不当利得法 全訂第2版 (法律学の森) [全集叢書]
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不当利得法 全訂第2版 (法律学の森) [全集叢書]



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販売開始日: 2024/11/28
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不当利得法 全訂第2版 (法律学の森) [全集叢書] の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    2002年初版以来の、待望の改訂版。債権法改正、物権法改正、相続法改正などにあわせて記述内容を整理し、新しい判例、学説を考慮。「本書の目的は、不当利得という法制度に、いわゆる「類型論」の視角から一定の輪廓を与え、かつ不当利得法以外の他の法制度との関連を明らかにすることにある」(初版「はしがき」より)。わが国の学説が影響を受けたドイツ法の近年の研究成果も取り入れつつ、ドイツ法理論の背後にある歴史的経緯・目的も併せて明らかにする。
  • 目次

    『不当利得法〔全体第2版〕(法律学の森)』
     藤原正則(北海道大学名誉教授) 著

    【目  次】

    全訂第2版はしがき
    初版はしがき

    ◆第1部 不当利得の基礎◆

    第1章 不当利得という法制度
     Ⅰ 不当利得の一般条項
     Ⅱ ドイツ法の影響下のわが国の不当利得法
     Ⅲ ローマ法のコンディクティオ(condictio)から不当利得法へ
     Ⅳ 不当利得の一般条項の比較法
     Ⅴ ドイツ民法(第2草案)の立法の方針
     Ⅵ わが国の不当利得の規定

    第2章 衡平説から類型論へ
     Ⅰ 不当利得法の一元的な基礎づけ
     Ⅱ 類型論の登場
     Ⅲ 不当利得の類型化
      1 類型化の視点
      2 不当利得の類型
      (1)給付利得(Leistungskondiktion)
      (2)侵害利得(Eingriffskondiktion)
      (3)支出利得(Aufwendungskondiktion)
      (4)対第三者関係(Drittbeziehungen)ないしは多当事者関係(Mehrpersonenverhältnisse)

    第3章 わが国の不当利得の類型論
     Ⅰ 学説の評価の出発点
     Ⅱ 類型論の受容と展開
     Ⅲ 類型論の一般化
     Ⅳ 叙述の方針

    ◆第2部 給 付 利 得◆

    ◆第1章 給付利得の意義
     Ⅰ 給付利得の機能
     Ⅱ 給付利得(に共通)の要件
     Ⅲ 給付利得の分類

    ◆第2章 給付利得の要件
     Ⅰ 給 付
      1 給付の定義とその意味
      2 給付と法律行為
      3 給付利得の対象
      (1)給付利得の対象となる財貨
      (2)給付受領者が取得したもの
     Ⅱ 法律上の原因
      1 法律上の原因の欠如
      2 法律上の原因の欠如の根拠による給付利得の分類

    ◆第3章 非債弁済の不当利得
     Ⅰ 非債弁済の不当利得の意義
      1 非債弁済の不当利得とは何か
      2 不当利得類型としての意味
     Ⅱ 非債弁済の不当利得の要件
      1 非債弁済の不当利得の要件
      2 弁済としての給付
      (1)弁済と法律行為
      (2)非債弁済の内容
      (3)債権者ではない者への弁済
      (4)他人の債務の弁済
      3 債務の不存在
      (1)債務の不存在
      (2)停止条件付の債権,始期付債権
      (3)抗弁権付の債権
      (4)消滅時効にかかった債権
      (5)相殺の抗弁
     Ⅲ ‌債務の不存在による非債弁済の不当利得の返還請求の排除(705条)
      1 705条の意味
      2 705条の適用範囲
      (1)非債弁済の不当利得
      (2)双務契約の清算
      (3)705条と708条の関係
      (4)目的消滅の不当利得
      (5)目的不到達の不当利得
      3 705条の要件
      (1)705条の要件と証明責任
      (2)債務の不存在を知ってした弁済
      (3)弁済の有効性
     Ⅳ 期限前の弁済(706条)
      1 706条の意味
      2 706条の適用範囲
      (1)始期付債権
      (2)停止条件付債権
      3 706条の要件
      (1)弁済期前の債務を債務者が弁済したこと
      (2)錯誤によって弁済したこと
      (3)以上の(1)(2)の要件の証明責任
      (4)他人の物による弁済(475条)への類推の可否
      4 706条の効果
      (1)中間利益の返還
      (2)第三者による期限前の債務の弁済
     Ⅴ 錯誤による他人の債務の弁済(707条)
      1 707条の意味
      2 707条1項の要件
      (1)他人の債務の存在
      (2)自己の債務と錯誤して他人の債務を弁済したこと
      (3)‌債権者が善意で証書を滅失・損傷させ,担保を放棄し,または時効により債権を失ったこと
      (4)弁済の有効性
      (5)707条の証明責任
      3 707条適用の効果

    ◆第4章 目的消滅の不当利得

    ◆第5章 目的不到達の不当利得
     Ⅰ 目的不到達の不当利得の意義
     Ⅱ 目的不到達の不当利得の由来と適用領域
      1 目的不到達の不当利得の由来
      2 目的不到達の不当利得の適用範囲
      (1)目的不到達の不当利得の位置づけ
      (2)事案類型
      3 わが国での問題解決
      4 目的不到達の不当利得の要件

    ◆第6章 不法原因による給付の不当利得
     Ⅰ 不法原因による給付の不当利得の意義
      1 不法原因による給付の不当利得
      2 不法原因による給付の不当利得返還請求権の排除
      3 判例・学説の準則
     Ⅱ 708条本文の適用の要件
      1 不 法
      (1)学説の推移
      (2)判例の変化
      (3)禁止規範の保護目的
      (4)不法性の比較
      2 給付原因
      3 給 付
      (1)給付の完了
      (2)給付の制限的解釈
      (3)暴利の消費貸借での給付
      4 給付者の不法性の意識
      5 708条本文の証明責任
     Ⅲ 708条本文の適用が問題とされた事例
      1 総 説
      2 政策的な目的のための強行法違反
      (1)権利株の売買
      (2)名板貸契約
      (3)斤先堀契約
      (4)外国人の土地取得
      (5)恩給担保
      3 経済統制法規への違反
      (1)価格統制令違反
      (2)物資統制令への違反
      (3)無限連鎖講の防止に関する法律への違反
      4 利息制限法違反
      (1)暴利行為と利息制限法
      (2)貸金業法と利息制限法
      (3)ヤミ金と不法原因給付
      5 公序に反する取引
      6 性道徳に関する公序良俗違反
      7 自由を制限する行為
      8 射幸行為
      9 正義の観念に反する場合
     Ⅳ 708条本文適用の効果
      1 総 説
      2 金銭消費貸借の場合
      3 物の利用を目的とする契約の場合
      4 物の所有権を移転する契約の場合
     Ⅴ 708条本文による返還請求の排除の及ぶ範囲
      1 総 説
      2 所有物返還請求権
      3 不法行為による損害賠償請求権
      4 不法原因給付を返還する合意
      5 第三者による請求,債権者代位権に基づく請求
      (1)第三者による不法原因給付の返還請求
      (2)債権者代位権に基づく請求
      6 詐害行為取消権・否認権に基づく返還請求
     Ⅵ 708条ただし書の要件・効果
      1 708条ただし書の意義
      2 708条ただし書適用の要件
      3 708条ただし書が適用された事例
     Ⅶ 708条(の趣旨)が類推された事例
      1 不法行為による損害賠償請求権
      (1)不法行為による損害賠償請求と708条本文
      (2)学 説
      (3)判 例
      2 共同不法行為者間の求償請求

    ◆第7章 給付利得の効果
     Ⅰ 不当利得の効果論
     Ⅱ 給付利得の効果論
     Ⅲ 給付利得の効果・一方的な給付がされた場合
      1 返還義務の内容の概観
      2 原物返還
      (1)原物返還の意義
      (2)原物返還の方法
      (3)原物返還と所有物返還請求
      (4)原物返還と不当利得の類型
      3 代償請求
      (1)代償請求の意味
      (2)代償請求の内容
      (3)代償請求と価格返還の関係
      4 価格返還
      (1)価格返還が指示される場合
      (2)価格返還の決定される時点
      (3)価格返還の内容
      (4)価格返還の算定基準時
      5 果実・収益の返還
      (1)果実の返還義務
      (2)利息の返還義務
      6 利得消滅の抗弁
      (1)不当利得返還請求権の特色
      (2)利得消滅の抗弁の制限
      (3)給付目的物の費消・加工・売却
      (4)給付目的物の滅失・損傷
      (5)給付と関連して支出した費用
      (6)給付から被った損害
      (7)返還の費用
      (8)現存利得を判定する時点
      (9)利得消滅の抗弁の主張・立証責任
     Ⅳ 悪意の給付受領者の責任
      1 悪意の利得者の責任の根拠と704条の規定
      2 悪意の不当利得に関するわが国の学説
      3 悪意の利得者
      (1)悪意の意味
      (2)本人以外の悪意
      (3)悪意の判定時期
      (4)悪意の証明責任
      4 悪意の利得者の返還義務
      (1)「受けた利益」の返還義務
      (2)利息の返還義務
      (3)損害賠償義務
     Ⅴ 不当利得返還義務の付遅滞
     Ⅵ 給付利得の効果・双務契約の巻き戻しの場合を中心として
      1 双務契約(交換型契約)の巻き戻しの問題性―給付物が滅失・損傷した場合―
      2 二請求権対立説(Zweikondiktionentheorie)と差額説(Saldotheo­rie)
      (1)二請求権対立説と差額説による問題の解決
      (2)差額説の問題性
      (3)事実上の双務関係(faktisches Synallagma)
      3 二請求権対立説への回帰
      (1)ドイツの学説
      (2)最近のわが国での解釈論
      4 121条の2
      5 無効・取消規範の保護目的,解除規定との調整
      (1)基本的な考え方
      (2)制限行為能力者の保護・消費者法による消費者の保護
      (3)詐欺・強迫による取消し
      (4)解除規定のルールとの関係
      6 その他の問題
      (1)同時履行関係
      (2)‌価格返還義務の縮減(善意の受領者の保護,または,不当利得法以外の法制度による調整)
      (3)使用利益・果実と利息の返還
      (4)給付と関連した費用,給付者の被った損害
      (5)無償契約の無効・取消し(121条の2第2項)
      (6)無形の財貨が給付された場合の清算
      (7)付遅滞の責任

    ◆第3部 侵 害 利 得◆

    第1章 侵害利得の意義
     Ⅰ 侵害利得の機能
     Ⅱ 侵害利得の要件
     Ⅲ 侵害利得の分類
      1 侵害の態様
      2 侵害利得の対象

    第2章 侵害利得によって保護される権利・財産
     Ⅰ 類型論の基本的な立場
     Ⅱ 割当内容説と違法性説
     Ⅲ 類型論の定式と具体化
      1 問題となる権利
      2 割当内容の具体化

    第3章 侵害利得の効果
     Ⅰ 侵害利得の効果の概観
     Ⅱ 侵害利得の効果に関する従来の学説
      1 わが国の学説
      2 様々な実定法規の評価の複合
     Ⅲ 侵害利得の効果
      1 原 物 返 還
      2 価 格 返 還
      3 利 得 消 滅
      4 悪意の侵害者
      5 侵害利得の執行法上の優遇の可能性

    第4章 所有権および割当内容を持った権利
     Ⅰ 所有権の侵害
     Ⅱ 他人の物の処分
      1 直接の侵害者に対する請求
      (1)第三者が権利取得した場合
      (2)第三者が権利取得しない場合
      2 価格返還の対象
      3 中間処分者に対する請求
      4 最終占有者に対する請求
      5 処分が無償の場合
      6 第三者が処分者の無権利に善意・無過失で取引したが,処分者との契約が無効・取り消された場合
      7 他人の物に有効に担保権を設定した場合
     Ⅲ 所有者・占有者関係の規定
      1 所有者・占有者関係
      (1)適法占有者の場合
      (2)不適法占有者の場合
      2 悪意の占有者
      3 善意の占有者
      (1)善意占有者の優遇
      (2)無償取得者の場合
      (3)目的物の費消
      (4)取引によらない占有取得
      4 給付利得との関係
      5 占有者の費用償還請求権
      (1)費用の分類
      (2)必要費の償還
      (3)有益費の償還
     Ⅳ 他人の物の費消
     Ⅴ 他人の物の使用・収益
      1 直接の侵害者との関係
      (1)他人物の使用・収益と不当利得
      (2)他人の物の使用の特性
      (3)財貨の商業化
      (4)借地・借家関係での不当利得
      2 他人の物の賃貸借・転貸借
      (1)他人の物の賃貸借
      (2)他人の物の転貸借
     Ⅵ 添付による所有権の取得
      1 利得が法律の規定によって生じる場合
      2 添付による所有権取得と侵害利得
     Ⅶ 制限物権の侵害

    第5章 他人の債権の回収による侵害
     Ⅰ 弁済受領権限のない者への弁済
     Ⅱ (旧)債権者の債権譲渡後の債務者の旧債権者への弁済
     Ⅲ 無権利者への弁済の追認

    ◆第6章 知的財産権およびそれに類似した権利の侵害
     Ⅰ 知的財産権の侵害の特殊性とその保護
     Ⅱ 類型論の立場と現行法の関係
     Ⅲ 知的財産権に類似した権利の保護

    ◆第7章 執行行為による利得
     Ⅰ 執行行為による利得の特殊性とその分類
     Ⅱ 確定判決などの債務名義に基づいて債務者の財産に強制執行された場合
     Ⅲ 確定判決などの債務名義に基づいて第三者の財産に強制執行が行われた場合
     Ⅳ 債務者の財産への担保権が実行された場合
     Ⅴ 債務者以外の第三者の財産への担保権が実行された場合
     Ⅵ 過誤配当がされた場合

    ◆第8章 準事務管理
     Ⅰ 侵害者の利益の剥奪のための法制度
     Ⅱ 準事務管理とは何か
     Ⅲ 準事務管理に関する学説
     Ⅳ 準事務管理で保護される権利
     Ⅴ 準事務管理の要件・効果
      1 準事務管理の要件
      2 準事務管理の効果

    ◆第4部 支 出 利 得◆

    第1章 支出利得の意義
     Ⅰ 支出利得とは何か
     Ⅱ 給付利得との区別
     Ⅲ 侵害利得との区別
     Ⅳ 事務管理との区別

    第2章 求 償 利 得
     Ⅰ 求償利得と費用利得との違い
     Ⅱ 他人の債務の弁済による求償権
      1 他人の債務の弁済による求償権の発
  • 内容紹介

    ◆2002年初版以来の待望の改訂版―債権法改正,物権法改正,相続法改正などにあわせて記述内容を大幅アップデート◆
    債権法改正,物権法改正,相続法改正などにあわせて内容を整理し,新しい判例,学説を考慮した、待望の2024年11月刊行最新改訂版。わが国の学説が影響を受けたドイツ法の近年の研究成果も取り入れつつ, ドイツ法理論の背後にある歴史的経緯・目的も併せて明らかにする。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    藤原 正則(フジワラ マサノリ)
    1954年生まれ。1978年北海道大学法学部卒業、1986年度同法学研究科博士後期課程単位取得退学、小樽商科大学短期大学部講師・助教授、同商学部助教授、北海道大学法学研究科教授、北海道大学名誉教授(現在)。1997年3月博士(法学)
  • 著者について

    藤原 正則 (フジワラ マサノリ)
    北海道大学名誉教授

不当利得法 全訂第2版 (法律学の森) [全集叢書] の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社出版
著者名:藤原 正則(著)
発行年月日:2024/11/30
ISBN-10:4797223952
ISBN-13:9784797223958
判型:A5
発売社名:信山社出版
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:572ページ
縦:24cm
横:16cm
厚さ:3cm
重量:821g
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