宅建業法に基づく重要事項説明Q&A100 [単行本]
    • 宅建業法に基づく重要事項説明Q&A100 [単行本]

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宅建業法に基づく重要事項説明Q&A100 [単行本]



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出版社:関西学院大学出版会
販売開始日: 2025/10/02
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宅建業法に基づく重要事項説明Q&A100 [単行本] の 商品概要

  • 目次

    はしがき/凡  例
     総 論
    Q 0-1 重要事項説明が必要とされた理由を、現在の宅建業法35条の原型に至るまでの歴史を踏まえ、教えてください。
    Q 0-2 重説をしなければならないのは誰ですか。買主側媒介業者がいる場合にも売主側媒介業者は責任を負いますか。
    Q 0-3 重説をすべき相手方は誰ですか。
    Q 0-4 重説の対象は、法35条1項に列挙された事項に限られるのでしょうか。
    Q 0-5 調査義務と説明義務との関係について教えてください。
    Q 0-6 物理的瑕疵に関する媒介業者の調査説明義務について、教えてください。
    Q 0-7 契約不適合責任(瑕疵担保責任)免除特約がある場合でも、媒介業者としては、それに関する事実を調査説明しなければなりませんか。
    Q 0-8 重要事項説明書と37条書面との違いは何ですか。
    Q 0-9 法35条1項と法47条1項の違いは何ですか。
    Q 0-10 重説をするのはいつでしょうか。重説に先立って情報提供しなければならないことはありますか。重説後に必要な説明はありますか。
    Q 0-11 重説書の交付に関する注意点を教えてください。
    Q 0-12 宅建士による重説に関する注意点を教えてください。
    Q 0-13 IT重説・書面電子化について、教えてください。
    Q 0-14 外国人に重説する際の注意点を、教えてください。
    Q 0-15 外国法人との不動産取引において、媒介業者の責任の有無が争われた事例について、教えてください。
    Q 0-16 法35条の適正な運営の確保は、誰がどのような形で行っているのでしょうか。
    Q 0-17 法35条1項に違反した場合の宅建業者等の民事責任について、教えてください。
    Q 0-18 売買契約における、契約不適合責任とは、どのようなものですか。かつての瑕疵担保責任と比較しながら、教えてください。
    Q 0-19 調査説明義務違反に基づく責任について、契約不適合責任に基づく責任と比較しながら、教えてください。
    Q 0-20 建物賃貸借(建物に直接関連する事項)の重説について、注意すべき点があれば教えてください。
    Q 0-21 建物賃貸借(取引条件に関する事項)の重説について、注意すべき点があれば教えてください。

     宅地建物に直接関係する事項1(登記に関する事項・物件調査)
    Q 1-1 登記の調査説明をする際の注意点を教えてください。
    Q 1-2 売主表示と所有者(登記名義人)が異なる場合(住所氏名の変更・相続・他人物売買)の重説の注意点について、教えてください。
    Q 1-3 所有者の調査説明をする際の注意点を教えてください。以前の売買が真実に行われたかについてまで、調査説明しなければなりませんか。
    Column 1 賃貸借権原の調査義務
    Q 1-4 売主等の代理権限の調査確認について、教えてください。
    Column 2 転貸借権原(賃貸人の承諾)の調査説明義務
    Q 1-5 高齢者の不動産取引の注意点を教えてください。
    Q 1-6 物件状況確認書について教えてください。
    Q 1-7 確認書を利用する際の注意点について教えてください。
    Q 1-8 現地調査(土地)の際の注意点を教えてください。
    Q 1-9 公簿売買をする際の重説の注意点を教えてください。
    Q 1-10 公図混乱地域の土地売買について、媒介業者の調査説明義務が問題となった事例を、教えてください。
    Column 3 他人物売買
    Q 1-11 現地調査(建物)の際の注意点を教えてください。
    Q 1-12 付帯設備表について教えてください。
    Q 1-13 電気設備・消防設備に関する調査説明義務が問題になった事案を、教えてください。
    Q 1-14 心理的瑕疵(事件・事故・火災)について、確認書(告知書)に記載が求められているのは、なぜですか。中でも、人の死に関する事件・事故について、宅建業者は、どの程度の調査説明をすべきなのか、人の死の告知に関するガイドラインの概要を教えてください。
    Q 1-15 環境・嫌悪施設に関する事項が確認書の記載対象とされているのはなぜですか。それらについて媒介業者はどの程度の調査・説明をしなければなりませんか。近隣の建築計画に関する裁判例についても教えてください。
    Q 1-16 反社会的勢力との関係で、売主・媒介業者の調査説明義務違反が問題になった事例について、教えてください。
    Q 1-17 隣人とのトラブルで媒介業者に説明義務違反があるとされた事例について、教えてください。

     宅地建物に直接関係する事項2(法令上の制限)
    Q 2-1 開発行為とその手続について教えてください。宅建業者が、都市計画区域や都市計画制限について重説しなければならないのは、なぜですか。
    Q 2-2 用途地域・地域地区等について、その具体的内容と重説との関係を、教えてください。
    Q 2-3 建蔽率・容積率の重説をする際の注意点を教えてください。
    Q 2-4 建蔽率・容積率に関する重説が問題になった最近の裁判例の状況について、教えてください。
    Q 2-5 建基法上の「敷地」とはどのようなものですか。建基法上の「敷地」といえるためには、その全部に利用権がなければなりませんか。
    Column 4 権利の瑕疵
    Q 2-6 高さ制限が問題になった事案について、教えてください。既存不適格に関する告知説明義務は、どのようなものですか。
    Q 2-7 がけ条例とは、どのようなものですか。どのような場合に重説の対象とされていて、どのような説明をすべきなのでしょうか。
    Q 2-8 不動産取引において(がけ条例以外の)条例等による制限が問題になった最近の事例を教えてください。
    Q 2-9 重説における「敷地と道路の関係による制限」について、その概要を教えてください。
    Q 2-10 媒介の際に説明した道路幅より狭かった場合の売主、媒介業者の責任は、どうなりますか。
    Q 2-11 袋地を売却する際の注意点について教えてください。
    Q 2-12 旧建基法43条1項ただし書(現43条2項)に関する説明義務の内容が争われた事例について、教えてください。
    Q 2-13 違反建築物(建基法)には、どのようなものがありますか。その重説は、どの程度しなければならないのでしょうか。
    Q 2-14 違法建築物(事後的・後発的な建基法違反)について、どの程度の調査説明をしなければならないですか。
    Q 2-15 位置指定道路に関する最高裁の考え方(最1小判H9・12・18判タ959・153)について、教えてください。
    Column 5 隅切り
    Q 2-16 位置指定道路に関するH9年最高裁判決以降の裁判例について、教えてください。
    Q 2-17 2項道路に関する裁判所の考え方について、教えてください。
    Column 6 道路と登記・公図との関係
    Q 2-18 位置指定道路の一部に境界争いが存在する場合、宅建業者である売主は買主にその旨を伝え誠実に対応する債務等があるとされた事例について、教えてください。
    Q 2-19 私道に第三者の建物が越境しているが将来の新築等まで現状存置を認める旨の合意があったにもかかわらず、その説明をしなかった場合における媒介業者の責任を否定した例について、教えてください。
    Q 2-20 私道の変更・廃止とは、どのようなことですか。なぜ、それが重説の対象になっているのでしょうか。
    Q 2-21 その他(都計法・建基法以外)法令上の制限について、一般的なポイントを教えてください。
    Q 2-22 土地区画整理法が問題になった事例を教えてください。
    Column 7 換地処分と登記
    Q 2-23 港湾法が問題になった事例を教えてください。
    Q 2-24 改正前宅地造成等規制法が問題になった事例を教えてください。現在の盛土規制法とは、どのような法律ですか。
    Column 8 盛土規制法とその他の重説事項との関係比較
    Q 2-25 自然公園法が問題になった事例を教えてください。
    Q 2-26 河川法が問題になった事例を教えてください。
    Q 2-27 森林法が問題になった事例を教えてください。
    Q 2-28 道路法に関連する制限が問題になった事例を教えてください。
    Q 2-29 土地収用法が問題になった事例を教えてください。
    Q 2-30 文化財保護法が問題になった事例を教えてください。

     宅地建物に直接関係する事項3
    Q 3-1 法35条1項3号(私道の負担に関する事項)にいう「私道」とはどのようなものですか。それはなぜ重説の対象となっていて、具体的に宅建業者はどのような説明をしなければならないのでしょうか。
    Q 3-2 他人の土地を通行する権利(私道通行権)にはどのようなものがありますか。関係土地の所有者が第三者に変わった場合に私道通行権はどのような影響を受けますか。
    Q 3-3 通行権の内容・法的性質についてまで、媒介業者は調査・説明しなければなりませんか。
    Q 4-1 法35条1項4号(ライフラインに関する事項)について、施設が整備されているとは、どのような状態ですか。それがされていない場合の「特別の負担」とは、どのような意味でしょうか。
    Q 4-2 その他、法35条1項4号の重説について、注意すべき点があれば教えてください。
    Q 4-3 浄化槽・給排水施設に関する裁判例を、教えてください。
    Q 5-1 造成工事完了前宅地売買についての調査説明をする際の注意点を教えてください。
    Q 5-2 建築工事完了前建物売買についての調査説明をする際の注意点について、教えてください。
    Q 5-3 建築条件付土地売買についての調査説明をする際の注意点について、教えてください。
    Q 5-4 眺望に関する説明が問題になった事案について、解説してください。宅建業者としてはどのような調査が必要になりますか。
    Q 6-1 区分所有建物の敷地に関する権利について調査説明をする際の注意点を教えてください。
    Q 6-2 規約の定め(共用部分に関するもの・専有部分の用途その他の利用制限に関するもの・専用使用権に関するもの)について、調査説明する際の注意点(管理規約が膨大な場合を含む)を教えてください。
    Q 6- 計画修繕積立金等・通常の管理費用等について、調査説明をする際の注意点を教えてください。
    Q 6-4 「建物状況調査の結果の概要」とは、どのようなものですか。なぜ、それが重説の対象になったのでしょうか。「設計図書」「点検記録」とは、どのようなものですか。

     取引条件に関する事項
    Q 7-1 敷金の調査説明をする際の注意点を教えてください。
    Q 7-2 媒介業者は、貸主の信用状態について、調査・説明義務はありますか。また、その義務の程度は、どのようなものですか。
    Q 7-3 媒介業者は、売主の信用状態について、調査・説明義務はありますか。また、その義務の程度はどのようなものですか。
    Q 7-4 媒介業者は、売買代金の価格の適正を、調査説明しなければなりませんか。
    Q 8-1 契約解除には、どのようなものがありますか。解除に関する事項の説明をする際の注意点について、教えてください。
    Q 8-2 解約手付について、教えてください。
    Q 8-3 契約不適合責任により契約解除ができる期限について、教えてください。
    Q 9-1 損害賠償額の予定・違約金とは、どのようなものですか。その説明をする際の注意点について教えてください。
    Q 10・11-1 手付金等の保全措置(法35条1項10号)とは、どのようなものですか。支払金・預り金の保全措置(法35条1項11号)とは、どのようなものですか。それぞれの説明をする際の注意点を教えてください。
    Q 12-1 法35条1項12号の定める代金等貸借のあっせん・貸借が成立しないときの措置とは、どのようなものですか。
    Q 12-2 買主自主ローンを対象にする場合の注意点を教えてください。
    Column 9 売買契約解除に関する売主と買主の攻防
    Q 13-1 宅地建物の契約不適合を担保すべき責任の履行確保措置とは、どのようなものですか。その説明をする際の注意点を教えてください。

     その他
    Q 14-1 規則16条の4の3で定められた説明事項としては、どのようなものがありますか。
    Q 14-2 液状化危険度マップにおいて液状化の危険度が極めて高い土地であることについての調査説明義務が否定された事案について、説明してください。
    Q 14-3 水害リスク情報についての重要事項説明義務とはどのようなものですか。
    Q 35-2-1 宅地建物を割賦販売した場合における代金の支払時期が、重説の対象とされているのは、なぜなのでしょうか。重説をする際の注意点を教えてください。
    Q 35-3-1 宅地建物の信託の委託者である宅建業者が信託受益権の売主になる場合を重説の対象としたのはなぜですか。重説をする際の注意点を教えてください。
    Q 35の2-1 営業保証金・弁済業務保証金の供託所等に関する説明について、教えてください。

    資  料/判例索引/事項索引
  • 出版社からのコメント

    宅建業法においてバックボーン(脊椎)ともいえる重要説明事項について、体系的かつコンパクトにまとめて解説する。
  • 内容紹介

    普段から直接実務に関わっている宅建業者を読者の中心に想定し、Q&A形式の見開き2頁を基本とした読み切りスタイルで重要説明事項における「わからないこと」をコンパクトにまとめて解説

宅建業法に基づく重要事項説明Q&A100 [単行本] の商品スペック

商品仕様
出版社名:関西学院大学出版会
著者名:弁護士法人村上・新村法律事務所(監修)
発行年月日:2025/10
ISBN-10:4862834027
ISBN-13:9784862834027
判型:A5
対象:専門
発行形態:単行本
内容:法律
言語:日本語
ページ数:304ページ
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