国税通則法精解―令和7年改訂 [単行本]

販売休止中です

    • 国税通則法精解―令和7年改訂 [単行本]

    • ¥7,150215 ゴールドポイント(3%還元)
100000009004089220

国税通則法精解―令和7年改訂 [単行本]

荒井 勇(共編)志場 喜徳郎(共編)山下 元利(共編)茂串 俊(共編)


ゴールドポイントカード・プラスのクレジット決済で「書籍」を購入すると合計12%ゴールドポイント還元!合計12%還元書籍の購入はゴールドポイントカード・プラスのクレジット決済がお得です。
通常3%ゴールドポイント還元のところ、後日付与されるクレジット決済ポイント(1%)と特典ポイント(6%)、さらにご利用明細WEBチェックにご登録いただくと2%追加して合計12%ゴールドポイント還元!詳しくはこちら

価格:¥7,150(税込)
ゴールドポイント:215 ゴールドポイント(3%還元)(¥215相当)
日本全国配達料金無料
出版社:大蔵財務協会
販売開始日: 2025/02/18
お取り扱い: のお取り扱い商品です。
ご確認事項:返品不可

カテゴリランキング

国税通則法精解―令和7年改訂 [単行本] の 商品概要

  • 目次

    推せんの言葉 木 村 秀 弘
    推せんの言葉 村 山 達 雄

    はしがき

    第一編 総 論

    第一章 国税通則法制定の趣旨
    国税通則法制定の経緯・国税通則法制定の趣旨・税制調査会の答申と通則法との関係

    第二章 国税通則法の概要
    国税通則法の構成・各税法の整備との関連・国税通則法の制定による改正点の概要・国税通則法制定後の改正・国税通則法の規定の概要

    第三章 国税通則法の地位
    概説・国税諸法との関係・会計法規との関係・地方税法との関係・公課徴収に準用される基本法・行政手続法との関係・行政不服審査法及び行政事件訴訟法との関係


    第二編 各 論

    第一章 総 則
     概  説

     第一節 通 則
    第一条 目 的
    趣旨・この法律の規定する対象・この法律の目的

    第二条 定義(施行令第一条)
    趣旨・国税・源泉徴収等による国税・消費税等・附帯税・納税者・納税申告書・法定申告期限・法定納期限・課税期間・強制換価手続

    第三条 人格のない社団等に対するこの法律の適用
    趣旨・人格のない社団等の意義・人格のない社団等の税法上の取扱い・法人とみなす効果

    第四条 他の国税に関する法律との関係
    趣旨・国税に関する法律の範囲・各税法中の特別規定

     第二節 国税の納付義務の承継等
    第五条 相続による国税の納付義務の承継
    趣旨・用語の意義・被相続人の納税義務の承継者・承継される国税・承継の効果

    第六条 法人の合併による国税の納付義務の承継
    趣旨・被合併法人の納税義務の承継

    第七条 人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継
    趣旨・人格のない社団等の納税義務の承継

    第七条の二 信託に係る国税の納付義務の承継
    趣旨・信託に係る受託者の納付義務の承継

    第八条 国税の連帯納付義務についての民法の準用
    趣旨・連帯納付義務の内容

    第九条 共有物等に係る国税の連帯納付義務
    趣旨・連帯納付義務の課される国税

    第九条の二 法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務
    趣旨・連帯納付義務の課される国税

    第九条の三 法人の分割に係る連帯納付の責任
    趣旨・法人の分割に係る連帯納付責任の内容・グループ通算制度に係る通算法人の連帯納付責任・相続税等の連帯納付責任

     第三節 期間及び期限
    第一〇条 期間の計算及び期限の特例(施行令第二条)
    趣旨・期間の計算・期限の特例

    第一一条 災害等による期限の延長(施行令第三条)
    趣旨・延長の対象となる期限・災害等による期限延長の要件及び手続・期限の延長に関する特則

     第四節 送 達
    第一二条 書類の送達(施行規則第一条)
    趣旨・送達の方法・通常の取扱いによる郵便及び信書便による場合の送達の推定及び発付確認

    第一三条 相続人に対する書類の送達の特例(施行令第四条)
    趣旨・被相続人の国税に関する書類の受領の代表者・被相続人の名義でした処分の効果

    第一四条 公示送達(施行規則第一条の二)
    趣旨・公示送達の要件・公示送達の方法・公示送達の効力


    第二章 国税の納付義務の確定

     第一節 通 則
    概観・納税義務の成立とその内容の確定・納税義務の内容の確定の仕方・納税義務の履行―納税義務の消滅

    第一五条 納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定(施行令第五条)
    趣旨・納税義務の成立・納付すべき税額の確定

    第一六条 国税についての納付すべき税額の確定の方式
    趣旨・申告納税方式・賦課課税方式

     第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
    概観・納税申告の法的性格・納税申告書の種類・申告内容の変更・申告期限・納税申告書の提出先・申告義務の承継・更正又は決定の法的性格・更正又は決定の所轄庁

     第一款 納税申告
    第一七条 期限内申告
    趣旨・各国税についての期限内申告制度の概要・期限内申告書の提出期限前における申告内容の変更・期限内申告がない場合の法律関係

    第一八条 期限後申告
    趣旨・期限後申告ができる者及び期間・期限後申告書の記載事項等・期限後申告をした場合の法律関係・期限後申告に関する特則

    第一九条 修正申告
    趣旨・修正申告ができる者及び期間・修正申告ができる場合・修正する事項・修正申告書の記載事項等・修正申告に関する特則

    第二〇条 修正申告の効力
    趣旨・修正申告の効力

    第二一条 納税申告書の提出先等
    趣旨・提出先たる税務署長・納税地・納税地異動の場合の提出先等・内国消費税の納税申告書の提出先

    第二二条 郵送等に係る納税申告書等の提出時期
    趣旨・この条の規定の適用を受ける書類の範囲・納税申告書等の提出がされたものとみなされる日

     第二款 更正の請求
    第二三条 更正の請求(施行令第六条)
    趣旨・更正の請求ができる者及び期間・更正の請求ができる場合・更正の請求の対象となる事項・更正の請求の手続・更正の請求に対する処理・更正の請求の効果・更正の請求に関する特則

     第三款 更正又は決定
    第二四条 更 正
    趣旨・更正をする場合及び更正をする事項・更正のための調査・更正に関する特則

    第二五条 決 定
    趣旨・決定をする場合及び決定をする事項・決定のための調査・決定に関する特則

    第二六条 再更正
    趣旨・再更正をする場合等

    第二七条 国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定
    趣旨・国税庁又は国税局の当該職員の範囲

    第二八条 更正又は決定の手続
    趣旨・更正通知書の記載事項等・決定通知書の記載事項・更正決定の手続に関する特則

    第二九条 更正等の効力
    趣旨・更正等の効力

    第三〇条 更正又は決定の所轄庁
    趣旨・更正又は決定の原則的所轄庁・納税地異動の場合の所轄庁の特例・更正決定が競合した場合の調整・輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定の所轄庁

     第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続
    概説・賦課課税方式による国税・課税標準申告・賦課決定

    第三一条 課税標準申告
    趣旨・賦課課税方式による国税・課税標準申告をすべき場合・課税標準申告書の提出先・郵送等に係る課税標準申告書の提出時期

    第三二条 賦課決定
    趣旨・賦課決定の内容及び手続・賦課決定の効力

    第三三条 賦課決定の所轄庁等(施行令第六条の二)
    趣旨・賦課決定の通常の所轄庁・保税地域からの引取りに係る消費税等又は国外事業者による特別徴収方式の国際観光旅客税に係る加算税の賦課決定の所轄庁・税関の当該職員の口頭による賦課決定の手続


    第三章 国税の納付及び徴収

    概観・国税の納付を命ずる規定又は処分の概要・納期限・納付以外の国税の消滅原因

     第一節 国税の納付
    第三四条 納付の手続(施行令第六条の三、施行規則第一条の三・第一六条)
    趣旨・金銭等による納付・延納及び附帯税の特例・印紙納付・物納・国外からの送金による納付

    第三四条の二 口座振替納付に係る通知等(施行令第七条、施行規則第一条の四)
    趣旨・口座振替納付の方法と要件・申告納付分の延滞税等の特例

    第三四条の三 納付受託者に対する納付の委託(施行規則第二条)
    趣旨・制度創設の背景等・納付受託者に対する納付の委託

    第三四条の四 納付受託者(施行令第七条の二、施行規則第三条・第四条・第五条・第六条)
    趣旨・納付受託者

    第三四条の五 納付受託者の納付(施行令第七条の三、施行規則第七条・第八条)
    趣旨・概要

    第三四条の六 納付受託者の帳簿保存等の義務(施行令第七条の四、施行規則第九条)
    趣旨・概要

    第三四条の七 納付受託者の指定の取消し(施行規則第一〇条)
    趣旨・概要

    第三五条 申告納税方式による国税等の納付
    趣旨・申告納税方式による国税の納付手続

     第二節 国税の徴収
     第一款 納税の請求
    第三六条 納税の告知(施行令第八条)
    趣旨・納税の告知

    第三七条 督 促
    趣旨・督促の要件・督促の方法・督促の効果

    第三八条 繰上請求(施行令第九条)
    趣旨・繰上請求・繰上保全差押え

    第三九条 強制換価の場合の消費税等の徴収の特例(施行令第一〇条)
    趣旨・強制換価により成立する酒税等・徴収手続

     第二款 滞納処分
    第四〇条 滞納処分
    趣旨・滞納処分の意義及び機能・滞納処分に関する規制・違法性の承継

     第三節 雑 則
    第四一条 第三者の納付及びその代位(施行令第一一条)
    趣旨・第三者納付・納付による代位・一部納付の場合等の代位

    第四二条 債権者代位権及び詐害行為取消権
    趣旨・債権者代位権・詐害行為取消権

    第四三条 国税の徴収の所轄庁
    趣旨・所轄庁・徴収の引継ぎ

    第四四条 更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例
    趣旨・徴収の引継ぎ

    第四五条 税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定(施行令第一二条)
    趣旨・読替えを必要とする規定


    第四章 納税の猶予及び担保

     第一節 納税の猶予
    総説(納期限の延長・延納・納税の猶予又は滞納処分の猶予)

    第四六条 納税の猶予の要件等(施行令第一三条・第一四条・第一五条)
    趣旨・被災者の納期未到来の国税に係る納税の猶予・一般的な納税の猶予・第一項の納税の猶予と第二項の納税の猶予との関係・移転価格税制に係る納税の猶予・新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の規定による納税の猶予の特例

    第四六条の二 納税の猶予の申請手続等(施行令第一五条の二、施行規則第一〇条の二)
    趣旨・猶予の申請手続・申請に係る補正手続・猶予の不許可・猶予の許否等の判定及び申請事項についての調査に係る質問検査権

    第四七条 納税の猶予の通知等
    趣旨・納税の猶予の認否の通知・猶予の延長の認否の通知・分割納付の方法を変更する場合の通知

    第四八条 納税の猶予の効果
    趣旨・納税の猶予の効果・延滞税の免除

    第四九条 納税の猶予の取消し
    趣旨・取消事由・取消手続・取消しの効果

     第二節 担 保
    総説(納税の猶予等の場合・納期限の延長の場合・延納の場合・保全担保の場合・保全差押えの場合・輸入品に係る内国消費税の場合・不服申立ての場合)

    第五〇条 担保の種類
    趣旨・担保の種類とその価額・担保の提供手続

    第五一条 担保の変更等(施行令第一八条)
    趣旨・命令による担保の変更・承認による担保の変更・金銭担保による納付充当

    第五二条 担保の処分(施行令第一九条)
    趣旨・担保財産からの徴収手続・保証人からの徴収手続等

    第五三条 国税庁長官等が徴した担保の処分(施行令第二〇条)
    趣旨・国税庁長官等が担保を徴する場合・処分を行わせる税務署長

    第五四条 担保の提供等に関する細目(施行令第一六条・第一七条、施行規則第一一条)
    趣旨・担保の提供手続・担保の解除

    第五五条 納付委託
    趣旨・納付委託の意義・納付委託の手続・受託後の処理手続・納付委託と担保との関係等


    第五章 国税の還付及び還付加算金

    概観・還付金等の性格(還付金の性格・過誤納金の性格)

    第五六条 還付(施行令第二一条・第二二条)
    趣旨・還付権利者・還付金等があるとき・還付すべき金額・還付の手続

    第五七条 充当(施行令第二三条)
    趣旨・充当の要件及び順位・充当の効果及び充当適状・充当の手続

    第五八条 還付加算金(施行令第二四条)
    趣旨・還付加算金の加算・除算期間・事情変更等による過誤納金に係る起算日の特例

    第五九条 国税の予納額の還付の特例
    趣旨・予納の要件及び効果・予納に係る国税が納付を要しないこととなった場合


    第六章 附帯税

    概観・従前の税法における附帯税・本法における附帯税・外国の制度

     第一節 延滞税及び利子税
    第六〇条 延滞税(施行令第二五条)
    趣旨・延滞税の課税要件・延滞税の計算・延滞税の納付手続・延滞税の所属税目・他の法律における延滞税の計算期間に関する特例・租税特別措置法における延滞税の割合の特例

    第六一条 延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例(施行令第二六条)
    趣旨・延滞税の計算期間の特例・他の法律における特則

    第六二条 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等
    趣旨・一部納付の場合の計算・本税額の優先充当

    第六三条 納税の猶予等の場合の延滞税の免除(施行令第二六条の二)
    趣旨・徴収緩和措置がとられた場合の免除・差押え等がされた場合の免除・その他の免除・特別法による免除・免除額の計算及び免除の手続・租税特別措置法における延滞税の免除金額の特例・第二次納税義務等と延滞税の免除

    第六四条 利子税(施行令第二六条の三)
    趣旨・利子税の概要・租税特別措置法における利子税の割合の特例・利子税の所属税目等

     第二節 加算税
    第六五条 過少申告加算税(施行令第二七条、施行規則第一一条の二)
    趣旨・課税要件・通常の場合の過少申告加算税の計算・過少申告加算税の加重・記帳水準の向上に資するための過少申告加算税の加重・正当な理由がある場合等の非課税・調査通知前に更正を予知しないでした申告の場合の非課税・他の法律による特則

    第六六条 無申告加算税(施行令第二七条の二)
    趣旨・課税要件・通常の場合の無申告加算税の計算・無申告税額が五〇万円を超える部分の加重・高額な無申告である場合の加重・累積納付税額・記帳水準の向上に資するための無申告加算税の加重・短期間に繰り返して無申告(又は仮装・隠蔽)が行われた場合の加重・三年連続無申告である場合の加重・正当な理由がある場合の非課税・更正又は決定を予知しないでした申告の場合の軽減・法定申告期限内に申告する意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用制度・他の法律による特則

    第六七条 不納付加算税(施行令第二七条の二2)
    趣旨・課税要件・正当な理由がある場合の非課税・強制徴収を予知しないでした納付の場合の軽減・法定納期限内に納付する意思があったと認められ
  • 内容紹介

    記帳水準の向上に資するための過少申告加算税等の加重措置の整備、高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ及び隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度の整備等の加算税制度の見直し、税関長が行う賦課決定の手続の整備、公示送達制度の見直し、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設等に伴う整備など、前回改訂(令和4年1月刊)以降の法令改正、主要な判例等を織り込んで編集した最新版。国税通則法のすべてを、各条文毎に趣旨、理論、運用などを精細に究明した比類のない解説書。

国税通則法精解―令和7年改訂 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:大蔵財務協会
著者名:荒井 勇(共編)/志場 喜徳郎(共編)/山下 元利(共編)/茂串 俊(共編)
発行年月日:2025/02/14
ISBN-10:4754732774
ISBN-13:9784754732776
判型:A5
発売社名:大蔵財務協会
対象:専門
発行形態:単行本
内容:経済・財政・統計
言語:日本語
ページ数:2040ページ
縦:22cm
他の大蔵財務協会の書籍を探す

    大蔵財務協会 国税通則法精解―令和7年改訂 [単行本] に関するレビューとQ&A

    商品に関するご意見やご感想、購入者への質問をお待ちしています!