譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得等関係 租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 [単行本]
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譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得等関係 租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 [単行本]



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販売開始日: 2025/03/06
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譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得等関係 租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 の 商品概要

  • 目次

    「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)〔その1〕

    措置法第30条《山林所得の概算経費控除》関係

    30-1 分収造林契約等の収益等についての適用
    30-2 概算経費率による必要経費の計算
    30-3 「被災事業用資産の損失の金額」についての留意事項

    措置法第30条の2《山林所得に係る森林計画特別控除》関係

    30の2-1 森林計画特別控除の対象となる山林所得
    30の2-2 分収造林契約等の収益についての適用
    30の2-3 森林計画特別控除額の計算

    措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》・第32条《短期譲渡所得の課税の特例》共通関係

    31・32共-1 分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産の範囲
    31・32共-1の2 転用未許可農地
    31・32共-1の3 受益者等課税信託の信託財産に属する資産の譲渡等
    31・32共-2 譲渡所得の金額の計算
    31・32共-3 特別控除額の異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の構成
    31・32共-4 雑損失の繰越控除及び所得控除の順序
    31・32共-5 代替資産等の取得の日
    31・32共-6 改良、改造等があった土地建物等の所有期間の判定
    31・32共-7 配偶者居住権等が消滅した場合における建物又は土地等の所有期間の判定
    31・32共-8 配偶者居住権を有する居住者が建物又は土地等を取得した場合の所有期間の判定

    措置法第31条《長期譲渡所得の課税の特例》関係

    31-1 適用税率が異なる資産の譲渡がある場合の譲渡所得の計算
    31-2 端数計算

    措置法第31条の2《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

    31の2-1 地方道路公社等に対する土地等の譲渡
    31の2-2 収用対償地の買取りに係る契約方式
    31の2-3 収用対償地が農地等である場合
    31の2-4 独立行政法人都市再生機構等に対する土地等の譲渡
    31の2-5 収用交換等による譲渡
    31の2-6 建築物の「敷地面積」の意義
    31の2-7 建築物の「建築面積」の意義
    31の2-8 建築物の建築をする事業の施行地区の面積要件等
    31の2-9 建築事業を行う者が死亡した場合
    31の2-10 建築物を2以上の者が建築する場合
    31の2-11 削除
    31の2-12 削除
    31の2-13 宅地造成につき開発許可を受けた者が有する当該宅地造成区域内の土地等の譲渡についての特例の不適用
    31の2-14 宅地の造成等を行う個人又は法人
    31の2-15 「住宅建設の用に供される一団の宅地の造成」の意義
    31の2-16 「一団の宅地の面積」の判定
    31の2-17 「土地区画整理法に規定する組合員である個人又は法人」の意義
    31の2-18 国土交通大臣の証明の日前に土地等を譲渡した場合
    31の2-19 「住宅又は中高層の耐火共同住宅」の建設を行う者
    31の2-20 「住居の用途に供する独立部分」及び「床面積」の判定
    31の2-21 換地処分後の土地等の譲渡
    31の2-22 住宅の床面積等
    31の2-23 併用住宅の場合
    31の2-24 床面積の意義
    31の2-25 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡
    31の2-26 国土利用計画法の許可を受けて買い取られる場合
    31の2-27 国土利用計画法の届出をして買い取られる場合
    31の2-28 「確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間」の判定
    31の2-29 確定優良住宅地等予定地のための譲渡が優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった場合の証明書類
    31の2-30 証明書類の添付がなかったことについてやむを得ない事情がある場合の特例の適用
    31の2-31 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により予定期間を延長するための手続等
    31の2-32 優良住宅地等のための譲渡に関する証明書類等

    措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係

    31の3-1 固定資産の交換の特例等との関係
    31の3-2 居住用家屋の範囲
    31の3-3 措置法第31条の3第2項第3号に掲げる資産
    31の3-4 敷地のうちに所有期間の異なる部分がある場合
    31の3-5 居住用土地等のみの譲渡
    31の3-6 生計を一にする親族の居住の用に供している家屋
    31の3-7 店舗兼住宅等の居住部分の判定
    31の3-8 店舗等部分の割合が低い家屋
    31の3-9 「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」の判定時期
    31の3-10 居住用家屋の一部の譲渡
    31の3-11 居住用家屋を共有とするための譲渡
    31の3-12 居住用家屋の敷地の判定
    31の3-13 「災害」の意義
    31の3-14 災害滅失家屋の跡地等の用途
    31の3-15 居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合
    31の3-16 土地区画整理事業等の施行地区内の土地等の譲渡
    31の3-17 権利変換により取得した施設建築物等の一部を取得する権利等の譲渡
    31の3-18 居住用家屋の敷地の一部の譲渡
    31の3-19 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合の取扱い
    31の3-19の2 借地権等の設定されている土地の譲渡についての取扱い
    31の3-20 特殊関係者に対する譲渡の判定時期
    31の3-21 「生計を一にしているもの」の意義
    31の3-22 同居の親族
    31の3-23 「個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの」の意義
    31の3-24 名義株についての株主等の判定
    31の3-25 会社その他の法人
    31の3-26 住民基本台帳に登載されていた住所が譲渡資産の所在地と異なる場合
    31の3-27 買換資産を取得できなかった場合の軽減税率の適用

    措置法第31条の4《長期譲渡所得の概算取得費控除》関係

    31の4-1 昭和28年以後に取得した資産についての適用

    措置法第32条《短期譲渡所得の課税の特例》関係

    32-1 端数計算
    32-2 土地類似株式等の判定の時期
    32-3 総資産の価額の算定が困難な場合の簡便計算
    32-4 譲渡直前に借入等を行った場合の土地類似株式等の判定
    32-5 募集株式の割当て等があった場合における譲渡株式数の割合
    32-6 その他これに準ずる関係のある者の範囲
    32-7 軽減税率対象所得
    32-8 課税繰延べの特例の適用を受ける場合の1,000㎡の面積基準の判定
    32-9 軽減税率対象土地等に係る部分の譲渡所得の計算
    32-10 特別控除額等の控除の順序

    措置法第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》関係

    33-1 収用又は使用の範囲
    33-2 関連事業に該当する場合
    33-3 既存の公的施設の機能復旧に該当するための要件
    33-4 関連事業の関連事業
    33-5 棚卸資産等の収用交換等
    33-6 権利変換差額等についての収用等の課税の特例
    33-7 収用等又は換地処分等があった日
    33-8 対価補償金とその他の補償金との区分
    33-9 補償金の課税上の取扱い
    33-10 2以上の資産について収用等が行われた場合の補償金
    33-11 収益補償金名義で交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合
    33-12 収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合の計算
    33-13 事業廃止の場合の機械装置等の売却損の補償金
    33-14 引き家補償等の名義で交付を受ける補償金
    33-15 移設困難な機械装置の補償金
    33-16 残地補償金
    33-17 残地買収の対価
    33-18 残地保全経費の補償金
    33-19 特別措置等の名義で交付を受ける補償金
    33-20 減価補償金
    33-21 権利変換による補償金の範囲
    33-22 収用等に伴う課税の特例を受ける権利の範囲
    33-23 権利変換により新たな権利に変換することがないものの意義
    33-24 公有水面の埋立又は土地収用事業の施行に伴う漁業権等の消滅
    33-25 公有水面の埋立に伴う権利の消滅の意義
    33-26 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
    33-27 逆収用の請求ができる場合に買い取られた資産等の対価
    33-28 取壊し又は除去をしなければならない資産等の損失に対する補償金
    33-28の2 取壊し等による損失補償金の取扱い
    33-29 発生資材等の売却代金
    33-29の2 伐採立竹木の損失補償金と売却代金とがある場合の必要経費等の控除
    33-30 借家人補償金
    33-31 借家権の範囲
    33-31の2 除却される資産等の損失に対する補償金
    33-31の3 配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地等を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価値の減少による損失補償金の取扱い
    33-31の4 借地人が交付を受けるべき借地権の対価補償金の代理受領とみなす場合
    33-32 収益補償金の課税延期
    33-33 経費補償金等の課税延期
    33-34 収用等をされた資産の譲渡に要した費用の範囲
    33-35 譲渡費用の額の計算
    33-36 発生資材を自己使用した場合の取扱い
    33-37 発生資材を譲渡した場合の取扱い
    33-38 取壊し等が遅れる場合の計算の調整
    33-38の2 配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物
    33-38の3 配偶者居住権等を有していた者の居住の用に供する建物の判定
    33-39 1組の資産を譲渡した場合の代替資産
    33-40 2以上の用に供されている資産
    33-41 事業の用に供されていたもの
    33-42 事業の用と事業以外の用とに併用されていた資産の取扱い
    33-43 生計を一にする親族の事業の用に供している資産
    33-44 代替資産とすることができる事業用固定資産の判定
    33-44の2 資本的支出
    33-45 相続人が代替資産を取得した場合
    33-46 清算金等の相殺が行われた場合
    33-46の2 仮換地の指定により交付を受ける仮清算金
    33-47 代替資産の取得の時期
    33-47の2 長期先行取得が認められるやむを得ない事情
    33-47の3 特別償却等を実施した先行取得資産の取扱い
    33-47の4 譲渡の日の属する年の前年以前において取得した資産の特例の適用
    33-47の5 短期保有資産と長期保有資産とがある場合等の買換差金の区分
    33-48 代替資産についての特別償却の不適用
    33-49 代替資産の償却費の計算
    33-49の2 特定非常災害に基因するやむを得ない事情により取得指定期間を延長するための手続等
    33-50 収用証明書の区分一覧表
    33-51 代行買収の要件
    33-51の2 事業施行者以外の者が支払う漁業補償等
    33-52 証明の対象となる資産の範囲
    33-53 関連事業に係る収用証明書の記載事項

    措置法第33条の3《換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例》関係

    33の3-1 借家権の範囲
    33の3-2 代替住宅等とともに取得する清算金
    33の3-3 換地処分により譲渡した土地等に固定資産以外のものがある場合
    33の3-4 申告手続

    措置法第33条の4《収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》関係

    33の4-1 5,000万円控除の特例と課税繰延べの特例の適用関係
    33の4-1の2 受益者等課税信託の信託財産に属する資産について収用交換等があった場合の「買取り等の申出のあった日」等
    33の4-2 仲裁の申請等があった場合の留意事項
    33の4-2の2 「許可を要しないこととなった場合」等の意義
    33の4-2の3 許可申請の取下げがあった場合
    33の4-2の4 仲裁判断等があった場合の証明書類
    33の4-3 補償金の支払請求があった土地の上にある建物等の譲渡期間の取扱い
    33の4-3の2 漁業権等の消滅により取得する補償金等の譲渡期間の取扱い
    33の4-3の3 関連事業
    33の4-4 事業計画の変更等があった場合の一の収用交換等に係る事業
    33の4-5 一の収用交換等に係る事業につき譲渡した資産のうちに権利取得裁決による譲渡資産と明渡裁決による譲渡資産とがある場合の取扱い
    33の4-6 死亡により資産を取得した者の範囲
    33の4-7 買取り等の申出証明書の発行者
    33の4-8 代行買収における証明書の発行者

    措置法第33条の5《収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等》関係

    33の5-1 代替資産を取得した場合の修正申告書の提出期限等

    措置法第33条の6《収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算》関係

    33の6-1 代替資産等の取得価額の計算


    措置法第34条《特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

    34-1 特定土地区画整理事業の施行者と買取りをする者の関係
    34-1の2 宅地の造成を主たる目的とするものかどうかの判定
    34-2 代行買収の要件
    34-3 借地権の設定の対価についての不適用
    34-4 一の事業の判定
    34-4の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定土地区画整理事業等のために買い取られた場合
    34-5 特定土地区画整理事業等の証明書の区分一覧表

    措置法第34条の2《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除》関係

    34の2-1 「宅地」の範囲
    34の2-2 地方公共団体等が行う宅地造成事業の施行者と買取りをする者の関係
    34の2-3 代行買収の要件
    34の2-4 収用対償用地が農地等である場合
    34の2-5 収用対償地の買取りに係る契約方式
    34の2-6 一団地の公営住宅の買取りが行われた場合の措置法第33条等との適用関係
    34の2-7 公営住宅の買取りが行われた場合における特例の適用対象となる土地等の範囲
    34の2-8 削除
    34の2-9 土地区画整理事業として行われる宅地造成事業
    34の2-10 削除
    34の2-11 削除
    34の2-12 削除
    34の2-13 土地区画整理事業として行う宅地造成事業のための土地等の買取り時期
    34の2-14 公募要件
    34の2-15 公募手続開始前の譲渡
    34の2-16 会員を対象とする土地等の譲渡
    34の2-17 措置法第31条の2との適用関係
    34の2-18 削除
    34の2-19 2以上の年に譲渡している場合の措置法第34条との適用関係
    34の2-20 「公共用施設」の範囲
    34の2-21 事業の区域の面積判定
    34の2-22 一の事業の判定
    34の2-22の2 受益者等課税信託の信託財産に属する土地等が特定住宅地造成事業等のために買い取られた場合
    34の2-23 収用対償地の事業概念
    34の2-24 特定住宅地造成事業等の証明書の区分一覧表

    措置法第34条の
  • 内容紹介

    本書は譲渡所得・山林所得、並びに株式等の譲渡所得等関係に係る通達の趣旨や背景、考え方や実務上の留意事項等を逐条的にわかりやすく解説するとともに、各通達に関連する法律・通達の条文はもとより、裁判例、裁決例をも収録した実務必携書です。

    ◆前回版(令和4年2月)以降の改正を踏まえ、実務上の留意点等について、裁判例や裁決令や設例・計算例を交えて分かりやすく解説。

    ◆利用の便に供するため、各通達に関連する土地収用法、都市計画法や会社法及び所得税基本通達等の関係法令・通達の条文を収録。

    ◆通達集として、また解説書としての両面から活用できるよう編集。

譲渡所得・山林所得・株式等の譲渡所得等関係 租税特別措置法通達逐条解説〈令和7年版〉 の商品スペック

商品仕様
出版社名:大蔵財務協会
著者名:松下 武史(編)
発行年月日:2025/02/26
ISBN-10:4754733096
ISBN-13:9784754733094
判型:B5
発売社名:大蔵財務協会
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:1612ページ
縦:22cm
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