1 遺贈により財産を取得した一親等の血族
     18-2 特定贈与者よりも先に死亡した相続時精算課税適用者が一親等の血族であるかどうかの判定時期
     18-3 養子、養親の場合
     18-4 相続時精算課税適用者について一親等の血族とする場合
     18-5 相続税額の加算の対象とならない相続税額
    第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額)関係
     19-1 贈与により取得した財産の価額
     19-2 相続開始前3年以内の贈与
     19-3 相続の放棄等をした者が当該相続の開始前3年以内に贈与を受けた財産
     19-4 相続の開始前3年以内に被相続人からの贈与により国外財産を取得している場合
     19-5 債務の通算
     19-6 「課せられた贈与税」の意義
     19-7 相続税額から控除する贈与税額の計算
     19-8 贈与税の配偶者控除の適用順序
     19-9 相続開始の年の特定贈与財産に対する贈与税の課税
     19-10 店舗兼住宅等の持分の贈与を受けた場合の特定贈与財産の判定
     19-11 相続時精算課税適用者に対する法第19条の規定の適用
    第19条の2(配偶者に対する相続税額の軽減)関係
     19の2-1 相続税額の軽減の対象となる配偶者の範囲
     19の2-2 内縁関係にある者
     19の2-3 相続を放棄した配偶者に対する相続税額の軽減
     19の2-4 配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額の計算の基礎とされる財産
     19の2-5 配偶者が財産の分割前に死亡している場合
     19の2-6 配偶者に係る課税価格に相当する金額を計算する場合の債務控除等の方法
     19の2-7 配偶者の税額軽減額の計算方法
     19の2-7の2 隠ぺい仮装行為があった場合の配偶者の税額軽減額の計算方法
     19の2-8 分割の意義
     19の2-9 相続又は遺贈に関する訴え
     19の2-10 申立ての時に訴えの提起がされたものとみなされるとき
     19の2-11 判決の確定の日
     19の2-12 訴えの取下げの日
     19の2-13 訴訟完結の日
     19の2-14 これらの申立てに係る事件の終了の日
     19の2-15 やむを得ない事情
     19の2-16 申告期限の翌日から3年を経過する日前4月以内にやむを得ない事情が消滅した場合
     19の2-17 財産の分割の協議に関する書類
     19の2-18 その他の財産の取得の状況を証する書類
     19の2-19 配偶者に対する相続税額の軽減規定を受ける場合の修正申告書
    第19条の3(未成年者控除)関係
     19の3-1 未成年者控除
     19の3-2 婚姻した者の未成年者控除
     19の3-3 胎児
  • 内容紹介

    相続税の一般的、基本的な解釈基準を定め、相続税実務・理論の両面で重要な指針となる相続税法基本通達の全項目について、裁判例・裁決例や設例・計算例を交えながら逐条的に分かり易く解説。前回版(令和2年11月刊)以降の改正事項等を織り込み全面的に改訂。

    ● 相続税法基本通達は相続税の一般的、基本的な解釈基準を定めたもので、相続税の実務・理論の両面で重要な指針となるものです。

    ● 最新の相続税法基本通達の全項目について、裁判例・裁決例や設例・計算例を交えながら逐条的に分かり易く解説した実務書。

    ● 「名義変更通達」をはじめ、相続税法基本通達関係主要個別通達についても解説を加え収録。

    ● 参考として、財産評価基本通達(全文)と財産評価基本通達関係主要個別通達(「居住用の区分所有財産の評価について」など)を収録。

    ● 前回版(令和2年11月刊)以降の改正事項等を織り込み改訂。

相続税法基本通達逐条解説〈令和6年版〉 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:大蔵財務協会
著者名:甲斐 裕也(編)
発行年月日:2024/02/09
ISBN-10:4754732006
ISBN-13:9784754732004
判型:A5
発売社名:大蔵財務協会
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:1168ページ
縦:22cm
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