弁護士として気付きたい法律相談事案の隠れた税務問題―国税組織の実務経験者が説く [単行本]
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弁護士として気付きたい法律相談事案の隠れた税務問題―国税組織の実務経験者が説く [単行本]

山下 眞弘(編著)堀田 善之(編著)向笠 太郎(著)川畑 大(著)安田 雄飛(著)井村 旭(著)


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出版社:第一法規
販売開始日: 2025/07/01
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弁護士として気付きたい法律相談事案の隠れた税務問題―国税組織の実務経験者が説く の 商品概要

  • 目次

    第1編 民法編
    第1章 売買契約と税務(堀田善之)
    本章の概要
    1 不動産の譲渡と課税関係
    設例1
    (1)売買契約によって生じる課税関係
    (2)譲渡所得とは
    (3)譲渡所得の起因となる資産
    (4)資産の譲渡
    (5)譲渡所得の計算方法
    ア 計算式
    イ 収入金額
    ウ 取得費
    エ 譲渡費用
    オ 特別控除額
    (6)税額の計算方法(分離課税)
    ア 長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分
    イ 税額
    (7)所得税の課税されない譲渡所得(非課税)
    (8)譲渡所得以外の所得として課税されるもの
    2 低額譲渡と課税関係
    設例2
    (1)低額譲渡
    (2)2分の1以上の価額での譲渡の場合
    (3)株主に対する贈与
    (4)設例2の課税関係
    ア 譲渡人A
    イ 譲受人B社
    設例3
    (1)個人間の低額譲渡
    (2)設例3の課税関係
    ア 譲渡人A
    イ 譲受人B
    設例4
    (1)法人間の低額譲渡
    (2)設例4の課税関係
    ア 譲渡人A社
    イ 譲受人B社
    設例5
    (1)法人から個人への低額譲渡
    (2)消費税
    (3)設例5の課税関係
    ア 譲渡人A社
    イ 譲受人B
    3 高額譲渡と課税関係
    設例6
    (1)高額譲渡と課税
    ア 個人から法人への高額譲渡
    イ 個人間の高額譲渡
    ウ 法人間の高額譲渡
    エ 法人から個人への高額譲渡
    (2)設例6の課税関係
    ア 譲渡人A社
    イ 譲受人B
    4 時価
    設例7
    (1)時価評価の問題点
    (2)時価評価の考え方
    (3)親子会社間、関連会社間の取引について
    (4)独立した第三者間の異常な取引

    コラム 弁護士と課税庁との認識のズレ

    第2章 交換契約と税務(堀田善之)
    本章の概要
    1 交換契約と課税関係
    設例1
    (1)交換契約によって生じる課税関係
    (2)個人の場合
    (3)法人の場合
    (4)交換契約における時価
    設例2
    (1)交換特例
    (2)交換特例の要件(所得税法58条、法人税法50条)
    (3)交換に関するその他の特例

    コラム 私法上の法律構成による否認

    第3章 賃貸借契約と税務(堀田善之)
    本章の概要
    1 借地契約:権利金の授受がある場合の課税関係
    設例1
    (1)地主が個人の場合
    ア 権利金とは
    イ 所得区分
    (2)地主が法人の場合
    (3)借地人(個人・法人)の課税関係
    2 借地契約:権利金の授受がない場合の課税関係
    設例2
    (1)地主が法人の場合(認定課税)
    ア 法人地主側の課税関係
    イ 借地人側の課税関係
    (2)地主が個人の場合
    ア 地主側の課税関係
    イ 借地人側の課税関係
    3 借地契約:相当の地代の支払がある場合の課税関係(例外1)
    設例(1)相当の地代の支払がある場合の課税関係
    (2)「相当の地代」について
    4 借地契約:無償返還届が提出された場合の課税関係(例外2)
    設例4
    5 借地契約の終了と課税関係:立退料の授受がある場合
    設例5
    (1)借地人側の課税関係
    ア 借地人が個人の場合
    イ 借地人が法人の場合
    (2)地主側の課税関係
    ア 地主が個人の場合
    イ 地主が法人の場合
    6 借地契約の終了と課税関係:立退料の授受がない場合
    設例6
    (1)借地人側の課税関係
    ア 借地人が個人の場合
    イ 借地人が法人の場合
    (2)地主側の課税関係
    ア 地主が個人の場合
    イ 地主が法人の場合
    7 リース契約と課税関係
    設例7
    (1)リース税制
    (2)税法上のリース取引とは
    ア 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないもの又はこれに準ずるものであること(中途解約不能要件)
    イ 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること(フルペイアウト要件)
    (3)資産の賃貸借から除かれるもの
    ア 借地権課税制度(所得税法施行令79条、法人税法施行令138条)の適用を受けるもの
    イ 次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む)のいずれにも該当しないもの(すなわち、所有権が移転しない土地の賃貸借契約)
    (4)所有権移転外リース取引と所有権移転リース取引
    (5)セール・アンド・リースバック(金融処理)
    (6)賃貸人における処理
    ア ファイナンス・リース取引(売買処理)
    イ セール・アンド・リースバックの場合(金融処理)
    ウ オペレーティング・リース取引(賃貸借処理)
    (7)賃借人における処理
    ア ファイナンス・リース取引(売買処理)
    イ セール・アンド・リースバックの場合(金融処理)
    ウ オペレーティング・リース取引(賃貸借処理)
    (8)ファイナンス・リース取引と消費税
    ア 賃貸人側の処理
    イ 賃借人側の処理

    コラム 所有権移転外リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い

    第4章 消費貸借契約と税務(堀田善之)
    本章の概要
    1 消費貸借契約と課税関係
    設例1
    (1)金銭の貸付けと課税関係
    ア 金銭消費貸借契約
    イ 貸主側の税務
    ウ 借主側の税務
    (2)無利息又は低利率の貸付け(みなし利息)
    ア みなし利息
    イ 貸主側
    ウ 借主側の税務
    (3)特殊関係人間の無利子の金銭貸付け
    2 消滅時効と課税
    設例2
    (1)消滅時効と課税関係
    (2)債権者側の課税関係
    ア 債権者が個人の場合
    イ 債権者が法人の場合
    (3)債務者側の課税関係
    ア 債務者が個人の場合
    イ 債務者が法人の場合
    3 債務免除と課税
    設例3
    (1)債務免除と課税関係
    (2)債権者側の処理(貸倒損失)
    ア 貸倒損失の要件
    イ 貸倒処理が認められる場合
    ウ 貸倒処理が認められない場合
    (3)債務者側の処理(債務免除益課税)
    ア 債務者が個人の場合
    イ 債務者が法人の場合
    (4)消費税

    コラム 準則型私的整理手続と課税

    第5章 損害賠償請求・和解と税務(向笠太郎)
    本章の概要
    1 所得税法上非課税とされる損害賠償金
    設例1
    (1)条文上の根拠
    (2)損害賠償金が非課税とされる理由
    (3)設例1における非課税の対象
    2 非課税となる損害賠償金の範囲
    設例2
    (1)非課税とならない損害賠償金
    (2)非課税となる損害賠償金とは
    (3)設例2における非課税の対象
    3 和解契約と債務免除
    設例3
    (1)債権放棄条項
    (2)「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」
    ア 「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の判断時点(①)
    イ 「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」の意義(②)
    (3)債務免除益に対する課税のリスクへの意識

    コラム 東京高判令和6年1月25日について

    4 法人税法上の取扱い
    設例4
    (1)所得税法との違い
    (2)解決金500万円は損害賠償金か

    コラム 損失と債権の両建処理

    第6章 離婚による財産分与と課税関係(山下眞弘)
    本章の概要
    設例1
    (1)財産分与を受ける側に課税される場合
    (2)財産分与をする側に課税される場合
    (3)課税を免れる方法はあるか

    コラム 財産分与と慰謝料

    2 特有財産・共有財産と課税の関係
    設例2
    (1)特有財産は「財産分与」の対象外
    (2)特有財産と共有財産の区別
    (3)夫婦の協力で価値を維持・増加した場合は分与の対象
    3 分与者が自己に課税されることを知らなかった事例
    (1)錯誤を理由に無効が認められた先例
    (2)分与者に課税されるのは正しいか
    (3)租税法学の通説では判決は理論的に誤りか
    (4)分与された側に課税されない理由

    第7章 相続の限定承認・放棄と課税関係(山下眞弘)
    本章の概要
    1 限定承認のメリット・デメリットと課税関係
    設例1
    (1)限定承認の手続と課税
    (2)所得税法59条の趣旨
    (3)みなし譲渡所得課税
    2 相続人全員が相続放棄した場合の課税関係
    設例2
    (1)相続人不存在の法的処理
    (2)相続放棄の実務手順
    ア 最初になすべきこと
    イ 不動産の資産価値の見極め
    ウ 相続放棄申述書を提出
    エ 熟慮期間に留意
    オ その他の留意点
    (3)法人税・所得税・相続税
    ア 法人税について
    イ 所得税について
    ウ 相続税について
    (4)相続財産法人の課税関係
    ア 相続財産法人の成立と相続財産清算人
    イ 被相続人に係る準確定申告
    ウ 相続財産法人が財産を換価した場合
    3 相続放棄の前に検討すべきこと─特に基本的保証債務
    設例3
    (1)保証債務の相続性の問題点
    (2)基本的保証債務の相続性

    コラム 保証債務の相続性否定の議論

    (3)保証人地位の相続を避けるには

    コラム 保証人の地位は「一身に専属したもの」か

    第8章 遺産分割協議と税務(向笠太郎)
    本章の概要
    1 遺産分割協議が相続税申告期限までに成立した場合
    設例1
    (1)相続税額算出の具体的な方法
    (2)相続税申告は相続人の連名で行う必要があるか

    コラム みなし相続財産
    コラム 準確定申告

    2 遺産分割協議が相続税申告期限までに成立しなかった場合
    設例2
    (1)期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合の申告
    (2)国税通則法が規定する原則的な更正の請求
    ア 更正の請求とは何か
    イ 通常の更正の請求
    ウ 後発的事由による更正の請求
    エ 通常の更正の請求と後発的理由による更正の請求の関係
    (3)相続税法が規定する更正の請求の特則
    (4)小括
    3 遺産分割協議の錯誤取消し、やり直しと課税関係
    設例3
    (1)設例3(1)について
    ア 遺産分割協議に錯誤があった場合の税務上の取扱い
    イ 民法改正との関係
    (2)設例3(2)について
    ア 遺産分割協議の合意解除
    イ Vに対する贈与税課税の可能性
    4 相続税法32条1項1号による更正の請求の限界
    設例4
    (1)問題の所在
    (2)最判令和3年6月24日の内容
    (3)Xが行うべき更正の請求は何か

    第9章 家族法と第二次納税義務(向笠太郎)
    本章の概要
    1 財産分与と第二次納税義務
    設例1
    (1)第二次納税義務とは何か
    ア 第二次納税義務の概要
    イ 国税徴収法が定める第二次納税義務
    (2)財産分与と国税徴収法39条
    ア 国税徴収法39条の立法趣旨
    イ 「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」
    ウ Xが負う第二次納税義務の範囲
    2 遺産分割、相続放棄と第二次納税義務
    設例2
    (1)遺産分割協議と第二次納税義務(本件告知処分1について)
    ア 「第三者に利益を与える処分」
    イ 遺産分割協議の性質
    (2)相続放棄と第二次納税義務(本件告知処分2について)
    3 第二次納税義務者が本来の納税義務者に対する課税処分を争えるか
    設例3
    (1)本件告知処分3の取消訴訟での本件課税処分の取消事由主張の可否
    (2)本件課税処分そのものの取消訴訟提起の可否
    ア 第二次納税義務者の法律上の利益
    イ 不服申立前置主義との関係

    第2編 会社法編
    第10章 株式譲渡契約と税務(井村旭)
    本章の概要
    設例
    1 株式の譲渡損益の計上時期
    (1)原則的な取扱い
    (2)停止条件と株式の譲渡損益の計上時期
    (3)本件株式譲渡契約に前提条件条項を規定した場合
    ア 前提条件条項とは
    イ 前提条件条項と株式の譲渡損益の計上時期
    2 補償金の税務上の処理

    第11章 組織再編税制(向笠太郎)
    本章の概要
    1 適格分割
    設例1
    (1)組織再編税制の概要
    (2)適格分割の要件
    ア 会社法上の要件の具備(①)
    イ 法人税法の適格要件の具備(②)
    (3)課税上の効
    ア 非適格分社型分割の場合
    イ 適格分社型分割の場合
    2 分割とスピンオフ税制
    設例2
    (1)スピンオフ税制
    (2)要件
    (3)小括
    3 適格合併
    設例3
    (1)適格合併の要件
    ア 会社法上の要件の具備(①)
    イ 法人税法上の適格要件の具備(②)
    (2)課税上の効果
    ア 適格合併における課税上の効果
    イ 非適格合併である場合
    ウ 適格合併である場合

    コラム スピンオフ、スクイーズアウトは支配が継続している?

    4 適格合併による繰越欠損金の引継ぎ
    設例4
    (1)繰越欠損金とは何か
    (2)適格合併と繰越欠損金の引継ぎ
    ア 被合併法人の繰越欠損金の引継ぎ
    イ 引継ぎが制限される場合
    ウ 小括
    エ TPR事件について―補論―

    第12章 租税回避行為の否認─組織再編成に係る行為計算否認規定を中心に(安田雄飛)本章の概要
    設例
    1 不当性要件の意義及び判断枠組み
    (1)法人税法132条の2─ヤフー・IDCF事件最高裁判決
    (2)法人税法132条1項─ユニバーサルミュージック事件最高裁判決

    コラム 制度濫用基準と経済的合理性基準の違い

    2 適格合併による欠損金の引継ぎについて
    3 設例の検討

    第3編 税法編
    第13章 弁護士の報酬、経費にまつわる税務(川畑大)
    本章の概要
    設例1
    1 給与所得、事業所得の区別基準
    (1)アソシエイトの報酬
    (2)給与所得と事業所得の区別基準
    (3)「従属性」
    (4)「非独立性」
    (5)新しいサービスの対価
    (6)設例1の回答
    設例2
    2 事業所得と雑所得の区別基準
    (1)インハウスローヤーの副業・兼業
    (2)所得税法27条1項
    (3)事業に該当するか否か
    (4)設例2の回答
    3 その他の所得分類
    (1)弁護士業務以外で得る報酬
    (2)不動産賃貸
    (3)起業した場合
    4 必要経費
    (1)必要経費とは
    (2)弁護士会務に要した費用

    コラム 司法書士ロータリークラブ事件

    5 弁護士報酬の収入計上時期

    第14章 実質的所得者課税の原則(川畑大)
    本章の概要
    設例1
    1 実質所得者課税の原則について
  • 出版社からのコメント

    相談の多い事案を切り口に、国税組織における実務経験が豊富な弁護士がその事案に関連する税法、通達、裁判例をピックアップし解説。
  • 内容紹介

    弁護士が相談を受けることの多い事案を切り口とし、国税組織(国税局・国税不服審判所)における実務経験が豊富な弁護士がその事案に関連する税法、通達、裁判例をピックアップして解説。弁護士が自身の案件に隠れている税務問題に気付くことができる1冊。

    ・弁護士が実際によく相談される事案を切り口として、国税組織(国税局・国税不服審判所)における実務経験が豊富な弁護士が、関連する税法、通達、裁判例をもとに解説。
    ・弁護士業務で課税が問題となる場面について、特に弁護士が陥りやすい点をピックアップ。
    ・自身の案件に隠れている税務問題に気付くことができ、この1冊で税務も踏まえたスムーズな法律相談業務につなげられる。
  • 著者紹介(「BOOK著者紹介情報」より)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

    山下 眞弘(ヤマシタ マサヒロ)
    弁護士/大阪大学名誉教授・関西大学博士(法学)

    堀田 善之(ホッタ ヨシユキ)
    弁護士、上級個人情報保護士(堀田法律特許税務事務所)63期。2006年3月大阪大学法学部法律学科卒業。2023年7月堀田法律特許税務事務所開設(大阪弁護士会)

    向笠 太郎(ムカサ タロウ)
    弁護士(弁護士法人日本クレアス法律事務所)63期。2003年3月上智大学法学部国際関係法学科卒業。2024年4月~第一東京弁護士会弁護士業務改革委員会第一部会(税務部会)副部会長

    川畑 大(カワハタ マサル)
    弁護士(桜大橋法律事務所)64期。2008年3月中央大学法学部法律学科卒業。2024年12月桜大橋法律事務所開設(第二東京弁護士会)

    安田 雄飛(ヤスダ ユウト)
    弁護士(北浜法律事務所・外国法共同事業)64期。2008年3月京都大学法学部卒業。2022年1月~北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー

    井村 旭(イムラ アサヒ)
    弁護士(島田法律事務所)69期。2012年3月慶応義塾大学法学部法律学科中退(飛び級)

弁護士として気付きたい法律相談事案の隠れた税務問題―国税組織の実務経験者が説く の商品スペック

商品仕様
出版社名:第一法規
著者名:山下 眞弘(編著)/堀田 善之(編著)/向笠 太郎(著)/川畑 大(著)/安田 雄飛(著)/井村 旭(著)
発行年月日:2025/07/10
ISBN-10:4474010167
ISBN-13:9784474010161
判型:A5
発売社名:第一法規
対象:実用
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:320ページ
縦:21cm
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