水俣病事件史〈下巻〉 [全集叢書]
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水俣病事件史〈下巻〉 [全集叢書]



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出版社:信山社
販売開始日: 2026/04/23
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水俣病事件史〈下巻〉 [全集叢書] の 商品概要

  • 目次

    『水俣病事件史〈下巻〉』
     辻 信一(福岡女子大学名誉教授) 著

    〈大目次〉

    🔶下巻🔶
    第12章 認定基準の変遷と未認定患者問題
    第13章 自主交渉と補償協定
    第14章 熊本水俣病第2次訴訟
    第15章 チッソ支援
    第16章 熊本水俣病第3次訴訟
    第17章 水俣病東京訴訟第一審判決
    第18章 政 治 解 決
    第19章 水俣病関西訴訟最高裁判決
    第20章 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟
    第21章 水俣病特措法
    第22章 水俣病認定訴訟最高裁判決と総合検討通知
    第23章 ノーモア・ミナマタ第2次訴訟
    終 章  あたう限りの救済を求めて

    🔶上巻🔶
    序 章
    第1章 水俣病発生前夜
    第2章 水俣病の発生
    第3章 見舞金契約
    第4章 アセトアルデヒド製造工程の問題点
    第5章 有機水銀中毒
    第6章 第2次水俣漁民紛争
    第7章 石炭化学の落日と安定賃金闘争
    第8章 新潟水俣病の発生までの経緯
    第9章 新潟水俣病第1次訴訟
    第10章 政府の公式見解の発表とその影響
    第11章 熊本水俣病第1次訴訟

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

    〈細目次〉

    🔶下巻🔶

    🔷第12章 認定基準の変遷と未認定患者問題

    ◇1 認 定 制 度
    1 認定機関の設置
    (1)厚生省による認定機関の設置
    (2)認定機関設置の意味
    (3)認定機関の変遷
    2 認定制度の問題点
    (1)認定による対象者の絞り込み
    (2)本人申請方式の問題点
    (3)制度としての認定
    (4)ハンター・ラッセル症候群による判断
    (5)一斉検診の未実施
    (6)初期の認定基準
    (7)死亡者に対する認定の困難さ
    コラム12-1:水俣病の認定検査
    3 胎児性水俣病患者の認定
    (1)胎児性水俣病患者の認定の難しさ
    (2)胎児性の患者の認定への道のり
    4 新潟水俣病における患者の認定
    (1)新潟における診査会の設置と活動
    (2)救済法に基づく認定の開始

    ◇2 昭和46年判断条件
    1 行政不服審査に至る経緯
    (1)行政の対応に対する不信
    (2)川本の決意
    (3)救済法の施行
    コラム12-2:救済法から公健法へ
    2 行政不服審査請求
    (1)行政不服審査請求の申立
    (2)熊本県の反論
    (3)厚生省の現地調査
    (4)環境庁裁決
    3 昭和46年判断条件
    (1)昭和46年環境庁事務次官通知の意図
    (2)昭和46年判断条件の内容
    (3)昭和46年判断条件の考察
    4 昭和46年公害保健課長通知
    (1)昭和46年公害保健課長通知の内容
    (2)昭和46年公害保健課長通知の考察

    ◇3 昭和52年判断条件
    1 昭和52年判断条件の設定経緯
    (1)第3水俣病事件
    (2)昭和52年判断条件の策定
    (3)熊本県知事からの要望
    (4)昭和52年判断条件の内容
    (5)昭和52年判断条件の考察
    (6)昭和52年判断条件に対する批判
    2 新事務次官通知
    (1)新事務次官通知の趣旨
    (2)新事務次官通知の概要
    (3)新事務次官通知後の状況
    コラム12-3:環境庁における病像の捉え方

    ◇4 昭和60年の医学専門家会議
    1 熊本水俣病第2次訴訟の控訴審判決への対応
    (1)司法からの批判
    (2)環境庁の対応
    2 医学専門家会議
    (1)医学専門家会議での検討
    (2)医学専門家会議の意見
    (3)医学専門家会議の意見に対する考察
    コラム12-4:環境庁における認定制度の捉え方

    🔷第13章 自主交渉と補償協定

    ◇1 自 主 交 渉
    1 自主交渉の開始
    (1)自主交渉の開始
    (2)川本らの座り込みの開始
    (3)自主交渉派の苦闘
    コラム13-1:川本裁判
    2 補償協定の成立
    (1)訴訟派と自主交渉派の合同
    コラム13-2:水俣病を告発する会の支援活動
    (2)協定の調印

    ◇2 補償協定
    1 前 文
    2 本 文
    3 協 定 内 容

    ◇3 新潟水俣病に対する補償協定
    1 経 緯
    2 補償協定の締結
    コラム13-3:熊本水俣病刑事事件

    🔷第14章 熊本水俣病第2次訴訟

    ◇1 訴訟の提起と第一審判決
    1 未認定患者の存在
    2 熊本水俣病第2次訴訟の背景
    (1)提訴の要因
    (2)水俣病被害者の会とチッソとの協定
    (3)第3水俣病事件の影響
    (4)病像をめぐる攻防
    コラム14-1:被害者への中傷:ニセ患者発言事件
    3 第一審判決

    ◇2 控訴審判決
    1 控訴審判決の概要
    (1)審理の状況
    (2)判決の概要
    2 水俣病の病像とその認定
    (1)裁判所の考え方
    (2)病像についての裁判所の結論
    3 昭和52年判断条件について
    (1)認定制度の発足と初期の認定状況
    (2)昭和46年判断条件
    (3)昭和52年判断条件
    (4)昭和52年判断条件の問題点
    (5)まとめ
    4 控訴審判決後の動き
    コラム14-2:待たせ賃訴訟

    🔷第15章 チッソ支援

    ◇1 地域社会におけるチッソ
    1 水俣におけるチッソの位置づけ
    (1)企業城下町
    (2)水俣におけるチッソの存在感
    (3)工場誘致条例の制定と改正
    2 当時の熊本県の産業政策
    (1)水俣病の公式確認前後の状況
    (2)漁場汚染問題

    ◇2 チッソ支援に至る経緯
    1 チッソの経営状況の悪化
    (1)政府の公式見解の発表時点
    (2)熊本水俣病第1次訴訟判決時点
    (3)金融支援が打ち出された時点
    (4)補償金の支払いの行き詰まり
    2 金融支援の決定
    (1)閣議了解による金融支援の決定
    (2)公的支援の理由
    (3)原因者負担原則
    (4)地域の安定
    3 患者県債の発行
    (1)なぜ県債方式なのか
    コラム15-1:国が直接チッソに対して金融支援することの難しさ
    (2)発行限度額の算定方式
    (3)県債の発行限度額の算定方式の変更
    (4)国、および熊本県の立場

    ◇3 その後のチッソ支援
    1 チッソ支援の充実
    (1)臨時特別金融支援措置
    (2)借換の実施と設備県債の発行
    (3)設備県債の発効のための財団の設立
    コラム15-2:公益財団法人 水俣・芦北地域振興財団の沿革と事業
    2 政治解決における支援の枠組み
    (1)一時金などの支払のための支援
    (2)一時金などの支援スキーム
    (3)一般会計投入の背景
    3 技術研究開発支援
    (1)1997年度における新規支援策
    (2)技術研究開発支援スキーム
    (3)1997年度における新規支援策の評価
    4 2000年度の抜本的金融支援措置
    (1)抜本的金融支援措置の決定
    (2)転貸債発行の理由
    (3)セーフティ・ネットの整備
    (4)抜本的金融支援措置の仕組み
    (5)抜本的金融支援措置の特徴

    🔷第16章 熊本水俣病第3次訴訟

    ◇1 訴訟の提起
    1 訴訟の背景
    (1)認定申請者の急増
    (2)チッソの経営危機と訴訟における国や県の立場
    2 訴訟の開始
    (1)第2次訴訟から第3次訴訟へ
    (2)第3次訴訟提訴後の動き

    ◇2 相 良 判 決
    1 第1陣第一審判決(相良判決)の概要
    (1)国および熊本県の責任
    (2)権限の根拠規定など
    (3)規制権限の不行使
    2 第1陣第一審判決(相良判決)の考察
    (1)論 点
    (2)企業の加害行為における国や県の責任
    (3)規制権限の根拠
    (4)裁量権の収縮
    コラム16-1:水俣病全国連の訴訟戦略
    コラム16-2:スモン訴訟における和解解決

    🔷第17章 水俣病東京訴訟第一審判決

    ◇1 国と熊本県の責任についての考え方
    1 争点と検討方法
    2 行政がとるべき措置の検討
    (1)魚介類を漁獲させないことなど
    (2)工場排水の規制

    ◇2 規制権限の検討
    1 食品衛生法(昭和47年改正前のもの)
    2 漁業法
    3 熊本県漁業調整規則
    (1)熊本県漁業調整規則30条1項について
    (2)熊本県漁業調整規則32条1項について
    4 水質二法
    5 行政指導
    (1)行政指導と作為義務
    (2)チッソに対する行政指導
    (3)住民に対する行政指導
    (4)漁業関係者に対する行政指導
    6 緊急避難的行政行為
    コラム17-1:反射的利益論

    ◇3 水俣病東京訴訟第一審判決についての考察
    1 政治的責任
    2 認定事実についての疑問
    (1)水俣工場アセトアルデヒド製造設備からの排水について
    (2)有毒性の判断について
    3 国、県の責任について
    (1)違法性についての基本的な考え方
    (2)国や県が主張した反射的利益論について
    (3)権限行使の要件が充足されているか
    (4)行政指導について
    (5)緊急避難的行政行為について
    4 この時期のその他の判決
    コラム17-2:水俣病京都訴訟第一審判決における食品衛生法に関する判断

    🔷第18章 政 治 解 決

    ◇1 未認定患者救済の動き
    1 特別医療事業の開始
    (1)特別医療事業の開始の経緯
    (2)特別医療事業についての考察
    2 平成3年の中公審答申
    コラム18-1:1991年(平成3年)当時の認定申請処理状況
    (1)中公審の開催
    (2)答申の概要
    (3)総合対策医療事業についての考察
    3 和解勧告
    (1)生きているうちの救済を求めて
    (2)和解の動き
    (3)福岡高裁における和解協議の経緯
    (4)その後の動き

    ◇2 政治解決に向けた動き
    1 政治解決の模索
    (1)政治解決の前提
    (2)政治解決に向けての勢力配置
    (3)政治解決に向けた動き
    (4)政治解決における争点
    (5)解決案の模索
    (6)熊本県の提案
    (7)与党合意案
    2 政府解決策の検討
    (1)村山首相発言
    (2)環境庁調整案
    (3)環境庁調整案についての考察
    (4)白熱する議論

    ◇3 政 治 解 決
    1 最終解決案をめぐる攻防
    (1)環境庁の最終解決案
    (2)与党における調整
    2 政治解決の内容
    (1)三 党 合 意
    (2)三党合意の考察
    (3)総理大臣談話
    3 政治解決の意義

    ◇4 政治解決後の状況
    1 政治解決の実行
    (1)協定の調印と訴訟の取下げ
    (2)救済対象者の決定
    2 新潟における政治解決の実行
    (1)協定の締結
    (2)総理大臣談話における新潟水俣病への言及
    (3)協定の内容の実施
    3 政治解決の実施面での問題
    (1)本人申請方式の問題点
    (2)申請期間の短かさ
    (3)居住地域と居住期間の制限
    (4)判 定 資 料
    (5)不服申立ができないこと
    4 政治解決で水俣病問題は解決されたのか
    コラム18-2:もやい直しのはじまり

    🔷第19章 水俣病関西訴訟最高裁判決

    ◇1 水俣病関西訴訟第一審判決
    1 訴訟の争点
    2 病像と確率的因果関係論
    3 国と熊本県の責任について
    (1)食品衛生法について
    (2)漁業法、水産資源保護法および熊本県漁業調整規則について
    コラム19-1:水質二法の規制内容
    (3)水質二法について
    (4)その他の規制権限について
    (5)行政指導について
    (6)公の営造物の管理について
    4 除斥期間について
    5 全面解決にむけての裁判所の見解
    6 第一審判決のまとめ

    ◇2 水俣病関西訴訟控訴審判決
    1 争点と認定事実
    (1)控訴審の争点
    (2)当時の状況の認定
    2 国と熊本県の責任
    (1)国と熊本県の責任の内容
    (2)水質二法に基づく国の責任
    (3)漁業調整規則に基づく熊本県の責任
    (4)行政指導の不作為について
    (5)食品衛生法などその他の法令に基づく責任について
    (6)共同不法行為責任
    (7)営造物の管理責任、緊急避難的行政行為
    (8)責 任 割 合
    3 病像について
    (1)昭和52年判断条件について
    (2)感覚障害について
    (3)損害額の認定
    4 除斥期間について
    (1)これまでの判決の事例
    (2)本判決の判断
    5 本判決のまとめと上告
    (1)判決の要点
    (2)国および熊本県の上告

    ◇3 水俣病関西訴訟最高裁判決
    1 争点と認定事実
    (1)争 点
    (2)認 定 事 実
    2 国および熊本県の責任
    (1)国 の 責 任
    (2)熊本県の責任
    3 病 像
    4 除斥期間
    (1)要 点
    (2)除斥期間の起算点
    (3)判 示

    ◇4 水俣病関西訴訟についての考察
    1 規制権限不行使の違法性
    (1)水質二法に関する国の責任
    (2)熊本県漁業調整規則に基づく熊本県の責任
    コラム19-2:総水銀量の規制
    2 病 像
    (1)昭和52年判断条件の策定経緯と影響
    (2)裁判所の示した判断基準
    (3)大阪高裁が採用した病像
    3 除斥期間の適用
    (1)民法724条後段の性格
    (2)起算点についての国側の主張
    (3)起算点についての裁判所の判断
    (4)権利行使による請求権の保存

    ◇5 その後の動き
    1 水俣病問題に係る懇談会
    (1)水俣病問題に係る懇談会の発足
    (2)懇談会と環境省の対立
    (3)水俣病問題に係る懇談会の提言の要点
    (4)懇談会の提言についての考察
    2 新潟水俣病第3次訴訟
    (1)訴訟の提起
    (2)判 決

    🔷第20章 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟

    ◇1 ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の概要と背景
    1 概 要
    (1)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟とは
    (2)ノーモア・ミナマタ第1次訴訟の全体像
    2 背 景
    (1)水俣病関西訴訟最高裁判決後の状況
    (2)水俣病不知火患者会の結成と提訴
    (3)訴訟提起の意義
    コラム20-1:不知火海沿岸住民健康調査
    コラム20-2:行政による健康調査の必要性
    3 
  • 出版社からのコメント

    水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察。事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。
  • 内容紹介

    ◆今、環境保全や企業の責任を考えるために-発生から今に至る問題を詳説(全2巻)◆
    熊本と新潟で発生した、「公害の原点」とも呼ばれる水俣病事件の全体像を、現代的視点から考察する。企業活動が住民の命を脅かした負の歴史として、環境保全や企業の責任を考えるために必読。上・下巻で、総1000頁を超える豊富な内容で、事件の背景から、現在に至る経緯を、今日までの最新の研究成果を踏まえて解説。「水俣病事件史年表」等の資料も充実した待望の書。研究者、実務家、企業関係者、学生まで、必読・必備の書。
  • 著者について

    辻 信一 (ツジ シンイチ)
    福岡女子大学名誉教授

水俣病事件史〈下巻〉 [全集叢書] の商品スペック

商品仕様
出版社名:信山社
著者名:辻信一(著)
発行年月日:2026/04
ISBN-10:4797275081
ISBN-13:9784797275087
判型:規小
発売社名:信山社出版
対象:専門
発行形態:全集叢書
内容:法律
言語:日本語
ページ数:588ページ
縦:22cm
横:16cm
厚さ:3cm
重量:898g
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