障害福祉事業の運営指導・監査対応ハンドブック [単行本]
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障害福祉事業の運営指導・監査対応ハンドブック [単行本]

西田 武史(著・文・その他)


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出版社:日本法令
販売開始日: 2026/06/23
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障害福祉事業の運営指導・監査対応ハンドブック [単行本] の 商品概要

  • 目次

    第1章 基本的な心構えなど
     1 指導・監査の「急所」
     2 日頃からの適正運営=最善の対策
     3 行政への確認作業の重要性
      ⑴ 正解がわからない気持ち悪さとの戦い
      ⑵ 行政側にはすべての回答が常備されているのか
      ⑶ 質問者が心がけるべきこと
     4 解釈が分かれ翻弄される論点への対応
      ⑴ 「欠席時対応加算」
      ⑵ 解釈のブレや誤解されがちな論点
      ⑶ 「個別支援計画」の記載方法などの場面
     5 書類保管のスタイル
     6 過去の申請書類の整理整頓の重要性
      ⑴ 書類整理がずさんなら運営もずさんかも
      ⑵ 申請書類の保存場面にありがちなヒューマンエラー
      ⑶ 電子とアナログが混在する申請書・保存時の工夫
      ⑷  手続き完了にて「お役御免」ではなく、申請書類を日々の適正運営に活かす

    第2章 指導・監査の概要
     1 指導と監査の全体像
      ⑴ 3つの場面
      ⑵ 業務管理体制に基づく「一般検査」・「特別検査」
      ⑶ 会計検査院による調査
     2 行政指導と行政処分の違い
      ⑴ 指導と処分
      ⑵ 行政指導の段階での解決が理想
    第3章 集団指導
     1 集団指導とは
     2 集団指導への対応
     3 集団指導とは別で毎年の自己点検表(チェックリスト)での結果提出を求められるケース
    第4章 運営指導
     1 運営指導とは
     2 「 実地指導」の他に「オンライン指導」も追加されたことに伴う「運営指導」への名称変更
      ⑴ 「実地」と「オンライン」
      ⑵ 改正後の傾向
      ⑶ 基準が緩和されたわけではない
      ⑷ 民間委託の影響
      ⑸ 新型コロナ後の影響
      ⑹ 丸1日か、半日か
      ⑺ まとめ
     3 運営指導の対象事業所の選定方法
      ⑴  行政側が必要と判断すれば、いつでも運営指導は実施され得る
      ⑵ 定期的な運営指導
      ⑶ 運営指導の実施率の向上傾向
      ⑷ 処分逃れの駆け込み廃止と運営指導
      ⑸ ある日突然に、運営指導や監査と称して行政が来訪するケース
     4 運営指導の当日までの流れ(日程予告の通知~事前資料の提出)
      ⑴ 事前予告
      ⑵ 郵便物にはご注意を
      ⑶ 通知書の中身
      ⑷ 事前提出書類
     5 指導当日の振舞い方
      ⑴  書類は「縦置き」もしくは「各ファイルを少しずつズラした平置き」にする
      ⑵ 個別支援計画などの個人ファイルのチェック
      ⑶ 勤務予定・実績一覧表
      ⑷ 申請書の控え(副本)
      ⑸ 電子データの確認
      ⑹ その他
     6 当日、「運営指導」から「監査」へ切り替わり、「行政処分(取消しや効力停止)」に至ってしまわないための注意点
      ⑴ 「ウソつき=厳罰」の法則
      ⑵  運営指導の「対策」という思考の危険性…指導直前の書類作成の可否と功罪?
      ⑶ 国保連合会の報酬請求の不備を漫然と放置しないこと
      ⑷ 国保連合会のシステムは万能ではありません
      ⑸ 開業直前のスタッフ変更に要注意
     7 国から各指定権者に向けた「指導指針」などの各種通知
      ⑴  運営指導にあたっては、当該事業者に対する「前回の指導内容と根拠なく大きく異なる指導」を行わないよう留意すること
      ⑵  運営指導にあたっては、「担当者の主観に基づく指導」を行わないよう留意すること
      ⑶  運営指導にあたっては、「高圧的な言動」は控え、改善が必要な事項に対する指導や、より良いケア等を促す助言等について、当該事業者との共通認識がられるよう留意すること
      ⑷  個々の指導内容につき、具体的な状況・理由をよくヒアリングした上で、根拠規定や趣旨・目的等について懇切丁寧に説明すること
      ⑸  運営指導の同席者は「管理者」に限定せず、実情に詳しい「従業者」や法人の「労務・会計の担当者」などの同席も認めること
      ⑹  効果的な取組みを行っている障害福祉サービス事業者等は、積極的に評価し、他の障害福祉サービス事業者等へも紹介するなど、サービスの質の向上に向けた指導の手法について工夫をすることにも留意すること
      ⑺  チェックする利用者の記録(個人ファイル等)は、原則3名以内とすること
      ⑻  各種の実績確認などは、前年から直近までを原則とすること
      ⑼  書類を電子化しICT で文書管理している事業所の場合には、書類の確認は、適宜パソコン画面上で書類を確認する等、事業者等に配慮した文書確認の方法とすること 
      ⑽  事前又は当日に提出を求める資料の部数は1部とし、自治体が既に保有している文書については、再提出を求めず、自治体内での共有を図ることを原則とすること 
     8 指導の項目(国のチェックリスト)…「主眼事項及び着眼点等」
      ⑴ 指導の基本
      ⑵ チェック項目の重点化・効率化による運営指導の実施率アップの方針 
     9 指導の対象書類を俯瞰する 
      ⑴ 事前の提出書類(例) 
      ⑵ 当日の準備書類 
     10 運営指導の終了後…【行政側】の作業手順 
     11 運営指導の終了後…【事業所側】の作業手順/「指摘事項」への対処方法 
      ⑴ 改善報告 
      ⑵ 国保請求による返金処理(過誤調整) 

    第5章 監  査
     1 監査とは 
     2 監査対象事業所の選定基準/監査の端緒(キッカケ) 
     3 監査による行政処分の概要 
     4 勧告、命令等 
     5 指定の取消し等 
     6 欠格事由 
     7 行政上の措置(法49条・50条等による行政処分) 
      ⑴ 改善勧告 
      ⑵ 改善命令 
      ⑶ 指定の一部の効力停止 
      ⑷ 指定の全部の効力停止 
      ⑸ 指定の取消し 
     8 経済上の措置(法8条) 
     9 「 過誤調整による返金」と「不正請求による徴収」の相違 
     10  行政処分の判断基準…「処分基準の明確化」や「監査マニュアル」について 
      ⑴  障害福祉における処分基準の標準化 
      ⑵ 「 運営基準」や「報酬基準」の明確化・標準化こそが望まれる 
      ⑶  行政担当者の人事異動にも影響されない首尾一貫した統一見解の整備 
      ⑷ 事業者が取るべき現実的な対処方法とは? 
     11 行政処分を回避する機会(チャンス) 
      ⑴ その1:弁明の機会の付与(書面の提出によって意見を述べる・書面審理) 
      ⑵ その2:聴聞(書面の提出とともに、出頭して意見を述べる・口頭審理) 
      ⑶ その3:不服申立てとしての「審査請求」 
      ⑷ その4:「行政訴訟(処分の取消訴訟)」や「国家賠償請求訴訟」など 
      ⑸ その5:まとめ…筆者からの助言 193

    第6章 業務管理体制
     1 業務管理体制とは 
     2 根拠法令 
     3 届出先と届出事項 
      ⑴ 届出先 
      ⑵ 届出事項 
     4 法令遵守責任者の役割 
      ⑴ 絶対の義務 
      ⑵ その他の役割/例示 
     5 一般検査 
     6 特別検査 
     7 令和7年3月/障害保健福祉関係主管課長会議における「社会・援護局障害保健福祉部企画課」の資料 

    第7章 行政への「質問方法」と「交渉方法」
     1 「 質問方法」…地元の行政の「法令解釈/取扱い」の確認のアプローチ 
      ⑴ 知識習得のための資料や、行政への確認作業 
      ⑵ 「伝聞」ではない「直接確認情報」の重要性 
      ⑶ 勘違いや行き違いの防止策 
      ⑷ 正確な記録の保存方法 
      ⑸ 行政への「手続等の提出書類」の中で事実上の「質問・確認」を含ませる手法 
      ⑹ 行政窓口でのトラブル対応…事前告知のない状況での、行政担当者からの「急な書類要求」への対応 
     2 行政との交渉方法 

    第8章 基本的な「重要基準」と「ありがちな処分事例」、「交渉事例」など
     1 個別支援計画/「一連作業」の不備による未作成減算 
      ⑴ 処分等の傾向 
      ⑵ 関連情報 
      ⑶ 基本の復習 
      ⑷ ケーススタディ 
     2 人員配置に関する諸問題 
      ⑴ 処分等の傾向 
      ⑵ 職員の基準配置の不足等による「欠如減算」の整理 
      ⑶ 常勤、常勤換算とは 
      ⑷ 「兼務」とは 
     3 定員超過の減算 
      ⑴ 基 本 
      ⑵ 勘違いされがちな事項 
     4 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者など/欠如減算 
      ⑴ 最近の動向 
      ⑵ 減算制度や配置基準など 
      ⑶ 居宅介護、児童発達支援・放課後等デイサービスなど 
      ⑷ サビ管制度の基本 
      ⑸ 研修の受講要件 
      ⑹ 「みなし配置」の2種類の場面 
      ⑺ 2023(令和5)年6月改正による2つの特例措置 
      ⑻ ありがちなトラブル…「研修受講/うっかり忘れ」 
      ⑼ 交渉事例/対処事例 
     5 2024(令和6)年改正による新しい減算/虐待防止・身体拘束適正化・BCP・情報公表 
      ⑴ 最近の法定義務の動向 
      ⑵ よくある処分事例 
      ⑶ 「減算」に直結する法定義務リスト(主なもの) 
     6 就労系の諸問題 
      ⑴ 施設外「就労」 
      ⑵ 施設外「支援」 
      ⑶ 「在宅」支援 
      ⑷ その他、就労系によくあるトラブル

    第9章 困惑しつつ考える、現実的な「行政対応」や「交渉事例」など 
     1 行政担当者が「以前と異なる法解釈での指導」を「手の平返し」で押し付けてくるケースへの対応 
      ⑴ 事例1:グループホーム(共同生活援助)の「夜間支援等体制加算」 
      ⑵ 事例2:グループホーム(共同生活援助)の「地域生活移行個別支援特別加算」 
      ⑶ 事例3:新規指定後~6か月経過時、12か月経過時、年度(4/1~3/31)発生時までの「利用者の数(1日平均値)」の変遷 
      ⑷ 事例4:日中活動とグループホームのサビ管・管理者の兼務
     2 指導されるも減算には至らない、特殊なケース 
      ⑴ 「指導はすれども処分はせず」のケース
      ⑵ 「縦割り行政」のケース 
      ⑶ 「ダブルスタンダード」のケース 
     3 「他の自治体の解釈事例」などを地元の指定権者でも適用してほしいと交渉するアプローチ 
      ⑴ 生活介護の「定期通院やリハビリ」による利用時間短縮のケースの取扱い 
      ⑵ 児童発達支援・放課後等デイサービスの加配要員の常勤専従者が最低基準人員の不足に充当される場合の加算算定の取扱い 
     4  行政側の担当者も明確な解釈間違いなどをする場合がありますので、速やかに指摘して、撤回してもらいましょう
      ⑴ 事例1:サビ管の証明/実務経験の範囲 
      ⑵ 事例2:定員5名の「主として重症心身障害児・事業所」の定員超過 
      ⑶ 事例3:2人目サビ管は基礎研修修了者でも構わない 
      ⑷ 事例4:就労継続支援B型の短時間利用減算 
      ⑸ 事例5:就労定着者の要件の微妙な相違点/就労移行VS 就労定着    
    ⑹ 事例6:報酬改定の際の「国の正誤表」に関する自治体での確認ミス(就労継続支援B型の目標工賃達成加算) 
     5 書式の意味が理解できないケース 
      ⑴ 処遇改善の計画書や実績報告書 
      ⑵ グループホームの人員配置体制加算を算定する際の書式 
      ⑶ 理解しきれない申請書式(Excel 等)との現実的な付き合い方 
     6 法令等の根拠資料が混乱し不明確になっているケース
      ⑴ 参照資料によって矛盾しているかのように見える記載への対処等1(処遇の改善期間) 
      ⑵ 参照資料によって矛盾しているかのように見える記載への対処等2(処遇/見える化の方法)
      ⑶ 児童発達支援(重症心身障害児メインではない通常タイプ)で延長支援加算を算定するには 
      ⑷ グループホームの一人暮らし準備のための「移行支援住居」に配置するサビ管に注意 
     7 国の基準自体が迷走している事例 
      ⑴ ある日突然、従来の常識がくつがえされるような「寝耳に水」の事例 
      ⑵ いい意味で、長年の論争に決着をつけてくれる「ローカルルール決着タイプ」の事例
    ⑶ 参照する資料によって矛盾しているかのように見える基準への対処等 
      ⑷ 制度の根本法令だけでなく追加リリースの「Q&A」「行政間の各種通知」「記載例」等にも注視 
     8 最近の傾向 
      ⑴ 国が問題視する分野・事案への風当たり 
      ⑵ 返還金額の高額化の傾向 
      ⑶ 偽証・捏造・偽造、その他の悪質行為への断罪ケース 
      ⑷ 「不正の手段による指定」との指摘を受ける場合 

    第10章 虐待、事故、通報などへの心構え虐待・事故・通報などの緊急事態に関する注意事項

    巻末資料
     ■ 運営指導チェックリスト 
     ■ 欠席時記録 
     ■ 送迎記録 
  • 内容紹介

    都道府県等が実施する障害福祉事業所への運営指導は、おおむね3年に1回実施されるといわれていますが、問題事例が多い就労系やグループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいては運営指導の実施を重点化、強化の傾向が強まってきています。
    そのため、きちんと対応、対策をしておかなければ、不備を指摘され、減算、巨額の返金が課され、事業所の存続も危ぶまれることも想定されます。
    本書は、前半部分で「指導・監査」の制度や法令根拠、解釈について解説し、後半部分では審査請求を見据えた具体的な処分事例や交渉方法・事例などを取り上げる。

障害福祉事業の運営指導・監査対応ハンドブック [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:日本法令
著者名:西田 武史(著・文・その他)
発行年月日:2026/06
ISBN-10:4539730959
ISBN-13:9784539730959
判型:A5
発売社名:日本法令
対象:実用
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:448ページ
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