申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 [単行本]
    • 申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 [単行本]

    • ¥5,170156 ゴールドポイント(3%還元)
    • 在庫あり2025年8月7日木曜日までヨドバシエクストリームサービス便(無料)がお届け
100000009004086518

申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 [単行本]

鈴木 憲太郎(共編)今井 樹理(共編)川瀬 智広(共編)


ゴールドポイントカード・プラスのクレジット決済で「書籍」を購入すると合計12%ゴールドポイント還元!合計12%還元書籍の購入はゴールドポイントカード・プラスのクレジット決済がお得です。
通常3%ゴールドポイント還元のところ、後日付与されるクレジット決済ポイント(1%)と特典ポイント(6%)、さらにご利用明細WEBチェックにご登録いただくと2%追加して合計12%ゴールドポイント還元!詳しくはこちら

価格:¥5,170(税込)
ゴールドポイント:156 ゴールドポイント(3%還元)(¥156相当)
お届け日:在庫あり今すぐのご注文で、2025年8月7日木曜日までヨドバシエクストリームサービス便(無料)がお届けします。届け先変更]詳しくはこちら
出版社:大蔵財務協会
販売開始日: 2025/02/18
お取り扱い: のお取り扱い商品です。
ご確認事項:返品不可

カテゴリランキング

店舗受け取りが可能です
マルチメディアAkibaマルチメディア梅田マルチメディア博多にて24時間営業時間外でもお受け取りいただけるようになりました

申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 の 商品概要

  • 目次

    第3条⦅利子所得の分離課税等⦆関係
    3-1 源泉分離課税の効果
    第3条の3⦅国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等⦆関係
    3の3-1 国外において発行された公社債等の意義
    3の3-2 国外において支払われるものの意義
    3の3-3 内国法人又は源泉徴収義務が免除されている法人の発行する債券の利子等
    3の3-4 源泉徴収の時期
    3の3-5 源泉徴収の対象とならない場合
    3の3-6 外国通貨で支払を受けた利子等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算
    3の3-7 外国通貨で支払を受けた利子等を本邦通貨で交付する場合の利子等の金額
    3の3-8 信託財産に属する国外公社債等の利子等に係る源泉徴収
    3の3-9 みなし外国税額控除が適用される場合の外国所得税額の控除
    3の3-10 限度税率を超えて源泉徴収された外国所得税額の控除
    3の3-10の2 外国所得税について還付を受けた場合
    3の3-11 源泉徴収不適用申告書の包括的記載及び継続的効力
    3の3-12 源泉徴収不適用申告書の効力
    3の3-13 削除
    3の3-14 削除
    3の3-15 削除
    3の3-16 利子所得に係る取扱いの準用
    第4条の2⦅勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税⦆関係
    4の2-1 用語の意義
    4の2-2 財形住宅貯蓄申告書を提出できる勤労者
    4の2-3 同じ日に預入等と払出しが行われた場合の財形住宅貯蓄に係る限度額の判定
    4の2-4 利子計算期間の中途で購入した有価証券の利子についての非課税規定の適用
    4の2-5 最高限度額の合計額が550万円を超える財形住宅貯蓄申告書の効力
    4の2-6 財形住宅貯蓄非課税限度額の引上げにより非課税限度額の合計額が550万円を超えることとなった財形住宅貯蓄申告書の効力
    4の2-7 財形住宅貯蓄申告書の効力
    4の2-8 郵便等により財形住宅貯蓄申告書等の提出があった場合
    4の2-9 財形住宅貯蓄申込書を提出できない場合
    4の2-10 財形給付金等により払い込む財形住宅貯蓄に係る財形住宅貯蓄申込書の提出
    4の2-11 継続預入等に係る財形住宅貯蓄についての財形住宅貯蓄申込書の提出
    4の2-12 退職に含まれないもの
    4の2-13 退職、転任その他の理由に含まれるもの
    4の2-14 最後の払込日から2年を経過する日
    4の2-15 海外転勤者の国内勤務申告書を提出した者の積立中断期間の判定
    4の2-15の2 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者の積立中断期間の判定
    4の2-16 退職等に関する通知の効力
    4の2-17 不適格事由等が生じた後に支払われる利子等の取扱い
    4の2-18 不適格事由等が生じた場合等における財形住宅貯蓄申告書等の提出
    4の2-18の2 事務代行団体に財形住宅貯蓄契約に係る事務の委託をしていた者が特定賃金支払者に該当しないこととなった場合
    4の2-19 住所等の変更と財形住宅貯蓄の移管とが同時に行われた場合の手続
    4の2-20 勤務先の異動及び住所等の変更又は財形住宅貯蓄に関する事務の全部の移管が同時に行われた場合の手続
    4の2-21 削除
    4の2-21の2 削除
    4の2-22 海外事業所等の意義
    4の2-23 国内払賃金の意義
    4の2-24 国外勤務期間内における限度額の変更等
    4の2-25 国外勤務期間内又は育児休業等期間内に新たに預入等をした場合
    4の2-26 国内勤務をすることとなった日の意義
    4の2-27 国外勤務期間内に出国時勤務先の名称等の変更があった場合における財形住宅貯蓄異動申告書の提出
    4の2-28 国外勤務期間内に氏名の変更があった場合等における財形住宅貯蓄異動申告書の提出の省略
    4の2-29 出国時勤務先以外の勤務先へ勤務することとなった場合
    4の2-30 削除
    4の2-31 海外転勤者の国内勤務申告書を提出期限までに提出できなかった場合
    4の2-31の2 育児休業等期間変更申告書が期限内に提出されなかった場合
    4の2-32 育児休業等をする者の財形住宅貯蓄継続適用申告書を提出した者が転任等により継続して育児休業等をする場合
    4の2-33 削除
    4の2-34 転任があった場合の書類の送付
    4の2-35 退職があった場合の書類の写しの送付
    4の2-36 そ及課税の対象となる利子等
    4の2-37 転職等をした場合のそ及課税の対象となる利子等
    4の2-38 財形住宅貯蓄の払出し等の管理
    4の2-39 財形住宅貯蓄者が死亡した場合
    4の2-40 差益の収入すべき時期
    4の2-41 要件違反があった場合の利子等の収入すべき時期
    4の2-42 違反の財形住宅貯蓄が発見された場合
    4の2-43 財形住宅貯蓄申告書の受理届
    4の2-44 居住の用に供している家屋
    4の2-45 医療費の範囲等
    第4条の3⦅勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課税⦆関係
    4の3-1 用語の意義
    4の3-2 財形住宅貯蓄非課税制度に係る取扱いの準用
    4の3-3 財形年金養老保険に係る還付金
    4の3-4 生命保険契約等の失効に伴い支払われる返戻金等
    4の3-5 削除
    4の3-6 生命保険契約等に係る返戻金等の所得区分
    4の3-7 財形年金貯蓄の確認申告書の不提出
    4の3-8 財形年金貯蓄申告書等に係る限度額の変更
    4の3-9 財形年金貯蓄者の退職等申告書を提出した者が財形年金貯蓄の移管と住所等の変更を同時に行う場合の手続
    4の3-10 削除
    4の3-11 削除
    4の3-12 差益の収入すべき時期
    4の3-13 削除
    4の3-14 財形年金貯蓄申告書の受理届
    第5条⦅納税準備預金の利子の非課税⦆関係
    5-1 租税の意義
    第7条⦅特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子の非課税⦆関係
    7-1 用語の意義
    7-2 外国法人で外為法第21条第3項に規定する非居住者の範囲
    7-3 措置法第7条の規定と第8条等の規定との適用関係
    7-4 非居住者であることの証明がない者から預入等があった場合の課税関係
    7-5 削除
    7-6 特別国際金融取引勘定の経理に関する事項に違反する事実が生じた場合の課税関係
    7-7 非適格の運用又は調達が行われた場合の振替制限金額の計算の方法
    7-8 特別国際金融取引勘定の開始時に付け替えられた資金の利子に対する課税関係
    第8条⦅金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用⦆関係
    8-1 公社債の範囲
    8-2 銀行の範囲
    8-3 農業協同組合等の範囲
    8-4 委託等の期間の通算
    8-5 収益の分配の計算期間の中途において委託等がされた場合における源泉徴収不適用となる収益の分配の額の計算
    第8条の2⦅私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等⦆関係
    8の2-1 負債により取得した受益権に係る配当所得の負債利子の控除
    8の2-2 利子所得に係る取扱いの準用
    第8条の3⦅国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等⦆関係
    8の3-1 利子所得に係る取扱いの準用
    8の3-2 国外公社債等又は国外株式に係る取扱いの準用
    8の3-3 私募公社債等運用投資信託等に係る取扱いの準用
    第8条の4⦅上場株式等に係る配当所得等の課税の特例⦆関係
    8の4-1 上場株式等に係る配当所得等について申告分離課税を適用した場合の効果
    第8条の5⦅確定申告を要しない配当所得等⦆関係
    8の5-1 確定申告を要しない配当所得等を総所得金額等に算入した場合の効果
    8の5-2 負債により取得した株式等に係る配当所得について措置法第8条の5第1項の規定の適用を受けた場合の負債利子の控除
    8の5-3 一の内国法人が剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合
    8の5-4 確定申告を要しない配当所得等を有する者が決定等を受ける場合の上場株式配当等控除額の取扱い
    第9条の2⦅国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例⦆関係
    9の2-1 削除
    9の2-2 外国通貨で支払を受けた配当等を外国通貨で交付する場合の邦貨換算
    9の2-3 外国通貨で支払を受けた配当等を本邦通貨で交付する場合の配当等の金額
    9の2-4 外国所得税について還付を受けた場合
    9の2-5 国外公社債等に係る取扱いの準用
    第10条⦅試験研究を行った場合の所得税額の特別控除⦆関係
    10-1 試験研究の意義
    10-2 試験研究に含まれないもの
    10-3 新たな役務の意義
    10-4 従前に提供している役務がある場合の新たな役務の判定
    10-5 サ-ビス設計工程の全てが行われるかどうかの判定
    10-6 試験研究費の額に含まれる人件費の額
    10-7 試験研究の用に供する資産の減価償却費
    10-8 試験研究用固定資産の除却損の額
    10-9 試験研究費の額の範囲が改正された場合の取扱い
    10-10 他の者から支払を受ける金額の範囲
    10-11 試験研究費の額の統一的計算
    10-12 中小事業者であるかどうかの判定
    10-13 常時使用する従業員の範囲
    10-14 年の中途において他の者等に該当しなくなった場合の適用
    10-15 知的財産権の使用料及び新規高度研究業務従事者に対する人件費
    10-16 調整前事業所得税額の計算の基礎となる各種所得の金額
    10-17 特別の技術による生産方式その他これに準ずるものの意義
    10-18 学位の意義
    10-19 新規高度研究業務従事者であることを明らかにする書類
    第10条の3から第15条まで⦅特別税額控除及び減価償却の特例⦆共通関係
    10の3~15共-1 特別償却等の適用を受けたものの意義
    10の3~15共-2 償却不足額の繰越しをする場合の償却限度額の計算
    10の3~15共-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受ける場合の取得価額
    第10条の3⦅中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
    10の3-1 年の中途において中小事業者に該当しなくなった場合の適用
    10の3-1の2 主要な事業であるものの例示
    10の3-2 取得価額の判定単位
    10の3-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定機械装置等の取得価額要件の判定
    10の3-4 主たる事業でない場合の適用
    10の3-5 事業の判定
    10の3-6 その他これらの事業に含まれないもの
    10の3-7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等
    10の3-8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
    10の3-9 特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
    第10条の4⦅地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
    10の4-1 国庫補助金等をもって取得等した特定地域経済牽引事業施設等の取得価額
    10の4-2 新増設の範囲
    10の4-3 特別償却等の対象となる建物の附属設備
    10の4-4 承認地域経済牽引事業の用に供したものとされる資産の貸与
    10の4-5 取得価額の合計額が80億円を超えるかどうか等の判定
    10の4-6 2以上の年分において事業の用に供した場合の取得価額の計算
    10の4-7 特定事業用機械等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
    第10条の4の2⦅地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
    10の4の2-1 特別償却等の対象となる建物の附属設備
    10の4の2-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期
    10の4の2-3 国庫補助金等の総収入金額不算入の適用を受けた場合の特定建物等の取得価額要件の判定
    10の4の2-4 取得価額の合計額が80億円を超えるかどうかの判定
    10の4の2-5 2以上の年分において事業の用に供した場合の取得価額の計算
    10の4の2-6 特定建物等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
    第10条の5の3⦅特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
    10の5の3-1 特定中小事業者であるかどうかの判定の時期
    10の5の3-2 生産等設備の範囲
    10の5の3-3 削除
    10の5の3-4 取得価額の判定単位
    10の5の3-5 国庫補助金等をもって取得等した特定経営力向上設備等の取得価額
    10の5の3-6 主たる事業でない場合の適用
    10の5の3-7 指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等
    10の5の3-8 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
    10の5の3-9 特定経営力向上設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算
    第10条の5の4⦅給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除⦆関係
    10の5の4-1 常時使用する従業員の範囲
    10の5の4-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期
    10の5の4-3 給与等の範囲
    10の5の4-4 他の者から支払を受ける金額の範囲
    10の5の4-5 雇用安定助成金額の範囲
    10の5の4-6 資産の取得価額に算入された給与等
    第10条の5の5⦅認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
    10の5の5-1 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
    第10条の5の6⦅事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除⦆関係
    10の5の6-1 事業適応繰延資産に該当するもの
    10の5の6-2 貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与
    10の5の6-3 分割払の事業適応繰延資産
    10の5の6-4 中小事業者であるかどうかの判定の時期
    第10条の6⦅所得税の額から控除される特別控除額の特例⦆関係
    10の6-1 控除可能期間の判定
    10の6-2 中小事業者であるかどうかの判定の時期
    10の6-3 常時使用する従業員の範囲
    10の6-4 削除
    10の6-5 国内資産の内外判定
    10の6-6 国内資産の判定時期
    10の6-7 資本的支出
    10の6-8 国庫補助金等をもって取得等した国内資産の取得価額
    第11条⦅特定船舶の特別償却⦆関係
    11-1 被相続人に係る償却不足額の取扱い
    11-2 償却不足額の処理についての留意事項
    11-3 海洋運輸業又は沿海運輸業の意義
    第11条の2⦅被災代替資産等の特別償却⦆関係
    11の2-1 同一の用途の判定
    11の2-2 床面積の意義
    11の2-3 2以上の被災代替建物を取得した場合の適用
    11の2-4 おおむね同程度以下の構築物の意義
    11の2-5 貸付けの用に供し
  • 内容紹介

    「申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達」の全項目について、通達の趣旨、制度の概要、背景、疑問点に対する意見、適用基準、具体的な計算例、実務上の留意点等を逐条的に詳説。今版では、平成30年7月以降、令和6年10月末までのすべての改正を織り込むとともに、読者の理解を深めるために、解説に図解を用いるなど所要の見直しを行って改訂。通達集・解説書の両面から使用できる実務必携書。

申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 の商品スペック

商品仕様
出版社名:大蔵財務協会
著者名:鈴木 憲太郎(共編)/今井 樹理(共編)/川瀬 智広(共編)
発行年月日:2025/02/14
ISBN-10:4754732731
ISBN-13:9784754732738
判型:A5
発売社名:大蔵財務協会
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:840ページ
縦:22cm
他の大蔵財務協会の書籍を探す

    大蔵財務協会 申告所得税・源泉所得税関係租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 [単行本] に関するレビューとQ&A

    商品に関するご意見やご感想、購入者への質問をお待ちしています!