景品表示法の法律相談 第3版 (最新青林法律相談〈3〉) [全集叢書]
    • 景品表示法の法律相談 第3版 (最新青林法律相談〈3〉) [全集叢書]

    • ¥5,390162 ゴールドポイント(3%還元)
    • 在庫あり2025年7月16日水曜日までヨドバシエクストリームサービス便(無料)がお届け
100000009004126629

景品表示法の法律相談 第3版 (最新青林法律相談〈3〉) [全集叢書]



ゴールドポイントカード・プラスのクレジット決済で「書籍」を購入すると合計12%ゴールドポイント還元!合計12%還元書籍の購入はゴールドポイントカード・プラスのクレジット決済がお得です。
通常3%ゴールドポイント還元のところ、後日付与されるクレジット決済ポイント(1%)と特典ポイント(6%)、さらにご利用明細WEBチェックにご登録いただくと2%追加して合計12%ゴールドポイント還元!詳しくはこちら

価格:¥5,390(税込)
ゴールドポイント:162 ゴールドポイント(3%還元)(¥162相当)
お届け日:在庫あり今すぐのご注文で、2025年7月16日水曜日までヨドバシエクストリームサービス便(無料)がお届けします。届け先変更]詳しくはこちら
出版社:青林書院
販売開始日: 2025/06/09
お取り扱い: のお取り扱い商品です。
ご確認事項:返品不可
店舗受け取りが可能です
マルチメディアAkibaマルチメディア梅田マルチメディア博多にて24時間営業時間外でもお受け取りいただけるようになりました

景品表示法の法律相談 第3版 (最新青林法律相談〈3〉) の 商品概要

  • 要旨(「BOOK」データベースより)

    令和6年10月施行の改正景表法、規則、運用基準に対応した第3版!!企業活動のなかで生じる複合的かつ実務的な事例を基に必要な知識と法対応をQ&A解説!ステマ規制、確約手続、課徴金割増規定、直罰規定などの新制度、最近の裁判例を盛り込む!
  • 目次

    第1章 景品類提供に関する規制1
    Q1■景品類に関する規制の概要
    景品に関する規制の概要を教えてください。
    Q2■景品類とは
    景品表示法の規制対象となる「景品類」とはどういうものですか。例えば,以下のような商品・役務の提供は「景品類」に当たり,その上限金額等が規制されることになるのでしょうか。
    ①商品の包装に,賞品をプレゼントする企画への応募内容を記載(懸賞クイズを出題する等)している場合の「賞品」
    ②ハンバーガーとドリンクをセットで割引販売する場合の「ハンバーガー」又は「ドリンク」
    ③CDを3枚購入した購入者全員にCDをもう1枚無料で提供する場合の「無料のCD」
    Q3■提供方法による最高額等の制限の相違――懸賞と総付
    自社の商品を購入していただいたお客様に,下記の方法で景品類を提供する場合,景品表示法上どのような制限が課されるのでしょうか。
    ①抽選で賞品を提供
    ②クイズの解答を募集して正解者に賞品を提供
    ③コンテストで優勝した参加者に賞品を提供
    ④異なる種類の人気キャラクターのフィギュアを中が見えない袋に入れてもれなく提供
    ⑤先着順で数を限定して賞品を提供
    ⑥購入してくれた方全員にもれなく賞品を提供
    Q4■アンケート・紹介者への謝礼の景品類該当性
    当社は,アンケート調査にご協力いただいたお客様に謝礼としてTシャツをプレゼントすることを考えています。このような謝礼も景品表示法の規制対象になるのでしょうか。また,他のお客様をご紹介いただき,そのお客様が商品を購入した場合に,紹介者と被紹介者に同様のTシャツをプレゼントすることはどうでしょうか。
    Q5■割引券・ポイントに関する景品表示法の規制
    当社は,サービスをご利用いただいたお客様にはもれなく,次の割引券又は利用金額に応じたポイントの提供を計画しています。景品表示法の規制を受けるのでしょうか。
    ①当社のサービス利用時に使用可能な割引券又はその支払いに充当できるポイント
    ②当社が提携しているリゾート事業を営む他社でのみ使用可能な割引券又はその支払いに充当できるポイント
    ③当社と②のリゾート会社で共通して使用可能な割引券又はいずれの支払いにも充当できるポイント
    Q6■セット販売と値引
    当社は衣料品販売業者ですが,ジャケットを2着購入していただいたお客様には,色違いのジャケットをもう1着プレゼントするキャンペーンを企画しています。このような場合でも景品表示法の規制を受けるのでしょうか。ジャケットの代わりに帽子をプレゼントする場合はどうでしょうか。ジャケットと帽子を1セットにして販売し,全体の代金を値引する場合はどうでしょうか。
    Q7■取引付随性の判断基準
    当社は音響機器製品メーカーであり,当社が直営店の運営を始めたことに伴い,出店記念のノベルティを直営店の来店客に配布しようと思います。また,自社直営店の知名度を向上させるため,当社製品を販売している小売店の店舗への来店者にも別のノベルティを配布しようと考えています。このようなノベルティの配布は景品表示法の規制対象となるのでしょうか。
    Q8■取引の価額の判断
    当ホテルでは,宿泊者を対象に,抽選で10名に温泉旅行(8万円相当)を提供する企画を考えています。当ホテルの宿泊料金の最低価格は1泊3000円ですが,平均宿泊料金は1泊5000円を超えています。景品表示法上問題があるでしょうか。
    Q9■継続的取引における取引の価額の判断・景品類の提供主体の判断
    当社は,飲料製品を販売している会社であるところ,下記のような場合,景品表示法に違反したり,同法の規制対象となったりするのでしょうか。
    ①当社が,飲料製品の定期購入(入会金無料で,毎月1000円で月替わりの飲料をお届けするというサービス)を申し込んだ顧客全員に対して,もれなく1200円相当の当社オリジナルグッズをプレゼントする場合
    ②当社は,A社の提供するオンラインショッピングサイトにおいて飲料製品を販売しているところ,A社が,当社の飲料製品の購入者の中から抽選で,旅行券などの賞品をプレゼントする場合(ただし,プレゼントされる商品の選定をはじめ,企画内容の決定には当社も関与し,仕入費用の一部も負担しています)
    Q10■同一取引に付随して二以上の景品類が提供される場合
    当社は全国的に展開している文房具の小売販売業者です。
    ①本社が全国の店舗における万年筆の購入者に対して金品を提供するキャンペーンを実施し,同時期に,東京支社が関東地区の店舗において,万年筆A(3000円)の購入者に対して金品を提供するキャンペーンを実施することにしていますが,景品表示法上留意すべき点を教えてください。
    ②また,メーカーが万年筆Aの購入者に対して金品を提供するキャンペーンを実施する場合に,当社がメーカーと相談の上,同時期に,万年筆Aを必ず含んで5000円以上商品を購入した場合に金品を提供するキャンペーンを行う場合に留意すべき点も教えてください。
    Q11■インターネット上で行われる懸賞企画
    当社は小売店舗を運営するとともに,インターネットを媒体とする通信販売も行っていますが,当社のウェブサイトにアクセスして会員登録していただいた方を対象に,抽選で賞品をプレゼントすることを企画しています。会員登録は無料ですが,景品表示法の規制は受けるのでしょうか。
    Q12■景品類の価額の判断
    当社は菓子メーカーですが,菓子に同封する応募券を郵送していただいたお客様に抽選で景品をプレゼントする予定です。
    ①当選者に当社マスコットのぬいぐるみをプレゼントします。このぬいぐるみは市販していないのですが,景品表示法の規制の範囲内か否かをどのように判断したらよいでしょうか。
    ②山分けキャンペーンという形で,10㎏のチョコレートを当選者で山分けする企画を考えていますが,景品表示法との関係で,どのような点に注意したらよいでしょうか。
    Q13■総付と懸賞による景品類の同時提供
    当社は家電量販店ですが,以下の場合に景品表示法の規制の範囲内か否かをどのように判断したらよいでしょうか。
    ①店舗に来店したお客様にもれなく粗品(500円相当)を提供し,さらにくじ引きで当選した方にパソコン(20万円相当)を提供する。
    ②店舗に来店したお客様にくじを引いてもらい,当選した方にパソコン(20万円相当)を提供し,はずれた方にもれなく粗品(500円相当)を提供する。
    Q14■事業者への景品提供
    当社は機械メーカーですが,全国に100を超える代理店があります。今般,当社の代理店を対象に抽選でハワイ旅行に招待することを計画しています。このように事業者のみを対象とする場合でも景品表示法の規制対象になるのでしょうか。
    Q15■見本の提供
    当社は食料品販売のスーパーを営んでいますが,菓子メーカーとタイアップして,来店者にもれなく新商品の見本を提供することを計画しています。このような場合でも景品表示法の規制対象になるのでしょうか。
    Q16■共同懸賞
    同一のショッピングモールに属する50の店舗が共同して,当該ショッピングモールで500円以上購入したお客様の中から抽選で10名に30万円相当の賞品を提供するというキャンペーンを企画しています。景品表示法上問題がありますか。

    第2章 不当表示に関する規制93
    Q17■不当表示に関する規制の概要
    不当表示に関する規制の概要を教えてください。
    また,当該規制は独占禁止法とどのような関係にありますか。
    Q18■表示とは
    当社製品の競合品を販売する他社が景品表示法に関して消費者庁の摘発を受けたことを契機として,当社も改めて景品表示法への抵触がないか見直しをしようと考えていますが,その前提として,景品表示法の規制対象とされる「表示」に該当するものがどのようなものか教えてください。例えば,会社のイメージアップを図るために,当社のESG(環境・社会・ガバナンス)の取組みを紹介する動画を当社ウェブサイトにアップロードするような行為も景品表示法の規制対象の「表示」に当たるのでしょうか。
    Q19■一般消費者に誤認される表示と事業者向け表示
    ① 当社は,業務用食材の製造販売を行っており,販売先は専ら飲食業者です。当社の製品のように一般的な消費者向けに直接販売されていない商品に関する表示についても景品表示法が関係することはありますか。
    ② 業務用食材を,今後一般消費者向けにも販売しようとする場合に注意すべき点はありますか。
    Q20■表示の主体
    当社は,日用雑貨を製造しています。製品の包装の記載内容は,当社が自ら決めているものと,販売業者から内容を指示されたとおりに記載しているものがあります。また,新聞やテレビにおいてコマーシャルを流していますが,これらのコマーシャルは広告代理店が制作しています。
    ①当社が,販売業者からの指示に従って記載した包装の記載内容が実際のものと異なる場合には,当社が不当な表示を行ったとして行政処分を受ける可能性はありますか。
    ②逆に,当社が包装の記載内容を決定して販売業者に卸した商品に関して,包装の記載内容が実際のものと異なる場合には,販売業者が不当な表示を行ったとして行政処分を受ける可能性はありますか。
    ③当社で宣伝内容を決め,その内容に即して,広告代理店を通じて広告を行っていた商品について,宣伝の内容が実際のものと異なる場合には,広告代理店が不当な表示を行ったとして行政処分を受ける可能性はありますか。
    Q21■表示の主体に関する諸問題
    当社は,健康食品Aを製造しています。健康食品Aに用いられている成分αに関してα研究会という団体があり,αに関する広報活動を行っていますが,α研究会に資料請求があった場合には,当社に連絡があり,当社から各地域の健康食品Aの小売店に依頼して健康食品Aに関する当社のチラシを送付してもらっています。α研究会のαに関する効能の表示に誤りがあった場合,当社が不当表示を行ったとして行政処分を受ける可能性はありますか。
    また,健康食品Aについては,ファンの方のブログで健康食品Aに関する体験談を紹介してくれていますし,小売店がアフィリエイト広告により独自に当社の健康食品Aを広告していますが,当社として注意しなければならない点はありますか。
    Q22■デメリットを表示しないことによる不当表示
    当社としては自社製品のデメリットはできれば表示したくありませんが,製品のデメリットを表示しないことは,景品表示法上問題となりますか。また,公正競争規約において表示すべきとされている事項について表示するのを失念していた場合には,景品表示法上の不当な表示となりますか。
    Q23■比較広告
    当社は,競合他社の製品に対抗して新製品を販売することにしました。自社製品の良さをアピールするために,他社の製品との比較広告をしようと考えています。
    ①当社の製品は,競合他社の製品よりも,使用上の容易さはやや上回るのですが,他方で耐久性が劣っています。使用上の容易さのみを比較しても問題はないでしょうか。
    ②比較広告に先立ち,自社で比較検討調査をするとともに,一般の消費者に両方の製品を使用した際の感想を聞く予定です。比較広告にはこれらの結果を用いたいと考えていますが,調査の方法や感想の収集・利用の仕方で注意すべき点はありますか。
    Q24■No.1表示
    当社は家電の小売業を行っていますが,最近同業他社の店舗が近隣に増加してきましたので,他社よりも優れていることを示すため広告に「シェアNo.1」「販売実績トップ」といった内容を記載しようと思います。こういった広告を行う場合に注意すべき点はありますか。
    Q25■強調表示と打消し表示
    この度,開店記念セールで目玉商品を強調した広告を行おうと思っています。ただ,無条件に目玉商品を購入できるというわけではなく,目玉商品を購入できる対象を5000円以上商品を購入したお客様のみにしようと思っています。ともかく来店してもらうことを目標としたいので,条件があることはできればあまり大きく書きたくはないのですが,このような広告は問題がありますか。
    Q26■「一般消費者」に実際よりも 「著しく優良」であると誤認させる表示
    当社製品について広告を作成しようと思っています。広告では,自社製品の機能面のメリットを強調する予定です。また,実際に競合する他社もかなり大げさな宣伝をしており,これに対応する必要もあります。どの程度の表現であれば,景品表示法上問題とならないでしょうか。
    Q27■効果・性能をうたうときの留意事項――不実証広告規制
    当社は食品販売業を行っています。現在,当社が仕入れて販売する予定のダイエット補助食品について,表示の内容を検討しています。仕入先の製造業者の話では,一定量の運動と食事制限を伴うことを前提とはしますが,従来のものよりも格段に効果があるとのことであり,海外の機関での実験により,平均して10kg程度の減量に成功することが証明されており,専門家の意見も聞いているとのことです。こうした実験結果や専門家の意見も引用しつつ,「平均10kgのダイエット効果」といった表示を行う場合に,どのような点に留意しておけばよいでしょうか。
    Q28■不実証広告規制に関する手続等
    (Q27で挙げた)ダイエット補助食品の効果を強調する表示が,景品表示法上の優良誤認表示に当たるかどうか調査する必要があると考えた場合に,消費者庁長官は,どのような手続をとることになるのでしょうか。
    Q29■価格に関する表示
    当社は,ゲーム機器及びゲームソフトの販売業を営んでいます。当社の経営する店舗において,次のような広告を行ってゲームソフトを販売しようと考えていますが,景品表示法上問題はありますか。
    ①近隣の複数の競合店舗では,Aゲームソフトを5380円から5980円程度で販売しています。当社は,チラシに「Aゲームソフト 激安超特価4980円」と記載して配布する予定です。
    ②当社は,チラシに「Bゲームソフト 3980円」と記載して配布します。ただし,Bゲームソフトを使用するためには,別途,ゲーム機器本体にBゲームソフト専用のメモリーチップを挿入する必要があり,このメモリーチップは別売で5000円とする予定です。チラシではメモリーチップのことには触れませんが,店頭の陳列棚には,Bゲームソフトとメモリーチップを並べて置き,店員にその旨説明させる予定です。
    Q30■他の顧客向け価格との比較
    当社は,化粧品の通信販売業を営んでいます。顧客にはまず会員登
  • 内容紹介

    令和6年10月施行の改正景品表示法,規則,運用基準に対応した第3版!
    ●企業活動の中で生じる複合的かつ実務的な事例を基に必要な知識と法対応をQ&A解説!
    ●ステマ規制,確約手続,課徴金割増規定,直罰規定などの新制度,最近の裁判例・審決例等を盛り込む!

景品表示法の法律相談 第3版 (最新青林法律相談〈3〉) の商品スペック

商品仕様
出版社名:青林書院
著者名:加藤 公司(編)/伊藤 憲二(編)/内田 清人(編)/石井 崇(編)/籔内 俊輔(編)
発行年月日:2025/06/20
ISBN-10:4417018952
ISBN-13:9784417018957
判型:A5
発売社名:青林書院
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:370ページ
縦:21cm
他の青林書院の書籍を探す

    青林書院 景品表示法の法律相談 第3版 (最新青林法律相談〈3〉) [全集叢書] に関するレビューとQ&A

    商品に関するご意見やご感想、購入者への質問をお待ちしています!