セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは、定期健康診断や予防接種を受けている方が、対象となる市販薬(スイッチOTC医薬品)を1年間に合計12,000円以上購入したとき、超えた金額分(上限あり)の所得控除が受けられる医療費控除の特例制度です。
セルフメディケーション税制の控除を受ける場合、確定申告が必要です。
確定申告では、医薬品購入費の領収書(レシート)の添付や提示は不要ですが、代わりに「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・添付が必要です。
※「セルフメディケーション税制の明細書」は国税庁のホームページからPDFや様式をダウンロードできます。また必要事項が記載されていれば任意の書式でも提出可能です。
※ヨドバシ・ドット・コムでは、「セルフメディケーション税制の明細書」の作成に必要な情報は、ご注文履歴の注文内容の確認からご確認いただけます。
※確定申告時に領収書の添付は必要ありませんが、自宅で5年間保管する義務があります。
セルフメディケーション税制の控除を受ける場合、確定申告が必要です。
確定申告では、医薬品購入費の領収書(レシート)の添付や提示は不要ですが、代わりに「セルフメディケーション税制の明細書」の作成・添付が必要です。
※「セルフメディケーション税制の明細書」は国税庁のホームページからPDFや様式をダウンロードできます。また必要事項が記載されていれば任意の書式でも提出可能です。
※ヨドバシ・ドット・コムでは、「セルフメディケーション税制の明細書」の作成に必要な情報は、ご注文履歴の注文内容の確認からご確認いただけます。
※確定申告時に領収書の添付は必要ありませんが、自宅で5年間保管する義務があります。
対象となる人
以下3つの事項のすべてに該当する人です。
・所得税、住民税を納めている。
・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。
・所得税、住民税を納めている。
・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。
所得控除金額について
対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(申告者の扶養家族分を含む、上限金額88,000円)が対象となります。
【注意事項】
・従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
・購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
【注意事項】
・従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。
・購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。
対象のOTC医薬品の目印
セルフメディケーション税制の対象製品は、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬の一部です。
ヨドバシ・ドット・コムでの商品名の末尾に「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。
ヨドバシ・ドット・コムでの商品名の末尾に「セルフメディケーション税制対象商品」と記載されています。
